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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第16条(手数料)

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  1. 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
  2. 2.前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
  3. 3.行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 16 条は、開示請求や文書受領の際に実費の範囲内の手数料を課す。その額は利用しやすい額に配慮され、経済的困難があれば減額・免除される。

Q · 役所の文書を開示請求すると、手数料はいくらかかって、払えない場合はどうなるの?

実費の範囲内で手数料がかかるが、生活困窮なら減免される

情報公開法 16 条により、開示請求の段階で「開示請求手数料」、文書を受け取る段階で「開示実施手数料」の二段階の手数料がかかります。額は政令で定める実費の範囲内に抑えられ、しかも『できる限り利用しやすい額』にするよう役所が縛られています(2 項)。経済的困難その他特別の理由があると行政機関の長が認めれば、減額または免除されます(3 項)。生活保護受給などお金がないことを理由に行政情報へのアクセスを諦める必要はありません。

解説

役所が握っている文書を、あなたは数百円で引き出せる。それを定めているのが情報公開法 16 条だ。開示を求める段階で「開示請求手数料」、実際に文書を受け取る段階で「開示実施手数料」、料金は二段階でかかる。だがその額は『実費の範囲内』に抑えられ、2 項では『できる限り利用しやすい額』にせよと法が役所を縛っている。さらに 3 項。生活保護を受けている、経済的に苦しい、そうした事情があれば手数料は減額または免除される。つまり、お金がないことを理由に行政情報へのアクセスを諦める必要はない。多くの人は『役所の内部文書なんて一般人がもらえるわけがない』と思い込んでいる。違う。コンビニのコーヒー数杯分で、あなたの税金がどう使われたか、近所の建設許可がどう下りたか、補助金がなぜ却下されたか、その記録を手にできる。

法的な位置づけ

情報公開法 16 条は開示手数料を定める規定であり、開示請求をする者および開示を受ける者に対し、政令で定める実費の範囲内の手数料納付義務を課す。その額は利用しやすさへの配慮義務(2 項)と、経済的困難その他特別の理由による減額・免除(3 項)の二重の制約に服する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1開示請求手数料と開示実施手数料の違いは何ですか?

開示請求手数料は請求の段階で文書のまとまり(行政文書ファイル)単位にかかる手数料、開示実施手数料は実際に文書を受け取る段階で写しの枚数等に応じてかかる手数料です。情報公開法 16 条 1 項が両者を定めています。

Q2情報公開請求にはどれくらい日数がかかりますか?

開示決定は請求から原則 30 日以内に行われます(情報公開法 10 条)。事務処理上の困難等があれば 30 日延長される場合もあります。手数料は請求書を提出する段階で納付します。

Q3写しの交付と閲覧ではどちらが手数料が安いですか?

一般に閲覧の方が開示実施手数料は安く抑えられます。まず閲覧で全体を確認し、本当に必要な部分だけ写しを請求すると、同じ情報を低コストで入手できます。

Q4生活保護を受けていると情報公開の手数料は免除されますか?

情報公開法 16 条 3 項により、経済的困難その他特別の理由があると認められれば減額・免除されます。生活保護受給はその典型例で、受給を証明する書類を添えて申請します。

Q5情報公開の手数料が払えないときはどうすればいいですか?

まず 16 条 3 項の減免を申請します。減免は開示実施手数料の納付前に申請するのが実務です。減免が認められれば手数料を払わずに開示を受けられる余地があります。

Q6手数料の額に納得できないときは争えますか?

手数料額の決定や減免拒否は行政処分なので、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟で争えます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内の審査請求が原則です。

Q7情報公開請求は外国人でもできますか?

できます。情報公開法 3 条は『何人も』開示請求できると定め、日本国民に限らず外国人や法人も、利害関係の有無を問わず請求できます。手数料の扱いも同じです。

Q8請求の単位で手数料はどう変わりますか?

開示請求手数料は行政文書ファイルの単位ごとにかかるため、欲しい情報を少ない単位にまとめると総額が下がります。役所が単位を多めに数えてきたら、その根拠を問い返せます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の文書って、コネも肩書きもない一般人でも本当にもらえるんですか?

もらえる。日本国民に限らず、外国人も法人も、利害関係の有無を問わず誰でも開示請求できる(情報公開法 3 条)。手数料は実費の範囲内で、しかも『利用しやすい額』にするよう法が役所を縛っている(16 条 1 項、2 項)。業界裏話ヒント: 役所は『何に使うのか』と請求目的を聞いてくることがあるが、理由を答える法的義務はない。目的を説明しなくても請求は受理される。聞かれても『16 条に納付義務はあっても理由を述べる義務はない』と一言返せば足りる

Q2手数料っていくらかかるんですか? 何万円も請求されたら困るんですが

開示請求の段階の手数料は、文書のまとまり(行政文書ファイル)の単位ごとに政令で定める低額に抑えられている(16 条、最新の改正状況をご確認ください)。高額化するのは大量にコピーを取る開示実施手数料の方だ。業界裏話ヒント: 手数料は『請求の単位』をどう数えるかで大きく変わる。写しの交付ではなく閲覧を選べば実施手数料は下がるし、必要な部分だけ部分開示を求めれば枚数が減る。役所が単位を多めに数えてきたら、その根拠を問い返せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手数料がいくらかかるか」を気にする人は多いが、問いの立て方がずれている。本当に効くのは『請求の単位』をどう設計するかだ。同じ情報でも、文書のまとまり(行政文書ファイル)の数え方しだいで手数料は数倍に膨らむ。額を心配する前に、請求書の書き方を設計する側に回るべきだ
  • 情報公開は無料だと思い込んでいる人がいるが、16 条は明確に納付義務を課している。一方で、その額は『実費の範囲内』かつ『利用しやすい額』という二重の縛りがかかっており、営利目的の価格設定は許されない。無料ではないが、アクセスを妨げる高さにもできない、その絶妙な水準に置かれている
  • 「減免なんて特別な人だけの制度」と思われがちだが、3 項の『経済的困難その他特別の理由』は幅が広い。生活保護受給者に限らず、行政機関の長が認めれば適用される余地がある。申請しなければゼロ、申請して初めて土俵に乗る制度だ
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何を定めるか16 条:手数料の納付義務(請求+実施の二段階)
費用の有無実費の範囲内で有料、ただし利用しやすい額・減免あり
かかる段階請求時(請求手数料)+受領時(実施手数料)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、役所の決定を不服として争いたいが提訴期限まであと数週間だとしたら? 訴訟の前に開示請求で内部の決裁文書を集めておくと、相手の判断過程の弱点が見えてくる。ただし開示決定まで原則 30 日かかる(情報公開法 10 条)。手数料を納めて請求書を出すのは今日でないと間に合わない
  • あなたが申請した補助金が『総合的判断により不交付』と却下された。理由は一行しかない。その審査の採点表や決裁文書を開示請求すれば、なぜ落ちたのかの根拠を引きずり出せる。手数料は実費の範囲内に抑えられているので、次の申請で同じ落とし穴を避けるための投資としては安い
  • 生活保護を受けていて、自分のケース記録を見たい。手数料が払えない? 16 条 3 項で免除される。受給を証明する書類を添えれば、開示請求手数料すら不要になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条(手数料)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条の条文原文は「開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。