金融庁組織令 第25条(検査監理官の職務)
- 検査監理官は、命を受けて、検査(第七条第一項第二号、第五号及び第六号に規定する検査並びに同項第四号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務に関し資産運用・保険監督局との調整を行う。
- 2.前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
この条文の基本情報
検査監理官の職務とは何ですか?
定義検査監理官の職務とは、金融庁組織令第25条に定められた規定で、「検査監理官は、命を受けて、検査(第七条第一項第二号、第五号及び第六号に規定する検査並びに同項第四号に掲げる事務において実施する検査をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織令第25条(検査監理官の職務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
- 金融庁組織令第25条の条文原文は「検査監理官は、命を受けて、検査(第七条第一項第二号、第五号及び第六号に規定する検査並びに同項第四号に掲げる事務において実施する検査をいう。」で始まります。
- 金融庁組織令第25条は第三款に置かれています。
- 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織令第25条の前の条は金融庁組織令第24条です。
- 金融庁組織令第25条の次の条は金融庁組織令第26条です。
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- 正式書式
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392 - 本サイト収録
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/25