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金融庁組織令 第13条(国際課の所掌事務)

  1. 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
  4. 三金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。

この条文の基本情報

国際課の所掌事務とは何ですか?

定義国際課の所掌事務とは、金融庁組織令第13条に定められた規定で、「国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織令第13条(国際課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織令第13条の条文原文は「国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織令第13条は第一款 総合政策局に置かれています。
  4. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織令第13条の前の条は金融庁組織令第12条です。
  7. 金融庁組織令第13条の次の条は金融庁組織令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392
  • 本サイト収録金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/13

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