(参事官の職務)
第24条
参事官は、命を受けて、第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は銀行・証券監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は銀行・証券監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)