(検査監理官の職務)
第25条
別タブ ↗検査監理官は、命を受けて、検査(第七条第一項第二号、第五号及び第六号に規定する検査並びに同項第四号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務に関し資産運用・保険監督局との調整を行う。
2前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。