(資産運用・保険監督局の所掌事務)
第8条
資産運用・保険監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一次に掲げる者の監督に関すること。
一銀行業を営む者(主としてインターネットを利用して金融サービスを提供する者その他の金融庁長官が定める者に限る。)
二銀行持株会社(その子会社とする銀行が全てイに掲げる者である者に限る。)
三銀行代理業を行う者(その所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。第三十条第一項第四号及び第三十一条第一項第一号ハにおいて同じ。)が全てイに掲げる者である者に限る。)
四電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
五認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会
六電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
七認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
八保険業を行う者
九保険持株会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を含む。第二十九条第一項第一号ロにおいて同じ。)
十船主相互保険組合
十一生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
十二保険業法第百二十二条の二第二項に規定する指定法人(第二十九条第一項第一号ホにおいて「指定保険数理法人」という。)
十三自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関(第二十九条第一項第一号ヘにおいて「指定紛争処理機関」という。)
十四金融商品取引業を行う者(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為を行う場合における当該金融商品取引業を行う者に限る。)
十五投資法人
十六投資運用関係業務受託業者
十七認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係る業務を行う場合における当該認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体に限る。)
十八確定拠出年金運営管理業を営む者
十九前払式支払手段発行者
二十資金移動業を営む者
二十一電子決済手段等取引業を行う者
二十二暗号資産交換業を行う者
二十三認定資金決済事業者協会
二十四金融サービス仲介業を行う者
二十五認定金融サービス仲介業協会
二保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。第二十九条第一項第三号において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
四損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五自動車損害賠償責任共済に関すること。
六電子記録債権の電子記録に関すること。
七金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策(金融機関等(前条第二項に規定する金融機関等をいう。第三十二条第一項第二号において同じ。)による先端的な技術の活用に係るものに限る。)の推進に関すること。
2前項の場合において、同項第一号イからワまで及びソからムまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号、第四号及び第六号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第一号カからレまで、ウ及びヰに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。