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金融庁組織令 第17条(市場課の所掌事務)

  1. 市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二金融商品取引業を行う者に関する制度の企画及び立案に関すること。
  4. 三投資信託制度及び投資法人制度の企画及び立案に関すること。
  5. 四資産の流動化に関する制度の企画及び立案に関すること。
  6. 五金融商品取引業を行う者の監督に関すること(金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものに限り、検査に関することを除く。)。
  7. 六金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。
  8. 七取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。
  9. 八外国金融商品取引所の監督に関すること。
  10. 九金融商品取引所持株会社の監督に関すること。
  11. 十認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限り、検査に関することを除く。)。
  12. 十一取引情報蓄積機関の監督に関すること。
  13. 十二金融機関の金利の調整に関すること。
  14. 十三有価証券の売買又はデリバティブ取引に関すること。
  15. 十四株式、社債その他有価証券の振替に関すること。
  16. 十五金融商品取引法第六章の二の規定による審判手続開始の決定に関すること(企業開示課の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十六金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
  18. 2.前項の場合において、同項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十四号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

この条文の基本情報

市場課の所掌事務とは何ですか?

定義市場課の所掌事務とは、金融庁組織令第17条に定められた規定で、「市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織令第17条(市場課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織令第17条の条文原文は「市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織令第17条は第二款 企画市場局に置かれています。
  4. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織令第17条の前の条は金融庁組織令第16条です。
  7. 金融庁組織令第17条の次の条は金融庁組織令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392
  • 本サイト収録金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/17

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