銀行・証券監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。
二金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。
三金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。
四次に掲げる者の監督に関すること(第二号に掲げるものを除く。)。
一銀行業又は無尽業を営む者
二銀行持株会社
三信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
五株式会社商工組合中央金庫
六銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第十六条第一項第四号及び第二十二条第一項第七号において「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
七信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十七条第一項に規定する保証業務支援機関をいう。第二十二条第一項第八号において同じ。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
八金融商品取引業を行う者
九指定親会社
十証券金融会社
十一信用格付業者
十二高速取引行為者
十三認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
十四特定金融指標算出者(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。第二十一条第一項第一号ニ及び第二十三条第一項第一号トにおいて同じ。)
十五信託業(担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務を含む。第十六条第一項第八号及び第二十一条第一項第一号ホにおいて同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者
十六貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
十七特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。第二十条第一項第九号ロにおいて同じ。)
十八特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。第二十三条第一項第一号チにおいて同じ。)
十九不動産特定共同事業を営む者
二十指定紛争解決機関
二十一為替取引分析業を行う者
二十二資金清算業を行う者
二十三認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。第二十条第一項第九号ホにおいて同じ。)
五金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(第二号に掲げるものを除く。)。
六沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。
七預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
八預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。第二十条第一項第十四号において同じ。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等(同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。同号において同じ。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。
九農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。第二十条第一項第十五号において同じ。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
十投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
十一投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
十二日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。
十三事業性融資の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
十四金融危機対応会議の庶務に関すること。
十五法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2前項第一号及び第二号の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
一前項第四号イからムまでに掲げる者
二次条第一項第一号ニからワまで、ヨ、タ及びソからヰまでに掲げる者
三預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、電子債権記録機関、保険契約者保護機構、損害保険料率算出団体及び投資者保護基金
四金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、取引情報蓄積機関及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関
3第一項の場合において、同項第二号、第五号及び第十号に掲げる事務並びに同項第四号リからヲまで、カ、ソ及びネに掲げる者の監督に関する事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同号イ、ロ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については資産運用・保険監督局の所掌に属するものを、同号チ及びワに掲げる者の監督に関する事務については企画市場局、資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十三号及び第十五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。