要点情報公開法 18 条は、開示決定等への審査請求について行政不服審査法の審理員制度を適用除外とし、情報公開・個人情報保護審査会への諮問を中核とする専用手続へ読み替える規定である。
Q · 情報公開を不開示にされたとき、審査請求は普通の行政不服審査と何が違うの?
審理員制度を外し、専門の審査会に諮問する手続です
情報公開法 18 条により、開示決定等に対する審査請求では行政不服審査法の審理員制度(同法 9 条等)が適用除外となります。代わりに、案件は情報公開・個人情報保護審査会という独立した専門機関に諮問されます(同法 19 条)。この審査会には、黒塗りの原本そのものを実際に見て中身を確かめる権限(インカメラ審理)があり、役所が「見せられない」とした書類を第三者の専門委員が直接読んで開示すべきか判断します。通常の審査請求より専門的で踏み込んだ検証が受けられる仕組みです。
役所に情報公開を請求したが「不開示」と突き返された。ほとんどの人はここで諦める。だが審査請求という次の一手を打った瞬間、この 18 条が静かに作動し、通常の行政不服審査とは違うルートにあなたの案件を乗せる。普通の審査請求なら、審理員(役所内部で審理を担当する指名された職員)がまず審理する。ところが情報公開の不服申立てでは、その審理員制度が丸ごと適用除外される(行政不服審査法 9 条等の不適用)。代わりに、案件は情報公開・個人情報保護審査会という独立した専門機関に諮問される。この審査会には、あなたも裁判所も簡単には覗けない「黒塗りの原本そのもの」を実際に見て中身を確かめる権限(インカメラ審理、提出文書を非公開で検分する手続)がある。役所が「見せられない」と言った書類を、第三者の専門委員が直接読んで開示すべきか判断する。それが、この一見ただの読替え規定の正体だ。
情報公開法 18 条は、開示決定等または開示請求に係る不作為に対する審査請求について、行政不服審査法の審理員指名等の規定を適用除外とし、同法の関係規定を読み替える手続規定である。これにより当該審査請求は審理員を介さず、情報公開・個人情報保護審査会への諮問を中核とする専門的審理手続に乗せられる。
役所の不開示決定などに不服があるとき、裁判の前に行政内部でやり直しを求める手続です。情報公開法では審査請求がインカメラ審理という強力な検証につながります。
情報公開・個人情報の不服申立てを審理する独立した専門機関です。学識経験者などの委員で構成され、黒塗り原本を直接検分する権限を持ちます。
不開示とされた文書の原本を、審査会が非公開で実際に読んで開示の当否を判断する手続です。当事者も裁判所も簡単に見られない書類を第三者が検分します。
原則として処分を知った日の翌日から 3 か月、処分の日の翌日から 1 年です(行政不服審査法 18 条)。この期間を過ぎると審査会の検証を使う道が閉ざされます。
情報公開法 18 条が審理員指名規定を適用除外としているためです。不開示事由の判断は高度に専門的で、専門委員が直接審理する審査会の方が救済が速く正確だからです。
不開示決定通知書を保管し、処分を知った日を起点に審査請求の期限を確認します。次に、黒塗り部分がなぜ不開示事由に当たらないかを文書ごとに具体的に主張します。
順序は選べますが、審査請求にはインカメラ審理という訴訟より踏み込んだ検証があるため、まず審査請求を経るほうが有利な場面が多いです。
はい。自分の個人情報の開示を拒まれた場合も、同じ情報公開・個人情報保護審査会が不服申立ての出口で登場します。両制度はここで合流します。
実は同じ役所だけでは判断しません。情報公開法 18 条が通常の審理員制度を外し、19 条で外部の情報公開・個人情報保護審査会への諮問を義務づけています。委員は学識経験者などの第三者です。業界裏話ヒント:この審査会には『インカメラ審理』という、黒塗りの原本を実際に見て中身を確かめる権限があります。あなたも裁判所も簡単には見られない文書を、第三者が直接読む。だから審査請求は、訴訟より踏み込んだ検証ができる場面が多い
答申自体に法的拘束力はありません。理屈の上では役所は答申に反する裁決もできます。ただ実務では、第三者の専門機関が原本まで見て出した答申を覆すのは政治的にも法的にも重く、覆す例は稀です。業界裏話ヒント:答申に反して不開示を維持した裁決は、その後の取消訴訟で取り消される可能性が格段に高い。役所もそれを知っているので、答申が出た時点が事実上の勝負どころです(最新の運用状況をご確認ください)
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