金融庁組織令 第31条(資金決済課の所掌事務)
- 資金決済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一次に掲げる者の監督に関すること(イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、参事官の所掌に属させられたものを除く。)。
- 一銀行業を営む者(主としてインターネットを利用して金融サービスを提供する者その他の金融庁長官が定める者に限り、郵便貯金銀行を除く。)
- 二銀行持株会社(その子会社とする銀行が全てイに掲げる者である者に限る。)
- 三銀行代理業を営む者(その所属銀行が全てイに掲げる者である者に限る。)
- 四電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
- 五認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会
- 六電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
- 七認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
- 八前払式支払手段発行者
- 九資金移動業を営む者
- 十認定資金決済事業者協会(次条第一項第一号ハに掲げる者を除く。)
- 十一金融サービス仲介業を行う者
- 十二認定金融サービス仲介業協会
- 二電子記録債権の電子記録に関すること。
- 2.前項の場合において、同項第一号イからヌまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第一号ル及びヲに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
この条文の基本情報
資金決済課の所掌事務とは何ですか?
定義資金決済課の所掌事務とは、金融庁組織令第31条に定められた規定で、「資金決済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織令第31条(資金決済課の所掌事務)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
- 金融庁組織令第31条の条文原文は「資金決済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 金融庁組織令第31条は第四款に置かれています。
- 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織令第31条の前の条は金融庁組織令第30条です。
- 金融庁組織令第31条の次の条は金融庁組織令第32条です。
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- 正式書式
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392 - 本サイト収録
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/31