要点行政機関情報公開法11条は、文書が著しく大量な場合に相当の部分を60日以内に決定し、残りを相当の期間内に決定すれば足りると定める開示期限の特例である。
Q · 「文書が大量だから本条を適用する」という通知が来たら、開示はいつまで待たされるの?
残りは期限の数字なく後回しにできるが、不合理な遅延は争える
行政機関情報公開法11条により、対象文書が著しく大量で60日以内に全件処理すると事務に著しい支障が生じる場合、役所は「相当の部分」を60日以内に決定し、残りは「相当の期間内」に決定すれば足ります。残りの期限には条文上の数値上限がありません。ただし無制限ではなく、客観的に不合理な遅延は「違法な不作為」として審査請求や不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)で争えます。なお本条適用の通知は、請求から30日以内に書面で届く必要があります。
あなたが省庁に行政文書の開示請求をした。本来なら三十日以内に開示するかどうかの決定が届く(第十条)。ところが封筒を開けると「文書が著しく大量のため、本条を適用する」という一文。これが第十一条だ。役所は請求された文書のうち「相当の部分」だけを六十日以内に決定し、残りは「相当の期間内」に決定すれば足りる、と法律が認めている。問題はこの「相当の期間」に数字の上限がないこと。半年、一年と引き延ばされても、条文の文言上は直ちに違反とは言い切れない。ただし無制限ではない。客観的に見て不合理な遅延は、不作為の違法として争える。そして見落としてはならないのが、この特例を使う通知は請求から三十日以内に書面で届くという点。その紙が届いた瞬間から、あなたが動くべき時計が回り始める。
行政機関情報公開法11条は開示決定等の期限の特例を定める規定であり、対象の行政文書が著しく大量で60日以内に全件処理すると事務に著しい支障が生じる場合に、相当の部分を当該期間内に決定し、残りを相当の期間内に決定すれば足りるとする。第10条の原則的期限に対する例外として機能し、適用の旨・理由・残期限の書面通知を要件とする。
行政機関情報公開法11条が定める制度で、対象文書が著しく大量な場合に、相当の部分を60日以内に、残りを相当の期間内に開示決定すれば足りるとする例外です。
原則は請求から30日以内(第10条)です。事務処理上必要なときは60日まで延長でき、さらに著しく大量なら第11条の特例で残りを後ろ倒しにできます。
残りの決定が不合理に遅れる場合、不作為についての審査請求や不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)で争えます。照会記録を残しておくと有利です。
条文に明確な枚数基準はなく、文書量と役所の処理体制の関係で個別判断されます。一括で広範囲を請求すると要件を満たしやすくなります。
できます。通知に具体的期限がなければ書面で照会し、回答を記録すると、後で不作為を争う際の証拠になります。
開示請求手数料と開示実施手数料がかかります。請求を小分けにすると件数分の手数料が発生するため、核心文書を絞る設計が有効です。
情報公開・個人情報保護審査会への諮問を経た審査請求や、処分の取消訴訟で争えます。不開示部分の理由提示の不備も争点になります。
本法は国の行政機関が対象です。地方自治体は各自治体の情報公開条例が適用され、期限や特例の定めは条例ごとに異なります。
条文に数値の上限はありませんが、無制限ではありません。文書の量や役所の処理体制に照らして客観的に合理的な期間に限られ、不合理に長ければ「違法な不作為」として争えます(不作為の違法確認訴訟、行政事件訴訟法3条5項)。業界裏話ヒント:多くの省庁は内部の事務処理基準で目安期間を持っています。情報公開・個人情報保護審査会の答申例も蓄積されており、「この種の量でこの遅延は不合理」という相場観が実は存在する。黙って待つ人はこの相場を知らず、知る人は期日を問い質して動かす
有効な戦略です。本条は「著しく大量」が発動要件なので、対象範囲を絞った複数の請求に分ければ、各請求が大量に当たらず特例を発動させずに済むことがあります(第11条、第10条)。業界裏話ヒント:ただし請求ごとに開示手数料がかかるため、闇雲な細分化はコスト増になる。狙うべきは「自分が本当に欲しい核心文書」を先に小さく請求し、早く決定を取ること。全部を一括で投げると、相手に特例というブレーキを握らせてしまう
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