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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第19条(審査会への諮問)

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  1. 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
  2. 審査請求が不適法であり、却下する場合
  3. 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
  4. 2.前項の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
  5. 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)
  6. 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
  7. 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政機関情報公開法 19 条は、不開示等への審査請求があったとき、行政機関の長が原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないと定める。例外は却下と反対意見書のない全部認容の場合のみ。

Q · 情報公開請求が拒否されて審査請求したら、また同じ役所が判断するの?

原則として独立した審査会への諮問が義務づけられます

行政機関情報公開法 19 条により、却下する場合と反対意見書のない全部開示で認容する場合を除き、行政機関の長は情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。この審査会は独立した第三者機関で、請求者にも見せない不開示文書の原本を直接見るインカメラ審理ができます。つまり不開示を維持したまま審査請求を退けたいなら、役所は必ず外部の目を通す必要があり、身内の密室判定で終わらせることはできません。

解説

役所に情報公開請求をして、出てきた文書が黒塗りだらけだった。納得できず審査請求をした。ここであなたが知らない仕組みが起動する。あなたの審査請求を判断するのは、あなたを不開示にしたその役所自身ではない。本条は、開示決定等または開示請求に係る不作為への審査請求があったとき、裁決をすべき行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会という第三者機関に諮問しなければならないと定める。例外は二つだけ。審査請求が不適法で却下する場合と、全部開示で請求を丸ごと認める場合(反対意見書が出ていないとき)。つまり、あなたの請求を少しでも拒んだまま審査請求を退けたいなら、役所は必ず独立した審査会の目を通さねばならない。そしてこの審査会は、あなたにすら見せない黒塗りの中身を直接見て審理できる。身内の判定で終わらせない、それが本条の正体だ。

法的な位置づけ

行政機関情報公開法 19 条は、開示決定等または不作為に対する審査請求についての諮問義務を定める規定である。裁決をすべき行政機関の長は、審査請求を却下する場合と反対意見書のない全部開示で認容する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならず、不開示判断の当否を不開示にした機関自身に独占させない手続的保障として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開・個人情報保護審査会とは何ですか?

総務省に置かれた独立の第三者機関で、情報公開・個人情報の審査請求について行政機関の長から諮問を受け、不開示文書の原本を直接見て当否を審理し答申します。

Q2情報公開請求の審査請求はどこに出しますか?

原則として処分をした行政機関の長(不開示決定をした役所)に対して提出します。その後、行政機関の長が要件を満たせば情報公開・個人情報保護審査会へ諮問します。

Q3審査会への諮問が省略されるのはどんな場合ですか?

19 条で二つだけです。審査請求が不適法で却下する場合と、全部を認容して行政文書を全部開示する場合(反対意見書が出ていないとき)です。

Q4インカメラ審理とは何ですか?

審査会が、請求者にも開示しない不開示文書の原本を非公開で直接見分して当否を判断する手続です。情報公開・個人情報保護審査会設置法 9 条が根拠です。

Q5ヴォーン・インデックスとは何ですか?

不開示とした部分とその理由を文書ごとに整理した一覧表です。審査会が役所に提出を求める運用があり、不開示理由の妥当性を逐一検証しやすくなります。

Q6審査会の答申に法的拘束力はありますか?

ありません。最終判断は行政機関の長が裁決で下します。ただし答申に反する裁決は実務でほとんど出ず、事実上の重みは極めて大きいです。

Q7情報公開の審査請求の期限は何か月ですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月、処分の日の翌日から 1 年のいずれか早い方です(行政不服審査法 18 条)。期限を過ぎると入口で却下されます。

Q8審査会の答申や裁決に不服な場合はどうすればいいですか?

裁決後、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起できます。開示が実施される前なら、開示決定の取消・差止めを検討する余地もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求したのに、また同じ役所が判断するなら意味ないんじゃないですか?

意味はあります。本条19条で、却下する場合と全部開示する場合を除き、行政機関の長は独立した情報公開・個人情報保護審査会への諮問が義務づけられています。判断材料を作るのは身内ではありません。業界裏話ヒント:審査会の答申に法的拘束力はないものの、答申と異なる裁決はほぼ出ません。実務では答申がほぼ最終結論に直結する。だから勝負は審査会の審理段階で決まり、裁決を待つ受け身の姿勢では遅い

Q2黒塗りの中身は自分にも見せてもらえないのに、どうやって争えばいいんですか?

あなたが見られなくても、審査会は見られます。情報公開・個人情報保護審査会設置法9条で、審査会は不開示とされた文書の原本を直接見分するインカメラ審理ができます。あなたの代わりに中身を検証する仕組みです。業界裏話ヒント:審査会には文書を分類整理したヴォーン・インデックスの提出を役所に求める運用があります。審査請求の段階でこの活用を求めておくと、役所は黒塗りの理由を一つ一つ説明せざるを得ず、不開示の綻びが出やすくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求しても結局あの役所が自分で判断するんでしょ」と諦める人が多いが、本条で却下と全部開示の場合を除き独立した審査会への諮問が義務づけられている。あなたの不服を裁く材料を作るのは、身内ではない
  • 審査会の存在は知っていても、その権限の深さを知らない人が大半だ。審査会はあなたにすら開示されない文書の原本をインカメラで直接見分できる(情報公開・個人情報保護審査会設置法9条)。見ずに形式だけ判断するのではなく、中身に踏み込む実質審査である。深刻度が桁違いに違う
  • 「審査会の答申が出れば開示が確定する」と思い込んでいるなら、問いの立て方が違っている。審査会の答申に法的拘束力はなく、最終判断は行政機関の長が裁決で下す。ただし答申に反する裁決は実務でほとんど出ず、事実上の重みは極めて大きい
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条文の役割19 条:審査請求に対する審査会への諮問義務
誰のための規定か審査請求人(開示を求める側)の手続的保障
発動の場面不開示等への審査請求があったとき
例外・限界却下する場合と反対意見書のない全部認容は諮問不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし市役所に出した公文書公開請求が「文書は存在しない」と拒まれたら、どうなる。不作為や不開示に審査請求をすれば、市の側は身内だけで却下できない。本条で第三者の審査会への諮問が義務づけられ、本当に文書がないのか外部の目が入る
  • あなたが補助金の使途を知ろうと省庁に開示請求し、大半が黒塗りで返ってきた。審査請求すると審査会へ諮問され、審査会は不開示文書の原本を直接見るインカメラ審理を行う。あなたが見られない部分を、独立機関が代わりに検証する。立証の主導権が役所側に残らない
  • あなたの会社情報を役所が開示しようとし、あなたは反対意見書を出した。全部開示で請求認容となる場合でも、反対意見書があれば諮問は省略されない。あなたの言い分が審査会に届く道が残る
  • 審査請求には期限がある。処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。この壁を越えると、本条の手厚い審査会ルートに乗る前に、入口で却下されて終わる。残り日数を今日のうちに数えること

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条(審査会への諮問)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条の条文原文は「開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条は第三章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。