要点情報公開法 16 条は、開示請求や文書受領の際に実費の範囲内の手数料を課す。その額は利用しやすい額に配慮され、経済的困難があれば減額・免除される。
Q · 役所の文書を開示請求すると、手数料はいくらかかって、払えない場合はどうなるの?
実費の範囲内で手数料がかかるが、生活困窮なら減免される
情報公開法 16 条により、開示請求の段階で「開示請求手数料」、文書を受け取る段階で「開示実施手数料」の二段階の手数料がかかります。額は政令で定める実費の範囲内に抑えられ、しかも『できる限り利用しやすい額』にするよう役所が縛られています(2 項)。経済的困難その他特別の理由があると行政機関の長が認めれば、減額または免除されます(3 項)。生活保護受給などお金がないことを理由に行政情報へのアクセスを諦める必要はありません。
役所が握っている文書を、あなたは数百円で引き出せる。それを定めているのが情報公開法 16 条だ。開示を求める段階で「開示請求手数料」、実際に文書を受け取る段階で「開示実施手数料」、料金は二段階でかかる。だがその額は『実費の範囲内』に抑えられ、2 項では『できる限り利用しやすい額』にせよと法が役所を縛っている。さらに 3 項。生活保護を受けている、経済的に苦しい、そうした事情があれば手数料は減額または免除される。つまり、お金がないことを理由に行政情報へのアクセスを諦める必要はない。多くの人は『役所の内部文書なんて一般人がもらえるわけがない』と思い込んでいる。違う。コンビニのコーヒー数杯分で、あなたの税金がどう使われたか、近所の建設許可がどう下りたか、補助金がなぜ却下されたか、その記録を手にできる。
情報公開法 16 条は開示手数料を定める規定であり、開示請求をする者および開示を受ける者に対し、政令で定める実費の範囲内の手数料納付義務を課す。その額は利用しやすさへの配慮義務(2 項)と、経済的困難その他特別の理由による減額・免除(3 項)の二重の制約に服する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開示請求手数料は請求の段階で文書のまとまり(行政文書ファイル)単位にかかる手数料、開示実施手数料は実際に文書を受け取る段階で写しの枚数等に応じてかかる手数料です。情報公開法 16 条 1 項が両者を定めています。
開示決定は請求から原則 30 日以内に行われます(情報公開法 10 条)。事務処理上の困難等があれば 30 日延長される場合もあります。手数料は請求書を提出する段階で納付します。
一般に閲覧の方が開示実施手数料は安く抑えられます。まず閲覧で全体を確認し、本当に必要な部分だけ写しを請求すると、同じ情報を低コストで入手できます。
情報公開法 16 条 3 項により、経済的困難その他特別の理由があると認められれば減額・免除されます。生活保護受給はその典型例で、受給を証明する書類を添えて申請します。
まず 16 条 3 項の減免を申請します。減免は開示実施手数料の納付前に申請するのが実務です。減免が認められれば手数料を払わずに開示を受けられる余地があります。
手数料額の決定や減免拒否は行政処分なので、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟で争えます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内の審査請求が原則です。
できます。情報公開法 3 条は『何人も』開示請求できると定め、日本国民に限らず外国人や法人も、利害関係の有無を問わず請求できます。手数料の扱いも同じです。
開示請求手数料は行政文書ファイルの単位ごとにかかるため、欲しい情報を少ない単位にまとめると総額が下がります。役所が単位を多めに数えてきたら、その根拠を問い返せます。
もらえる。日本国民に限らず、外国人も法人も、利害関係の有無を問わず誰でも開示請求できる(情報公開法 3 条)。手数料は実費の範囲内で、しかも『利用しやすい額』にするよう法が役所を縛っている(16 条 1 項、2 項)。業界裏話ヒント: 役所は『何に使うのか』と請求目的を聞いてくることがあるが、理由を答える法的義務はない。目的を説明しなくても請求は受理される。聞かれても『16 条に納付義務はあっても理由を述べる義務はない』と一言返せば足りる
開示請求の段階の手数料は、文書のまとまり(行政文書ファイル)の単位ごとに政令で定める低額に抑えられている(16 条、最新の改正状況をご確認ください)。高額化するのは大量にコピーを取る開示実施手数料の方だ。業界裏話ヒント: 手数料は『請求の単位』をどう数えるかで大きく変わる。写しの交付ではなく閲覧を選べば実施手数料は下がるし、必要な部分だけ部分開示を求めれば枚数が減る。役所が単位を多めに数えてきたら、その根拠を問い返せる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 16 条:手数料の納付義務(請求+実施の二段階) | — |
| 費用の有無 | 実費の範囲内で有料、ただし利用しやすい額・減免あり | — |
| かかる段階 | 請求時(請求手数料)+受領時(実施手数料) | — |
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