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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第10条(開示決定等の期限)

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  1. 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政機関の情報公開法 10 条は、開示決定を請求があった日から三十日以内に行うと定める。正当な理由があれば三十日延長でき、延長後の期間と理由は書面で通知される。

Q · 情報公開請求を出したのに返事が来ない。何日まで待てばいいの?

原則は三十日以内、延長されても最長六十日が目安です

行政機関の情報公開法 10 条により、開示決定等は開示請求があった日から三十日以内に行わなければなりません。事務処理上の困難その他正当な理由があれば、行政機関の長は三十日以内に限り延長でき、その場合は延長後の期間と理由が書面で通知されます。つまり最長で原則六十日です。延長通知すら来ないまま三十日を過ぎたら不作為にあたり、行政不服審査法の審査請求や不作為の違法確認訴訟という反撃手段が開きます。なお補正に要した日数はこの期間に算入されません。

解説

市役所に情報公開請求を出して二週間、何の連絡もない。それでも違法ではない。行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条が、開示するかどうかの決定を「請求があった日から三十日以内」と定めているからだ。ここで多くの人が見落とすのが二段目の仕掛けである。役所は「事務処理上の困難その他正当な理由」があれば、この三十日をさらに三十日まで合法的に延ばせる。つまり最長六十日、二か月待たされても、書面で延長理由が通知されている限り、文句を言う筋合いはない。逆に言えば、延長通知も来ないまま三十日を過ぎたら、それは役所の不作為であり、あなたには行政不服審査法に基づく審査請求や、裁判所への不作為の違法確認訴訟という反撃手段が開く。三十日という数字を知っているかどうかで、あなたが「ただ待つ人」になるか「期限を管理して攻める人」になるかが分かれる。

法的な位置づけ

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 10 条は、開示決定等の期限を定める規定である。開示決定等は開示請求があった日から三十日以内に行わなければならず、補正に要した日数はこの期間に算入されない。事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、行政機関の長は三十日以内に限り延長でき、延長後の期間と理由は遅滞なく書面で通知される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開請求の返事はいつ来る?

原則は開示請求があった日から三十日以内です(情報公開法 10 条 1 項)。正当な理由があれば三十日延長され、その場合は最長で原則六十日になります。

Q2情報公開 起算日 いつから数える?

起算点は「開示請求があった日」です。請求書の控えや受付印で日付を固定しておくと、三十日後・六十日後に不作為を主張する際の物差しになります。

Q3情報公開 補正 期間 算入される?

補正に要した日数は三十日の期間に算入されません(10 条 1 項ただし書)。補正で十日かかれば、実質の締切はその分後ろにずれます。

Q4情報公開 延長 何日まで?

延長は三十日以内に限られます(10 条 2 項)。原則三十日に延長三十日を足して、合計で原則六十日が上限の目安です。

Q5情報公開 大量請求 期限は?

文書が大量で六十日でも処理しきれない場合は、10 条ではなく 11 条の期限の特例が適用されることがあります。一部を先に決定し残りを相当期間内に処理できます。

Q6情報公開 不作為 とは?

延長通知も決定も来ないまま期限を過ぎた状態が不作為です。そこから審査請求や不作為の違法確認訴訟といった救済手続を選べます。

Q7情報公開 審査請求 費用 かかる?

行政不服審査法の審査請求は手数料がかからず、情報公開・個人情報保護審査会への諮問で第三者の目が入るため、まずここから入る人が多いです。

Q8情報公開 決定 期限切れ どうなる?

期限切れで自動的に開示が命じられるわけではありません。発生するのは不作為という状態で、そこから救済手続を起こすかどうかを選ぶことになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1三十日過ぎても何も連絡が来ないんですが、これって違法ですよね?

延長通知すら届かないまま10条1項の三十日を過ぎていれば、それは行政機関の不作為にあたります。ただし大量請求の場合は11条の期限の特例が働いていることがあるので、まず延長や特例の通知が来ていないか確認を。業界裏話ヒント:不作為が確定したら、いきなり訴訟ではなく行政不服審査法の審査請求から入る人が多い。費用がかからず、情報公開・個人情報保護審査会への諮問を通じて第三者の目が入るため、役所が処理を急ぐ圧力になる

Q2「正当な理由により三十日延長します」って通知が来ました。これ、こっちは何もできないんですか?

適法な延長であれば待つことになりますが、10条2項は延長後の期間と理由を書面で示すことを義務付けています。理由が実質を欠く定型文の場合、その延長判断の適法性を後の審査請求で争う余地があります。業界裏話ヒント:役所は延長を打つとき理由欄を一行で済ませがち。そこに対し「具体的な事務処理上の困難の内容を示してほしい」と書面で返すと、理由不備を避けるために結果的に処理が前倒しされることがある。通知を黙って受け取るかどうかで、待つ期間が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「情報公開請求を出せば、いつか必ず答えが来る」と思っている人は、期限という武器を放棄している。10条は役所に三十日(延長で最長六十日)という明確な締切を課している。締切があるということは、それを過ぎれば不作為として責任を問えるということ。期限を知らない人は、永遠に待たされても文句が言えると勘違いしている
  • 延長は役所の裁量で自由にできると思われがちだが、10条2項は「事務処理上の困難その他正当な理由」という要件と、延長後の期間および理由を書面で通知する義務を課している。理由の書かれていない延長、口頭だけの延長は、手続違反として後で争える。あなたが見るべきは延長されたという事実ではなく、通知書に理由がどう書かれているかだ
  • 「三十日を一日でも過ぎたらすぐ訴えられる」と考える人がいるが、問いの立て方が少しずれている。過ぎた瞬間に発生するのは不作為という状態であり、そこからあなたが選ぶのは審査請求か訴訟かという救済手段の選択である。自動的に開示が命じられるわけではない。期限切れは終点ではなく、別の手続の起点だ
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規律する内容10 条:通常の開示決定等の期限(三十日+延長三十日)
期間の数え方請求があった日から三十日以内、正当な理由で三十日延長可
通知義務延長時は延長後の期間と理由を遅滞なく書面通知
怠った場合不作為として審査請求・不作為の違法確認訴訟が可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが記者で、ある補助金の使途について自治体に情報公開請求を出した。締切まで何日あるのか、いつから不作為として攻められるのか。請求書を出した日が起算点であり、三十日を過ぎて延長通知もなければ、その日から不作為の審査請求を起こせる。締切管理ができる記者と、ただ待つ記者では、記事の出るタイミングが一か月変わる
  • もし延長通知だけが届いて「正当な理由により三十日延長します」と書いてあったら、それは適法なのか。適法だ。だが「正当な理由」が一行しか書かれておらず実質的に理由になっていない場合、その延長判断自体を後の審査請求で争う余地がある。通知書の理由欄をどこまで読み込むかで、待たされる側の打ち手が変わる
  • あなたが研究のために大量の行政文書を一括請求したところ、三十日も六十日も過ぎていく。これは10条ではなく11条の「期限の特例」が発動している可能性が高い。大量請求のときは役所が文書の一部だけ先に決定し、残りを相当期間内に処理できる。10条しか知らずに「違法だ」と詰め寄ると、足元をすくわれる
  • 請求から二十九日目。あと一日で決定期限だが、役所から補正を求められて十日が経過していた。この十日は期間に算入されない。つまり実質の締切は十日後ろにずれている。残り時間を一日と思い込むか、十一日と把握しているかで、追加資料の準備の焦り方がまるで違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条(開示決定等の期限)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条の条文原文は「前条各項の決定(以下「開示決定等」という。」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。