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金融庁組織令 第三節 課の設置等

第8条〜第23条の2・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁組織令第三節 課の設置等は、第8条〜第23条の2の全 17 条で構成されています。
  2. 金融庁組織令第三節 課の設置等が属する金融庁組織令の法令番号は平成十年政令第三百九十二号です。
  3. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  4. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(資産運用・保険監督局の所掌事務)

第8条

資産運用・保険監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一次に掲げる者の監督に関すること。

一銀行業を営む者(主としてインターネットを利用して金融サービスを提供する者その他の金融庁長官が定める者に限る。)

二銀行持株会社(その子会社とする銀行が全てイに掲げる者である者に限る。)

三銀行代理業を行う者(その所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。第三十条第一項第四号及び第三十一条第一項第一号ハにおいて同じ。)が全てイに掲げる者である者に限る。)

四電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者

五認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会

六電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者

七認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

八保険業を行う者

九保険持株会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を含む。第二十九条第一項第一号ロにおいて同じ。)

十船主相互保険組合

十一生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人

十二保険業法第百二十二条の二第二項に規定する指定法人(第二十九条第一項第一号ホにおいて「指定保険数理法人」という。)

十三自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関(第二十九条第一項第一号ヘにおいて「指定紛争処理機関」という。)

十四金融商品取引業を行う者(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為を行う場合における当該金融商品取引業を行う者に限る。)

十五投資法人

十六投資運用関係業務受託業者

十七認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係る業務を行う場合における当該認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体に限る。)

十八確定拠出年金運営管理業を営む者

十九前払式支払手段発行者

二十資金移動業を営む者

二十一電子決済手段等取引業を行う者

二十二暗号資産交換業を行う者

二十三認定資金決済事業者協会

二十四金融サービス仲介業を行う者

二十五認定金融サービス仲介業協会

二保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

三保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。第二十九条第一項第三号において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。

四損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五自動車損害賠償責任共済に関すること。

六電子記録債権の電子記録に関すること。

七金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策(金融機関等(前条第二項に規定する金融機関等をいう。第三十二条第一項第二号において同じ。)による先端的な技術の活用に係るものに限る。)の推進に関すること。

2前項の場合において、同項第一号イからワまで及びソからムまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号、第四号及び第六号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第一号カからレまで、ウ及びヰに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。

第一款 総合政策局

(課の設置)

第9条

金融庁に、企画市場局、銀行・証券監督局及び資産運用・保険監督局に置くもののほか、次の四課を置く。

(秘書課の所掌事務)

第10条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三長官の官印及び庁印の保管に関すること。

四国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。

五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

六金融庁の所掌に係る事務を担当する職員及びその他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。

七金融庁の所掌に係る検査その他の監督の方法に関する調査及び研究に関すること。

八金融庁の機構及び定員に関すること。

九金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

十一金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十二東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

十三東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

十四金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

十五金融庁所属の建築物の営繕に関すること。

十六庁内の管理に関すること。

十七金融庁の行政の考査に関すること。

十八金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

十九金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

二十金融庁の事務能率の増進に関すること。

(文書課の所掌事務)

第11条

文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

三金融庁の保有する情報の公開に関すること。

四金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。

五金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。

六国会との連絡に関すること。

七広報に関すること。

八金融庁の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関する事務の総括に関すること。

九金融庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。

十一金融商品取引法第六章の二及び公認会計士法第五章の六の規定による審判手続の事務(金融商品取引法第百八十条第一項及び公認会計士法第三十四条の四十二第一項の規定により審判官が行うものを除く。)、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。

十二前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2前項の場合において、同項第十号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第十一号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。

(総合政策課の所掌事務)

第12条

総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。

二金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。

三金融に係る知識の普及に関すること。

四勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

五金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

六金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

七金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。

八金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。

九金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十金融に関する調査及び研究に関すること。

十一行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

十二法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2前項の場合において、同項第二号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び資産運用・保険監督局の所掌に属するものを、同項第十二号に掲げる事務については企画市場局及び銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。

