要点情報公開法 9 条は、行政機関が開示請求に対し開示・不開示いずれの場合も決定を下し、書面で通知する義務を定める。文書不存在や存否応答拒否も 2 項の不開示決定に含まれる。
Q · 役所に「そんな文書はない」と言われたら、もう情報公開請求は終わりなの?
終わりではない。書面の不存在決定を出させて争える
情報公開法 9 条 2 項は、文書不存在の場合も「開示をしない旨の決定」に含めると明記しています。正式な開示請求書を提出すれば、不存在についても書面で決定を出させることができ、その不存在の認定自体を審査請求や取消訴訟で争えます。口頭の「ない」と書面の「不存在決定」は法的な重みが全く異なり、書面決定には理由提示義務が伴います。
市役所や省庁に情報公開請求をして、数週間後に届く一枚の紙。それが「不開示決定通知書」だった瞬間、多くの人はがっかりして引き出しにしまい込む。それが最大の取りこぼしだ。情報公開法 9 条は、行政機関が文書を開示するときも、開示しないときも、必ず「決定」を下し、その内容を「書面」で通知しなければならないと義務づけている。なぜ書面が決定的か。その書面こそが行政処分(役所があなたに直接下す具体的な法的決定)であり、審査請求や取消訴訟という不服申立ての出発点だからだ。窓口で「そんな資料はありません」と口頭で流されているうちは、あなたは何とも戦えない。書面の決定を出させた瞬間、あなたは行政と対等に争える土俵に立つ。「文書がない」も「存否を答えない」も、すべて書面の決定として争える対象になる。
情報公開法 9 条は開示決定等の通知義務を定める規定であり、行政機関の長が開示請求に対し、全部・一部開示の場合(1 項)も、全部不開示・存否応答拒否・文書不存在の場合(2 項)も、必ず決定をした上でその旨を書面により請求者へ通知すべきことを規律する。書面決定は行政処分として不服申立ての対象となる。
行政機関が保有する行政文書の開示を、誰でも請求できる制度です。請求を受けた機関は情報公開法 9 条により、開示・不開示を決定し書面で通知する義務を負います。
情報公開法 9 条 2 項に基づき、行政機関が文書を開示しないと決めたときに交付する書面です。根拠条項と理由が記載され、これが審査請求・取消訴訟の対象となる行政処分です。
文書不存在も 9 条 2 項の「開示をしない旨の決定」に含まれます。書面で不存在決定を出させれば、本当に探したか、不存在の認定が妥当かを審査請求で争えます。
不開示決定通知書に教示された方法に従い、処分庁または上級庁へ審査請求書を提出します。情報公開・個人情報保護審査会がインカメラ審理で文書を直接確認します。
情報公開法 10 条により原則として請求から 30 日以内に開示決定等をする必要があります。事務処理上の困難等があれば延長され、その旨も書面で通知されます。
開示請求手数料と、開示の実施に係る写しの作成・送付費用がかかります。審査請求は手数料がかからないため、不服があればまず審査請求の活用が有効です。
文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することになる場合に、存否自体を明らかにせず拒否する処理です。情報公開法 8 条が根拠で、9 条 2 項の書面決定が必要です。
行政事件訴訟法 14 条により、処分があったことを知った日から 6 か月以内、かつ処分から 1 年以内です。起算点は原則として不開示決定通知書を受け取った日です。
終わりではない。文書不存在も 9 条 2 項が明記する「開示をしない旨の決定」であり、正式に請求すれば書面で不存在決定を出させられる。その不存在の認定自体を審査請求で争える。業界裏話ヒント:役所は本気で探さずに「ない」と答えることがある。書面決定を求めると探索範囲や担当部署を記録に残さざるを得ず、本当は別の課にあった、という事例は珍しくない。口頭の「ない」と書面の「不存在決定」は重みが全く違う
裁判の前に審査請求という強力な手がある。不開示決定に対し審査請求をすると、情報公開・個人情報保護審査会が現物の文書を非公開のまま直接見て妥当性を判断する(インカメラ審理)。費用はかからず、9 条・5 条の判断を専門的に見直してもらえる。業界裏話ヒント:審査会の答申には法的拘束力こそないが、行政側がこれを覆して当初の不開示を維持する例は少ない。裁判より先に審査請求を通すと、黒塗りが大幅に開く可能性が高く、しかも安く速い
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。