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金融庁組織令 第21条(銀行第一課の所掌事務)

  1. 銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一次に掲げる者の監督に関すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  3. 一銀行業を営む者(次条第一項第一号に掲げる者を除く。)
  4. 二銀行持株会社(次条第一項第三号に掲げる者を除く。)
  5. 三銀行代理業又は長期信用銀行代理業を営む者
  6. 四特定金融指標算出者(特定金融指標(金融商品取引法第二条第四十項に規定する特定金融指標をいう。)のうち外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官が定めるものに係る特定金融指標算出業務(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。)を行う者に限る。)
  7. 五信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者
  8. 六資金清算業を行う者
  9. 二短資業者(貸金業法施行令第一条の二第三号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
  10. 2.前項の場合において、同項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、資産運用・保険監督局の所掌に属するものを除くものとする。

この条文の基本情報

銀行第一課の所掌事務とは何ですか?

定義銀行第一課の所掌事務とは、金融庁組織令第21条に定められた規定で、「銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織令第21条(銀行第一課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織令第21条の条文原文は「銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織令第21条は第三款に置かれています。
  4. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織令第21条の前の条は金融庁組織令第20条です。
  7. 金融庁組織令第21条の次の条は金融庁組織令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392
  • 本サイト収録金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/21

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