(国際課の所掌事務)

第13条

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。

二金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。

三金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。

第二款 企画市場局

(企画市場局に置く課)

第14条

企画市場局に、次の四課を置く。

(総務課の所掌事務)

第15条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一企画市場局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二企画市場局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

三企画市場局の所掌事務に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。

四企画市場局の所掌事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

五企画市場局の所掌事務に従事する職員の訓練並びに企画市場局の所掌に関する事務の指導及び監督に関すること。

六国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。

七国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度に関する基本的な事項及び共通的な事項の企画及び立案に関すること。

八金融取引の高度化に関する制度の企画及び立案に関すること。

九保険に関する制度の企画及び立案に関すること。

十船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。

十一確定拠出年金運営管理業に関する制度の企画及び立案に関すること。

十二金融サービス仲介業に関する制度の企画及び立案に関すること。

十三内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。

十四金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。

十五自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。

十六金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。

十七前各号に掲げるもののほか、企画市場局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2前項の場合において、同項第十四号に掲げる事務については、他の所掌に属するものを除くものとする。

(信用課の所掌事務)

第16条

信用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一銀行業及び無尽業に関する制度の企画及び立案に関すること。

二信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。

三農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫に関する制度の企画及び立案に関すること。

四銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業並びに再編強化法代理業務に関する制度の企画及び立案に関すること。

五電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業及び信用協同組合電子決済等取扱業に関する制度の企画及び立案に関すること。

六電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業及び商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する制度の企画及び立案に関すること。

七信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会に関する制度の企画及び立案に関すること。

八信託業及び信託契約代理業並びに信託業法第五十条の二第一項の登録を受けて信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する制度の企画及び立案に関すること。

九貸金業を営む者及び短資業者等(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号に掲げる者をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。

十不動産特定共同事業に関する制度の企画及び立案に関すること。

十一資金決済に関する制度の企画及び立案に関すること。

十二預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関すること。

十三電子記録債権の電子記録に関する制度の企画及び立案に関すること。

十四日本銀行に関する制度の企画及び立案に関すること。

十五日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。

十六準備預金制度に関すること。

十七事業性融資の推進に関する制度の企画及び立案に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

十八法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(事業性融資の推進に関する制度の企画及び立案並びにこれらに係る総合調整に関することに限る。)。

2前項の場合において、同項第十五号に掲げる事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。

(市場課の所掌事務)

第17条

市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

二金融商品取引業を行う者に関する制度の企画及び立案に関すること。

三投資信託制度及び投資法人制度の企画及び立案に関すること。

四資産の流動化に関する制度の企画及び立案に関すること。

五金融商品取引業を行う者の監督に関すること(金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものに限り、検査に関することを除く。)。

六金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。

七取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。

八外国金融商品取引所の監督に関すること。

九金融商品取引所持株会社の監督に関すること。

十認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限り、検査に関することを除く。)。

十一取引情報蓄積機関の監督に関すること。

十二金融機関の金利の調整に関すること。

十三有価証券の売買又はデリバティブ取引に関すること。

十四株式、社債その他有価証券の振替に関すること。

十五金融商品取引法第六章の二の規定による審判手続開始の決定に関すること(企業開示課の所掌に属するものを除く。)。

十六金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。

2前項の場合において、同項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十四号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

第三款 監督局

(企業開示課の所掌事務)

第18条

企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による企業内容等の開示等に関する制度及び同法第三章の三の規定による信用格付業者に関する制度の企画及び立案に関すること。

二金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。

三金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること。

四企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。

五企業会計審議会の庶務に関すること。

六公認会計士制度の企画及び立案に関すること。

七公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等及び日本公認会計士協会の監督に関すること。

八金融商品取引法第百九十三条の三第二項の規定に基づく申出の受理に関すること。

九金融商品取引法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項、第百七十二条の十一第一項並びに第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に係る同法第六章の二の規定による審判手続開始の決定に関すること。

