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金融庁組織令 第23条(証券課の所掌事務)

  1. 証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一次に掲げる者の監督に関すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  3. 一金融商品取引業を行う者
  4. 二指定親会社
  5. 三証券金融会社
  6. 四信用格付業者
  7. 五高速取引行為者
  8. 六認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
  9. 七特定金融指標算出者(第二十一条第一項第一号ニに掲げる者を除く。)
  10. 八特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
  11. 九不動産特定共同事業を営む者
  12. 二金融商品取引法第三十三条の二の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  13. 三投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  14. 四投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
  15. 2.前項の場合において、同項第一号イ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については企画市場局、資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同号ロからホまで、ト及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第三号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二号に掲げる事務については資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

この条文の基本情報

証券課の所掌事務とは何ですか?

定義証券課の所掌事務とは、金融庁組織令第23条に定められた規定で、「証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織令第23条(証券課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織令第23条の条文原文は「証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織令第23条は第三款に置かれています。
  4. 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織令第23条の前の条は金融庁組織令第22条です。
  7. 金融庁組織令第23条の次の条は金融庁組織令第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392
  • 本サイト収録金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/23

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