受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融庁組織令 第10条(秘書課の所掌事務)

  1. 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 三長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  5. 四国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。
  6. 五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
  7. 六金融庁の所掌に係る事務を担当する職員及びその他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
  8. 七金融庁の所掌に係る検査その他の監督の方法に関する調査及び研究に関すること。
  9. 八金融庁の機構及び定員に関すること。
  10. 九金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  11. 十金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
  12. 十一金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  13. 十二東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
  14. 十三東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
  15. 十四金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
  16. 十五金融庁所属の建築物の営繕に関すること。
  17. 十六庁内の管理に関すること。
  18. 十七金融庁の行政の考査に関すること。
  19. 十八金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  20. 十九金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
  21. 二十金融庁の事務能率の増進に関すること。

この条文の基本情報

秘書課の所掌事務とは何ですか?

定義秘書課の所掌事務とは、金融庁組織令第10条に定められた規定で、「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織令第10条(秘書課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織令第10条の条文原文は「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織令第10条は第一款 総合政策局に置かれています。
  4. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織令第10条の前の条は金融庁組織令第9条です。
  7. 金融庁組織令第10条の次の条は金融庁組織令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392
  • 本サイト収録金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›