日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第25条(承継法人に対する機構が承継する土地の無償貸付け)
機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第三十一条の規定により事業団が承継法人(改正前施行法第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対し無償で貸し付けていたものを、当該承継法人の事業の用に供する施設の機構の土地からの移転が終了するまでの間、当該承継法人に対し引き続き無償で貸し付けることができる。
この条文の基本情報
承継法人に対する機構が承継する土地の無償貸付けとは何ですか?
定義承継法人に対する機構が承継する土地の無償貸付けとは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条に定められた規定で、「機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第三十一条の規定により事業団が承継…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条(承継法人に対する機構が承継する土地の無償貸付け)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条の条文原文は「機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第三十一条の規定により事業団が承継…」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第24条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第26条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/25