要点情報公開法13条は、行政文書に含まれる第三者へ意見書提出の機会を与える手続を定める。第三者が反対意見書を出しても開示は可能だが、開示決定日と実施日の間に最低2週間を置く必要がある。
Q · 自分の情報が他人の情報公開請求で開示されそうなとき、止める方法はある?
反対意見書を出せる。開示まで最低2週間の猶予がある
情報公開法13条により、文書に第三者情報が含まれる場合、行政機関の長は当該第三者へ意見書提出の機会を与えます(1項は裁量、2項の一定の場合は義務)。反対意見書を出しても開示自体は止められませんが、開示決定の日と実施の日の間に最低2週間が置かれ、書面で通知されます(3項)。この2週間が、取消訴訟と執行停止(行政事件訴訟法25条)を申し立てる唯一の猶予です。一度開示されれば情報は回収できません。
市役所に情報公開請求が出された。請求された文書の中に、あなたの会社が入札時に出した原価の根拠や、あなた個人の住所・経歴が紛れ込んでいる。あなたはその事実すら知らない。ところがある日、役所から一通の通知が届く。「あなたに関する情報を含む文書の開示請求があった、意見があれば書面で出せ」。これが情報公開法13条の世界だ。第三者であるあなたには、開示の前に意見書を提出する機会が法律で保障されている。さらに、あなたが開示に反対する意見書(反対意見書)を出したのに役所が開示を決めた場合、開示決定の日と実際に開示する日の間に、最低2週間が空けられる。この2週間は飾りではない。あなたが裁判所に開示の差止めや執行停止を求めるための、最後の猶予だ。一度開示されれば、あなたの情報は相手の手に渡り、二度と取り戻せない。
情報公開法13条は、開示請求に係る行政文書に第三者情報が記録されている場合の手続を定める規定である。行政機関の長は当該第三者へ意見書提出の機会を与えることができ(1項・裁量)、5条1号ロ・2号ただし書や7条が絡む場合は書面で通知して与えなければならない(2項・義務)。反対意見書が提出されても開示は可能だが、開示決定日と実施日の間に最低2週間の猶予を置く義務が生じる(3項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開示請求された文書に第三者の情報が含まれるとき、その第三者へ意見書提出の機会を与え、反対があれば開示まで2週間置くと定める手続規定です。
行政機関が開示決定の前に、文書に登場する第三者へ「開示請求があった、意見があれば書面で出せ」と通知する手続です。1項は裁量、2項は義務です。
文書のどの部分が5条各号の不開示情報(個人情報、法人の正当な利益など)に当たるかを具体的に特定し、抽象論ではなく条番号と理由を明記して書面で提出します。
反対意見書を出した第三者が、その間に取消訴訟と執行停止を申し立てて開示を止められるようにするためです(13条3項)。
あります。1項の意見照会は行政機関の裁量で、出すかどうかは機関次第です。義務的に通知されるのは2項の限られた場合だけです。
行政事件訴訟法25条に基づき、開示実施日が来ても情報を出させないよう裁判所へ申し立てる手続です。情報公開分野は回復不能な損害が生じやすく認められやすいとされます。
意見照会の通知が来た段階で、原価や技術情報が5条2号の「法人の正当な利益を害する情報」に当たると反対意見書で具体的に主張します。
個人識別情報(1号)、法人の正当な利益を害する情報(2号)、国の安全に関する情報、審議検討情報、事務事業に支障を生ずる情報などです。13条の判断基準になります。
無視すると意見を述べる機会を放棄したことになり、役所はあなたの反対なしに開示の可否を判断できます。13条は意見書を出す「機会」を与えるだけで、提出を強制しません。業界裏話ヒント:通知への回答期限は法律本文に明記されておらず、運用上短く設定されることがあります。期限を過ぎてからの意見は考慮されない可能性が高い。茶封筒が届いたら、中身を理解する前にまず期限だけ確認して動く
いいえ。反対意見書に拘束力はなく、役所は公益などを理由に開示を押し切れます。3項の2週間の猶予と書面通知は、まさにそのための備えです。業界裏話ヒント:反対意見書を出した第三者だけが、開示決定の事実と理由、開示実施日を書面で受け取れます(13条3項)。意見書を出さないと、開示されたことすら事後に知らされないことがある。だから「どうせ効かないから出さない」は最悪手です
開示決定の取消訴訟を起こし、同時に執行停止(行政事件訴訟法25条)を裁判所へ申し立てます。執行停止が認められれば、予定された開示実施日が来ても情報は出ません。業界裏話ヒント:情報公開は一度実施されると情報の拡散という回復不能な損害が生じやすく、執行停止が比較的認められやすい分野とされます。2週間は短いが、この性質を知る弁護士なら間に合わせる準備をしてくれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 13条:手続規定(第三者保護の意見聴取) | — |
| 第三者の関与 | 13条:意見書提出の機会+反対意見書を提出可 | — |
| 効果 | 13条:反対意見書で開示まで最低2週間+書面通知 | — |
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