ブックマーク無料で登録

金融庁組織令 第二章 審議会等

第24条〜第27条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁組織令第二章 審議会等は、第24条〜第27条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融庁組織令第二章 審議会等が属する金融庁組織令の法令番号は平成十年政令第三百九十二号です。
  3. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  4. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 企業会計審議会
第3款

(参事官の職務)

第24条

参事官は、命を受けて、第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は銀行・証券監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。

第二節 証券取引等監視委員会の事務局
第3款

(検査監理官の職務)

第25条

検査監理官は、命を受けて、検査(第七条第一項第二号、第五号及び第六号に規定する検査並びに同項第四号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務に関し資産運用・保険監督局との調整を行う。

2前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

第4款

(資産運用・保険監督局に置く課等)

第26条

資産運用・保険監督局に、次の六課及び参事官二人を置く。

(総務課の所掌事務)

第27条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一資産運用・保険監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二資産運用・保険監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

三資産運用・保険監督事務(資産運用・保険監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。次号及び第五号において同じ。)及び第八条第一項第六号に掲げる事務に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。

四資産運用・保険監督事務及び第八条第一項第六号に掲げる事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

五資産運用・保険監督事務に従事する職員の訓練並びに資産運用・保険監督事務の指導及び監督に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、資産運用・保険監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

金融庁組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる