熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第17条(権限又は事務の委任)

クイックジャンプ

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法17条は、行政機関の長が政令の定めにより、開示決定などの権限を所属職員に委任できると定める。委任を受けた職員が所属する行政庁が処分庁となる。

Q · 情報公開の不開示決定って、大臣本人が判断しているんですか?

多くは委任を受けた職員の判断です

情報公開法17条により、行政機関の長は政令の定めるところで、開示決定などの権限を所属職員に委任できます。そのため不開示決定の多くは、大臣本人ではなく委任を受けた現場の職員が判断しています。重要なのは、委任を受けた職員が所属する行政庁が「処分庁」となる点です。誰が処分庁かは、後の審査請求の宛先(行政不服審査法)や取消訴訟の被告適格(行政事件訴訟法)に直結します。

解説

あなたが役所に情報公開請求をして「不開示」の通知が届いたとする。その紙の決定者欄を見てほしい。大臣の名前があっても、実際にその判断を下したのは大臣本人ではないことが多い。第17条がその種明かしだ。行政機関の長は、政令の定めにより、この第2章で定める権限や事務、つまり開示するかしないかを決める権限を、組織内の職員に委任できる。つまり、あなたの請求の運命を実際に握っているのは、委任を受けた現場の課長級職員一人ということがある。なぜこれを知る価値があるのか。委任の有無と範囲は、誰があなたの請求の「処分庁」になるかを左右し、それが後の審査請求や取消訴訟で「誰を相手に戦うか」「どこに不服を申し立てるか」に直結するからだ。地味な内部規定に見えて、不開示を覆したいあなたの反撃ルートの起点が、ここに埋まっている。

法的な位置づけ

情報公開法17条は権限の委任を定める規定であり、行政機関の長が政令(一定の機関では当該機関の命令)の定めにより、第2章に定める開示決定などの権限または事務を、当該行政機関の職員に委任できる旨を規定する。委任により、現場の職員が独立した処分権者として開示・不開示の決定を行う。

よくある質問 AI による整理

Q1権限の委任とは何ですか?

上級機関の権限を下級の職員へ移し、その職員が自己の名で決定を行う制度です。情報公開法17条は政令の定めにより開示決定権限を職員へ委任できると定めます。

Q2情報公開請求の処分庁とは誰ですか?

不開示などの決定を自己の名で行った行政庁が処分庁です。17条の委任を受けた職員が所属する行政庁が処分庁となり、審査請求や訴訟の相手方になります。

Q3情報公開の不開示決定は誰の名前で出ますか?

形式上は行政機関の長や委任先の名で出ますが、実際の判断は17条で委任された職員が行うことが多いです。通知書の決定者欄と処分庁の記載を確認しましょう。

Q4委任は政令で決まるのですか?

はい。17条は委任の根拠を法律で定めつつ、具体的な範囲は政令(内閣所轄機関や会計検査院は当該機関の命令)に委ねています。

Q5委任の範囲はどうやって調べられますか?

委任を定める政令や各機関の内部規程で確認できます。規程自体も情報公開請求の対象になり得るため、委任文書を開示請求して可視化する方法もあります。

Q6委任と専決の違いは何ですか?

委任は権限自体が職員へ移り職員の名で決定します。専決は権限は長に残したまま内部的に職員が決裁し、対外的には長の名で出る点が異なります。

Q7委任された権限による決定にも審査請求できますか?

できます。委任された職員が所属する処分庁を相手に、行政不服審査法に基づき審査請求します。宛先を誤ると形式不備で却下される恐れがあります。

Q8委任の範囲を超えた決定は有効ですか?

政令で定められた委任の範囲を超えた決定は、権限の根拠を欠き違法となる余地があります。委任の範囲は不服申立てで争う論点になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不開示の通知が来たんですが、これって大臣に文句を言えばいいんですか?

大臣個人にではなく、処分をした行政庁に対して審査請求をします(行政不服審査法に基づく)。第17条の委任により、実際の決定は委任を受けた職員が所属する行政庁の名で行われています。業界裏話ヒント:通知書の決定者欄と処分庁の記載を正確に読み取ることが第一歩。ここを取り違えると審査請求が形式不備で却下されることがあり、役所はその訂正を親切に教えてくれない。最初に処分庁を確定させる癖をつけると、不服申立ての精度が段違いに上がる

Q2同じ省なのに、文書によって開示されたりされなかったりするのはなぜですか?

第17条の委任で、開示判断の権限が部局ごとの職員に分散しているためです。所管する部署の運用や文書の性質によって判断に幅が出ます。業界裏話ヒント:どの部局が所管かで開示の積極性が違うことがあり、請求の切り口や対象文書の指定を工夫すると、同じ情報でも開示にたどり着けることがある。一度断られても、別の所管部署が保有する関連文書を狙う「迂回請求」という発想を、経験ある請求者は使う

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第17条(権限又は事務の委任)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第17条の条文原文は「行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第17条は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。