金融庁組織令 第24条(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は銀行・証券監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、金融庁組織令第24条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は銀行・証券監督局の所掌事務に関する特定の重要事項について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織令第24条(参事官の職務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
- 金融庁組織令第24条の条文原文は「参事官は、命を受けて、第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は銀行・証券監督局の所掌事務に関する特定の重要事項について…」で始まります。
- 金融庁組織令第24条は第三款に置かれています。
- 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織令第24条の前の条は金融庁組織令第23条の2です。
- 金融庁組織令第24条の次の条は金融庁組織令第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392 - 本サイト収録
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/24