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金融庁組織令 第27条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一資産運用・保険監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二資産運用・保険監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
  4. 三資産運用・保険監督事務(資産運用・保険監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。次号及び第五号において同じ。)及び第八条第一項第六号に掲げる事務に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
  5. 四資産運用・保険監督事務及び第八条第一項第六号に掲げる事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  6. 五資産運用・保険監督事務に従事する職員の訓練並びに資産運用・保険監督事務の指導及び監督に関すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、資産運用・保険監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、金融庁組織令第27条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織令第27条(総務課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織令第27条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織令第27条は第四款に置かれています。
  4. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織令第27条の前の条は金融庁組織令第26条です。
  7. 金融庁組織令第27条の次の条は金融庁組織令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392
  • 本サイト収録金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/27

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