要点行政機関情報公開法 19 条は、不開示等への審査請求があったとき、行政機関の長が原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないと定める。例外は却下と反対意見書のない全部認容の場合のみ。
Q · 情報公開請求が拒否されて審査請求したら、また同じ役所が判断するの?
原則として独立した審査会への諮問が義務づけられます
行政機関情報公開法 19 条により、却下する場合と反対意見書のない全部開示で認容する場合を除き、行政機関の長は情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。この審査会は独立した第三者機関で、請求者にも見せない不開示文書の原本を直接見るインカメラ審理ができます。つまり不開示を維持したまま審査請求を退けたいなら、役所は必ず外部の目を通す必要があり、身内の密室判定で終わらせることはできません。
役所に情報公開請求をして、出てきた文書が黒塗りだらけだった。納得できず審査請求をした。ここであなたが知らない仕組みが起動する。あなたの審査請求を判断するのは、あなたを不開示にしたその役所自身ではない。本条は、開示決定等または開示請求に係る不作為への審査請求があったとき、裁決をすべき行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会という第三者機関に諮問しなければならないと定める。例外は二つだけ。審査請求が不適法で却下する場合と、全部開示で請求を丸ごと認める場合(反対意見書が出ていないとき)。つまり、あなたの請求を少しでも拒んだまま審査請求を退けたいなら、役所は必ず独立した審査会の目を通さねばならない。そしてこの審査会は、あなたにすら見せない黒塗りの中身を直接見て審理できる。身内の判定で終わらせない、それが本条の正体だ。
行政機関情報公開法 19 条は、開示決定等または不作為に対する審査請求についての諮問義務を定める規定である。裁決をすべき行政機関の長は、審査請求を却下する場合と反対意見書のない全部開示で認容する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならず、不開示判断の当否を不開示にした機関自身に独占させない手続的保障として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
総務省に置かれた独立の第三者機関で、情報公開・個人情報の審査請求について行政機関の長から諮問を受け、不開示文書の原本を直接見て当否を審理し答申します。
原則として処分をした行政機関の長(不開示決定をした役所)に対して提出します。その後、行政機関の長が要件を満たせば情報公開・個人情報保護審査会へ諮問します。
19 条で二つだけです。審査請求が不適法で却下する場合と、全部を認容して行政文書を全部開示する場合(反対意見書が出ていないとき)です。
審査会が、請求者にも開示しない不開示文書の原本を非公開で直接見分して当否を判断する手続です。情報公開・個人情報保護審査会設置法 9 条が根拠です。
不開示とした部分とその理由を文書ごとに整理した一覧表です。審査会が役所に提出を求める運用があり、不開示理由の妥当性を逐一検証しやすくなります。
ありません。最終判断は行政機関の長が裁決で下します。ただし答申に反する裁決は実務でほとんど出ず、事実上の重みは極めて大きいです。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月、処分の日の翌日から 1 年のいずれか早い方です(行政不服審査法 18 条)。期限を過ぎると入口で却下されます。
裁決後、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起できます。開示が実施される前なら、開示決定の取消・差止めを検討する余地もあります。
意味はあります。本条19条で、却下する場合と全部開示する場合を除き、行政機関の長は独立した情報公開・個人情報保護審査会への諮問が義務づけられています。判断材料を作るのは身内ではありません。業界裏話ヒント:審査会の答申に法的拘束力はないものの、答申と異なる裁決はほぼ出ません。実務では答申がほぼ最終結論に直結する。だから勝負は審査会の審理段階で決まり、裁決を待つ受け身の姿勢では遅い
あなたが見られなくても、審査会は見られます。情報公開・個人情報保護審査会設置法9条で、審査会は不開示とされた文書の原本を直接見分するインカメラ審理ができます。あなたの代わりに中身を検証する仕組みです。業界裏話ヒント:審査会には文書を分類整理したヴォーン・インデックスの提出を役所に求める運用があります。審査請求の段階でこの活用を求めておくと、役所は黒塗りの理由を一つ一つ説明せざるを得ず、不開示の綻びが出やすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 19 条:審査請求に対する審査会への諮問義務 | — |
| 誰のための規定か | 審査請求人(開示を求める側)の手続的保障 | — |
| 発動の場面 | 不開示等への審査請求があったとき | — |
| 例外・限界 | 却下する場合と反対意見書のない全部認容は諮問不要 | — |
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