十公認会計士法第三十一条の二第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金に係る同法第五章の六の規定による審判手続開始の決定に関すること。

2前項の場合において、同項第三号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。

(銀行・証券監督局に置く課等)

第19条

銀行・証券監督局に、次の四課並びに参事官一人及び検査監理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第20条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一銀行・証券監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二銀行・証券監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

三銀行・証券監督事務(銀行・証券監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。次号及び第五号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。

四銀行・証券監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

五銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練並びに銀行・証券監督事務の指導及び監督に関すること。

六金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等(第七条第二項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。)に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(参事官の所掌に属させられたものを除く。)。

七金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

八金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。

九次に掲げる者の監督に関すること(第七号に掲げるもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

一貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関

二特定金融会社等

三指定紛争解決機関

四為替取引分析業を行う者

五認定経営革新等支援機関

十金融商品取引業を行う者(金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為を行う場合における当該金融商品取引業を行う者に限る。)、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係る業務を行う場合における当該認可金融商品取引業協会に限る。)及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(第七号に掲げるもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

十一沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

十二商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。

十三預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

十四預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。

十五農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

十六日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。

十七事業性融資の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

十八金融危機対応会議の庶務に関すること。

十九法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

二十前各号に掲げるもののほか、銀行・証券監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2前項の場合において、同項第七号及び第十号に掲げる事務並びに同項第九号ハに掲げる者の監督に関する事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十七号及び第十九号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。

(銀行第一課の所掌事務)

第21条

銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一次に掲げる者の監督に関すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

一銀行業を営む者(次条第一項第一号に掲げる者を除く。)

二銀行持株会社(次条第一項第三号に掲げる者を除く。)

三銀行代理業又は長期信用銀行代理業を営む者

四特定金融指標算出者(特定金融指標(金融商品取引法第二条第四十項に規定する特定金融指標をいう。)のうち外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官が定めるものに係る特定金融指標算出業務(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。)を行う者に限る。)

五信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者

六資金清算業を行う者

二短資業者(貸金業法施行令第一条の二第三号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。

2前項の場合において、同項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、資産運用・保険監督局の所掌に属するものを除くものとする。

(銀行第二課の所掌事務)

第22条

銀行第二課は、次に掲げる者の監督に関する事務(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)をつかさどる。

一銀行業を営む者(一般社団法人全国地方銀行協会(昭和二十五年三月十一日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。)又は一般社団法人第二地方銀行協会(昭和二十年十月一日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員その他金融庁長官が定める者に限る。)

二無尽業を営む者

三銀行持株会社(その子会社とする銀行が全て第一号に掲げる者であるものに限る。)

四信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

五農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫

六株式会社商工組合中央金庫

七信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合

八信用保証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

2前項の場合において、同項第一号及び第三号に掲げる者の監督に関する事務については、資産運用・保険監督局の所掌に属するものを除くものとする。

(証券課の所掌事務)

第23条

証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一次に掲げる者の監督に関すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

一金融商品取引業を行う者

二指定親会社

三証券金融会社

四信用格付業者

五高速取引行為者

六認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体

七特定金融指標算出者(第二十一条第一項第一号ニに掲げる者を除く。)

八特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者

九不動産特定共同事業を営む者

二金融商品取引法第三十三条の二の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

三投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

四投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。

2前項の場合において、同項第一号イ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については企画市場局、資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同号ロからホまで、ト及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第三号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二号に掲げる事務については資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

(資産運用課の所掌事務)

第23条の2

資産運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一次に掲げる者の監督に関すること(イ及びニに掲げる者にあっては、金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)。

一金融商品取引業を行う者

二投資法人

三投資運用関係業務受託業者

四認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体

五確定拠出年金運営管理業を営む者

二金融商品取引法第三十三条の二(同法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(同法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)。

2前項の場合において、同項第一号ホに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局の所掌に属するものを、同号イからニまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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