要点行政機関の情報公開法 10 条は、開示決定を請求があった日から三十日以内に行うと定める。正当な理由があれば三十日延長でき、延長後の期間と理由は書面で通知される。
Q · 情報公開請求を出したのに返事が来ない。何日まで待てばいいの?
原則は三十日以内、延長されても最長六十日が目安です
行政機関の情報公開法 10 条により、開示決定等は開示請求があった日から三十日以内に行わなければなりません。事務処理上の困難その他正当な理由があれば、行政機関の長は三十日以内に限り延長でき、その場合は延長後の期間と理由が書面で通知されます。つまり最長で原則六十日です。延長通知すら来ないまま三十日を過ぎたら不作為にあたり、行政不服審査法の審査請求や不作為の違法確認訴訟という反撃手段が開きます。なお補正に要した日数はこの期間に算入されません。
市役所に情報公開請求を出して二週間、何の連絡もない。それでも違法ではない。行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条が、開示するかどうかの決定を「請求があった日から三十日以内」と定めているからだ。ここで多くの人が見落とすのが二段目の仕掛けである。役所は「事務処理上の困難その他正当な理由」があれば、この三十日をさらに三十日まで合法的に延ばせる。つまり最長六十日、二か月待たされても、書面で延長理由が通知されている限り、文句を言う筋合いはない。逆に言えば、延長通知も来ないまま三十日を過ぎたら、それは役所の不作為であり、あなたには行政不服審査法に基づく審査請求や、裁判所への不作為の違法確認訴訟という反撃手段が開く。三十日という数字を知っているかどうかで、あなたが「ただ待つ人」になるか「期限を管理して攻める人」になるかが分かれる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 10 条は、開示決定等の期限を定める規定である。開示決定等は開示請求があった日から三十日以内に行わなければならず、補正に要した日数はこの期間に算入されない。事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、行政機関の長は三十日以内に限り延長でき、延長後の期間と理由は遅滞なく書面で通知される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則は開示請求があった日から三十日以内です(情報公開法 10 条 1 項)。正当な理由があれば三十日延長され、その場合は最長で原則六十日になります。
起算点は「開示請求があった日」です。請求書の控えや受付印で日付を固定しておくと、三十日後・六十日後に不作為を主張する際の物差しになります。
補正に要した日数は三十日の期間に算入されません(10 条 1 項ただし書)。補正で十日かかれば、実質の締切はその分後ろにずれます。
延長は三十日以内に限られます(10 条 2 項)。原則三十日に延長三十日を足して、合計で原則六十日が上限の目安です。
文書が大量で六十日でも処理しきれない場合は、10 条ではなく 11 条の期限の特例が適用されることがあります。一部を先に決定し残りを相当期間内に処理できます。
延長通知も決定も来ないまま期限を過ぎた状態が不作為です。そこから審査請求や不作為の違法確認訴訟といった救済手続を選べます。
行政不服審査法の審査請求は手数料がかからず、情報公開・個人情報保護審査会への諮問で第三者の目が入るため、まずここから入る人が多いです。
期限切れで自動的に開示が命じられるわけではありません。発生するのは不作為という状態で、そこから救済手続を起こすかどうかを選ぶことになります。
延長通知すら届かないまま10条1項の三十日を過ぎていれば、それは行政機関の不作為にあたります。ただし大量請求の場合は11条の期限の特例が働いていることがあるので、まず延長や特例の通知が来ていないか確認を。業界裏話ヒント:不作為が確定したら、いきなり訴訟ではなく行政不服審査法の審査請求から入る人が多い。費用がかからず、情報公開・個人情報保護審査会への諮問を通じて第三者の目が入るため、役所が処理を急ぐ圧力になる
適法な延長であれば待つことになりますが、10条2項は延長後の期間と理由を書面で示すことを義務付けています。理由が実質を欠く定型文の場合、その延長判断の適法性を後の審査請求で争う余地があります。業界裏話ヒント:役所は延長を打つとき理由欄を一行で済ませがち。そこに対し「具体的な事務処理上の困難の内容を示してほしい」と書面で返すと、理由不備を避けるために結果的に処理が前倒しされることがある。通知を黙って受け取るかどうかで、待つ期間が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 10 条:通常の開示決定等の期限(三十日+延長三十日) | — |
| 期間の数え方 | 請求があった日から三十日以内、正当な理由で三十日延長可 | — |
| 通知義務 | 延長時は延長後の期間と理由を遅滞なく書面通知 | — |
| 怠った場合 | 不作為として審査請求・不作為の違法確認訴訟が可能 | — |
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