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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

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  1. 開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条第一項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
  2. 2.行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
  4. 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第七条の規定により開示しようとするとき。
  5. 3.行政機関の長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法13条は、行政文書に含まれる第三者へ意見書提出の機会を与える手続を定める。第三者が反対意見書を出しても開示は可能だが、開示決定日と実施日の間に最低2週間を置く必要がある。

Q · 自分の情報が他人の情報公開請求で開示されそうなとき、止める方法はある?

反対意見書を出せる。開示まで最低2週間の猶予がある

情報公開法13条により、文書に第三者情報が含まれる場合、行政機関の長は当該第三者へ意見書提出の機会を与えます(1項は裁量、2項の一定の場合は義務)。反対意見書を出しても開示自体は止められませんが、開示決定の日と実施の日の間に最低2週間が置かれ、書面で通知されます(3項)。この2週間が、取消訴訟と執行停止(行政事件訴訟法25条)を申し立てる唯一の猶予です。一度開示されれば情報は回収できません。

解説

市役所に情報公開請求が出された。請求された文書の中に、あなたの会社が入札時に出した原価の根拠や、あなた個人の住所・経歴が紛れ込んでいる。あなたはその事実すら知らない。ところがある日、役所から一通の通知が届く。「あなたに関する情報を含む文書の開示請求があった、意見があれば書面で出せ」。これが情報公開法13条の世界だ。第三者であるあなたには、開示の前に意見書を提出する機会が法律で保障されている。さらに、あなたが開示に反対する意見書(反対意見書)を出したのに役所が開示を決めた場合、開示決定の日と実際に開示する日の間に、最低2週間が空けられる。この2週間は飾りではない。あなたが裁判所に開示の差止めや執行停止を求めるための、最後の猶予だ。一度開示されれば、あなたの情報は相手の手に渡り、二度と取り戻せない。

法的な位置づけ

情報公開法13条は、開示請求に係る行政文書に第三者情報が記録されている場合の手続を定める規定である。行政機関の長は当該第三者へ意見書提出の機会を与えることができ(1項・裁量)、5条1号ロ・2号ただし書や7条が絡む場合は書面で通知して与えなければならない(2項・義務)。反対意見書が提出されても開示は可能だが、開示決定日と実施日の間に最低2週間の猶予を置く義務が生じる(3項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開法13条とは何ですか?

開示請求された文書に第三者の情報が含まれるとき、その第三者へ意見書提出の機会を与え、反対があれば開示まで2週間置くと定める手続規定です。

Q2第三者意見照会とは何ですか?

行政機関が開示決定の前に、文書に登場する第三者へ「開示請求があった、意見があれば書面で出せ」と通知する手続です。1項は裁量、2項は義務です。

Q3反対意見書の書き方は?

文書のどの部分が5条各号の不開示情報(個人情報、法人の正当な利益など)に当たるかを具体的に特定し、抽象論ではなく条番号と理由を明記して書面で提出します。

Q4情報公開で開示決定後に2週間置くのはなぜですか?

反対意見書を出した第三者が、その間に取消訴訟と執行停止を申し立てて開示を止められるようにするためです(13条3項)。

Q5情報公開で第三者に通知が来ないことはありますか?

あります。1項の意見照会は行政機関の裁量で、出すかどうかは機関次第です。義務的に通知されるのは2項の限られた場合だけです。

Q6情報公開の開示を止める執行停止とは?

行政事件訴訟法25条に基づき、開示実施日が来ても情報を出させないよう裁判所へ申し立てる手続です。情報公開分野は回復不能な損害が生じやすく認められやすいとされます。

Q7営業秘密を情報公開から守る方法は?

意見照会の通知が来た段階で、原価や技術情報が5条2号の「法人の正当な利益を害する情報」に当たると反対意見書で具体的に主張します。

Q8情報公開法5条の不開示情報とは?

