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金融庁組織令 第12条(総合政策課の所掌事務)

  1. 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
  3. 二金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
  4. 三金融に係る知識の普及に関すること。
  5. 四勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
  6. 五金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
  7. 六金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  8. 七金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
  9. 八金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
  10. 九金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  11. 十金融に関する調査及び研究に関すること。
  12. 十一行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
  13. 十二法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  14. 2.前項の場合において、同項第二号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び資産運用・保険監督局の所掌に属するものを、同項第十二号に掲げる事務については企画市場局及び銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。

この条文の基本情報

総合政策課の所掌事務とは何ですか?

定義総合政策課の所掌事務とは、金融庁組織令第12条に定められた規定で、「総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織令第12条(総合政策課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織令第12条の条文原文は「総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織令第12条は第一款 総合政策局に置かれています。
  4. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織令第12条の前の条は金融庁組織令第11条です。
  7. 金融庁組織令第12条の次の条は金融庁組織令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392
  • 本サイト収録金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/12

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