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金融庁組織令 第一節 企業会計審議会

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁組織令第一節 企業会計審議会は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融庁組織令第一節 企業会計審議会が属する金融庁組織令の法令番号は平成十年政令第三百九十二号です。
  3. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  4. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第3款

(参事官の職務)

第24条

参事官は、命を受けて、第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は銀行・証券監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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