日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第6条(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
- 政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。
- 一日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により政府が承継した債務
- 二日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により政府が承継した債務
- 三日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第三条の特定債券に係る債務
この条文の基本情報
一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れとは何ですか?
定義一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れとは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第6条に定められた規定で、「政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第6条(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第6条の条文原文は「政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第6条は第二章 事業団の債務の処理に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第6条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第5条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第6条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/6