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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第7条(日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担)

附則第十三条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「改正前施行法」という。)第三十七条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は附則第二条の規定により事業団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が、機構法の施行の日以後は機構法附則第二条第一項の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、それぞれ負担する。

この条文の基本情報

日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担とは何ですか?

定義日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第7条に定められた規定で、「附則第十三条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第7条(日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第7条の条文原文は「附則第十三条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。」で始まります。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第7条は第三章 年金の給付に要する費用等の処理に置かれています。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第7条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第6条です。
  7. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第7条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136
  • 本サイト収録日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/7

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