金融庁組織令 第11条(文書課の所掌事務)
- 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三金融庁の保有する情報の公開に関すること。
- 四金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 五金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 六国会との連絡に関すること。
- 七広報に関すること。
- 八金融庁の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関する事務の総括に関すること。
- 九金融庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
- 十一金融商品取引法第六章の二及び公認会計士法第五章の六の規定による審判手続の事務(金融商品取引法第百八十条第一項及び公認会計士法第三十四条の四十二第一項の規定により審判官が行うものを除く。)、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。
- 十二前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.前項の場合において、同項第十号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第十一号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
この条文の基本情報
文書課の所掌事務とは何ですか?
定義文書課の所掌事務とは、金融庁組織令第11条に定められた規定で、「文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織令第11条(文書課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
- 金融庁組織令第11条の条文原文は「文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 金融庁組織令第11条は第一款 総合政策局に置かれています。
- 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織令第11条の前の条は金融庁組織令第10条です。
- 金融庁組織令第11条の次の条は金融庁組織令第12条です。
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- 正式書式
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392 - 本サイト収録
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/11