金融庁組織令 第34条
- 法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。
- 2.企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。
- 3.前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織令第34条は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
- 金融庁組織令第34条の条文原文は「法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。」で始まります。
- 金融庁組織令第34条は第一節に置かれています。
- 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織令第34条の前の条は金融庁組織令第33条です。
- 金融庁組織令第34条の次の条は金融庁組織令第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392 - 本サイト収録
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/34