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金融庁組織令 第3款

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁組織令第3款は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融庁組織令第3款が属する金融庁組織令の法令番号は平成十年政令第三百九十二号です。
  3. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  4. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(検査監理官の職務)

第25条

別タブ ↗

検査監理官は、命を受けて、検査(第七条第一項第二号、第五号及び第六号に規定する検査並びに同項第四号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務に関し資産運用・保険監督局との調整を行う。

2前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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