金融庁組織令 第18条(企業開示課の所掌事務)
- 企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による企業内容等の開示等に関する制度及び同法第三章の三の規定による信用格付業者に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
- 三金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること。
- 四企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。
- 五企業会計審議会の庶務に関すること。
- 六公認会計士制度の企画及び立案に関すること。
- 七公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等及び日本公認会計士協会の監督に関すること。
- 八金融商品取引法第百九十三条の三第二項の規定に基づく申出の受理に関すること。
- 九金融商品取引法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項、第百七十二条の十一第一項並びに第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に係る同法第六章の二の規定による審判手続開始の決定に関すること。
- 十公認会計士法第三十一条の二第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金に係る同法第五章の六の規定による審判手続開始の決定に関すること。
- 2.前項の場合において、同項第三号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
この条文の基本情報
企業開示課の所掌事務とは何ですか?
定義企業開示課の所掌事務とは、金融庁組織令第18条に定められた規定で、「企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織令第18条(企業開示課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
- 金融庁組織令第18条の条文原文は「企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 金融庁組織令第18条は第二款 企画市場局に置かれています。
- 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織令第18条の前の条は金融庁組織令第17条です。
- 金融庁組織令第18条の次の条は金融庁組織令第19条です。
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- 正式書式
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392 - 本サイト収録
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/18