一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九号)による改正前の国有林野事業特別会計法第二条の二に規定する国有林野事業勘定をいう。)の負担に属する平成七年九月二十九日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、平成十年度から平成十四年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第1条(趣旨)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の規定…」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第1条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第2条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/1