個人識別情報(1号)、法人の正当な利益を害する情報(2号)、国の安全に関する情報、審議検討情報、事務事業に支障を生ずる情報などです。13条の判断基準になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所から意見照会の通知が来たけど、無視したらどうなりますか?

無視すると意見を述べる機会を放棄したことになり、役所はあなたの反対なしに開示の可否を判断できます。13条は意見書を出す「機会」を与えるだけで、提出を強制しません。業界裏話ヒント:通知への回答期限は法律本文に明記されておらず、運用上短く設定されることがあります。期限を過ぎてからの意見は考慮されない可能性が高い。茶封筒が届いたら、中身を理解する前にまず期限だけ確認して動く

Q2反対意見書を出せば、絶対に開示されないんですか?

いいえ。反対意見書に拘束力はなく、役所は公益などを理由に開示を押し切れます。3項の2週間の猶予と書面通知は、まさにそのための備えです。業界裏話ヒント:反対意見書を出した第三者だけが、開示決定の事実と理由、開示実施日を書面で受け取れます(13条3項)。意見書を出さないと、開示されたことすら事後に知らされないことがある。だから「どうせ効かないから出さない」は最悪手です

Q32週間の間に、具体的に何をすればいいんですか?

開示決定の取消訴訟を起こし、同時に執行停止(行政事件訴訟法25条)を裁判所へ申し立てます。執行停止が認められれば、予定された開示実施日が来ても情報は出ません。業界裏話ヒント:情報公開は一度実施されると情報の拡散という回復不能な損害が生じやすく、執行停止が比較的認められやすい分野とされます。2週間は短いが、この性質を知る弁護士なら間に合わせる準備をしてくれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「役所が勝手に判断すること」だが、法律から見れば、あなたは手続の当事者だ。意見書を出さなければ、役所はあなたが特に争わないものとして手続を進められる。この沈黙が、後で「なぜあのとき反対しなかったのか」とあなた自身を縛る
  • 「意見書を出せば開示を止められる」と理解している人は多いが、その効力の限界を知らない人がほとんどだ。反対意見書は役所の判断を拘束しない。役所は反対を押し切って開示を決定できる。意見書の本当の価値は開示を止めることではなく、2週間の猶予と書面通知を発生させ、裁判所へ持ち込む時間を作ることにある
  • 「通知が来るのは重要な情報のときだけ」と思いがちだが、逆だ。13条1項の意見照会は役所の裁量(できる規定)で、出すかどうかは役所次第。あなたの情報が開示されても、通知すら来ないことがある。必ず通知されるのは、5条1号ロ・2号ただし書や7条が絡む2項の限られた場合だけだ
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規定の性質13条:手続規定(第三者保護の意見聴取)
第三者の関与13条:意見書提出の機会+反対意見書を提出可
効果13条:反対意見書で開示まで最低2週間+書面通知

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が役所に出した原価計算書を、競合他社が情報公開請求で手に入れようとしていたら? 役所から意見照会の通知が回ってくる。ここで何も出さなければ、あなたの価格戦略の手の内が競合に渡る。意見書で「法人の正当な利益を害する」(情報公開法5条2号)と具体的に主張できるかが分かれ目になる
  • あなたが記者やリサーチャーで、行政の癒着を暴くために契約文書を開示請求した側だとする。文書に業者名が入っていれば、その業者へ意見照会が回り、業者が反対意見書を出す。すると開示まで最低2週間延びる。あなたが狙うスクープのタイミングが、この第三者手続でずれていく
  • 役所から茶封筒が届く。中身は「あなたの情報の開示請求があった」という通知。読み飛ばせば、2週間後にそれは他人の手に渡る。
  • 反対意見書を出したのに、開示決定の通知が届いた。開示実施日まであと2週間。この14日以内に取消訴訟と執行停止を申し立てなければ、情報は予定どおり開示される。弁護士を探す時間も含めて、カレンダーはもう動き始めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条の条文原文は「開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条第一項において「第三者」…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。