金融庁組織令 第61条(金融庁設置法の一部改正に伴う経過措置)
- 整備法第二百十三条の規定による改正前の金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。次項において「旧金融庁設置法」という。)第四条第三号ノの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
- 2.旧金融庁設置法第四条第三号オの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(旧抵当証券保管機構が整備法第五十八条第二項に規定する弁済受領業務を行う場合にあっては、当該弁済受領業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
金融庁設置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義金融庁設置法の一部改正に伴う経過措置とは、金融庁組織令第61条に定められた規定で、「整備法第二百十三条の規定による改正前の金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織令第61条(金融庁設置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の金融庁組織令に含まれる条文です。
- 金融庁組織令第61条の条文原文は「整備法第二百十三条の規定による改正前の金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。」で始まります。
- 金融庁組織令の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000392 - 本サイト収録
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000392/61
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