日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第23条(土地の処分の方法等)
機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の方法に準じた方法その他の国土交通省令で定める方法によらなければならない。
この条文の基本情報
土地の処分の方法等とは何ですか?
定義土地の処分の方法等とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第23条に定められた規定で、「機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第23条(土地の処分の方法等)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第23条の条文原文は「機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとす…」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第23条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第23条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第22条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第23条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第24条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/23