日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第26条(補助金)
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構による第十三条第一項及び第二項に規定する業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。
この条文の基本情報
補助金とは何ですか?
定義補助金とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第26条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構による第十三条第一項及び第二項に規定する業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第26条(補助金)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第26条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構による第十三条第一項及び第二項に規定する業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第26条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第26条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第26条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/26