金融庁組織令 第19条(銀行・証券監督局に置く課等)
銀行・証券監督局に、次の四課並びに参事官一人及び検査監理官一人を置く。
この条文の基本情報
銀行・証券監督局に置く課等とは何ですか?
定義銀行・証券監督局に置く課等とは、金融庁組織令第19条に定められた規定で、「銀行・証券監督局に、次の四課並びに参事官一人及び検査監理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織令第19条(銀行・証券監督局に置く課等)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
- 金融庁組織令第19条の条文原文は「銀行・証券監督局に、次の四課並びに参事官一人及び検査監理官一人を置く。」で始まります。
- 金融庁組織令第19条は第三款に置かれています。
- 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織令第19条の前の条は金融庁組織令第18条です。
- 金融庁組織令第19条の次の条は金融庁組織令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392 - 本サイト収録
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/19