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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第14条(開示の実施)

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  1. 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。
  2. 2.開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
  3. 3.前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。
  4. 4.開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 14 条は開示決定後の開示の実施方法を定め、開示を受ける者は通知があった日から 30 日以内に閲覧か写しの交付かを申し出る必要がある。

Q · 情報公開で「開示します」と通知が来たら、あとは書類を待っていればいいの?

いいえ、30 日以内に受け取り方法を自分で申し出ます

情報公開法 14 条により、開示決定が出ても文書は自動的には届きません。開示を受ける者は政令所定の様式で、閲覧か写しの交付か(電磁的記録は政令所定の方法)を申し出る必要があります(2 項)。この申出は開示決定の通知があった日から 30 日以内にしなければならず(3 項)、徒過すると正当な理由がない限り実施を受けられず、請求からやり直しになります。最初の開示から 30 日以内なら、別の方法での再度の開示も申し出られます(4 項)。

解説

役所に情報公開請求をして「開示します」という決定通知が届いた。多くの人はここで安心し、書類が郵送されてくるのを待つ。だがその待ち時間は、静かに権利を削り取っている。14条が定めるのは、開示決定が出た後の「実際にどう受け取るか」の手続だ。開示決定は受け取りの許可証にすぎず、自動的に文書が届くわけではない。あなたは決定の通知があった日から30日以内に、閲覧か写しの交付か、どの方法で開示を受けるかを自分から申し出なければならない(2項・3項)。この申出を忘れて30日を過ぎると、正当な理由がない限り、せっかく勝ち取った開示の実施を受けられず、また最初の請求からやり直すことになる。電磁的記録(データ)は政令所定の方法でしか受け取れず、一度受け取った後も最初の開示から30日以内ならもう一度別の方法で開示を申し出られる(4項)。決定はゴールではなく、30日のカウントダウンの号砲だ。

法的な位置づけ

情報公開法 14 条は、開示決定に基づく行政文書の「開示の実施」の方法と手続を定める規定である。文書は閲覧または写しの交付、電磁的記録は政令所定の方法によるとし、開示を受ける者は通知があった日から 30 日以内に実施方法を申し出る義務を負う。最初の開示から 30 日以内であれば再度の開示も申し出られる。

よくある質問 AI による整理

Q1情報公開法 14 条とは何ですか?

開示決定が出た後の「開示の実施」を定める規定です。文書は閲覧または写しの交付、電磁的記録は政令所定の方法で受け取り、30 日以内に方法を申し出る必要があります。

Q2開示の実施の申出はどこに出すのですか?

開示決定をした行政機関の長に対して、政令所定の様式(開示の実施方法等申出書)で提出します。多くの役所は決定通知に申出書を同封し、返送を案内しています。

Q3電磁的記録(データ)の開示はどう受け取りますか?

紙の写しと違い、政令で定める方法でしか受け取れません。CD 等の媒体・印刷・データ提供のいずれが選べるかは、各機関の情報化の進展状況によって異なります。

Q4開示の実施手数料はいくらかかりますか?

開示実施手数料は 16 条と政令で定まり、写しの交付は枚数等で算定されます。閲覧と写しの交付で費用が異なるため、申出時に納付方法も確認すべきです。

Q5閲覧と写しの交付はどちらを選ぶべきですか?

証拠として残すなら写しの交付が確実です。閲覧は安く見えても、遠方の役所では交通費と再訪問で写しより高くつくことがあります。

Q6開示の実施方法等申出書の書き方は?

対象の開示決定通知の番号、求める実施方法(閲覧/写し/データ)、必要な事項を政令所定の様式に記入します。様式は各機関のサイトで入手できます。

Q7再度の開示はいつまで申し出られますか?

最初に開示を受けた日から 30 日以内に限り、別の方法での再度の開示を申し出られます(14 条 4 項)。閲覧の後に写しが欲しくなった場合などに使えます。

Q830 日を過ぎたときの「正当な理由」とは何ですか?

入院・災害・長期不在など、本人の責めに帰せない事情が想定されます(3 項ただし書)。理由書を添えて申し出れば、徒過後でも受理される余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1開示しますって通知が来たのに、書類が届きません。待っていればいいんですか?

待っていても届きません。14条2項で、あなたの方から受け取り方法(閲覧か写しの交付か)を政令所定の様式で申し出る必要があります。この申出は通知があった日から30日以内(14条3項)。業界裏話ヒント:多くの役所は決定通知に申出書を同封して『返送してください』と案内しますが、案内が不親切な自治体も少なくない。通知が来たら役所のサイトで『開示の実施方法申出書』を自分で探し、即日返すのが安全です

Q2うっかり30日を過ぎてしまいました。もう二度と見られないんですか?

逃げ道は二つあります。一つは14条3項ただし書の『正当な理由』(入院・災害・長期不在等)を添えて申し出る方法。もう一つは、開示請求権自体は消えないので最初から請求し直す方法です。業界裏話ヒント:再請求すれば再び開示決定から30日が動きますが、開示請求手数料(16条)をもう一度払うことになる場合がある。徒過しそうなら、理由書一枚を添えて期限内に申し出る方が、時間も費用も得です

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条(開示の実施)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条の条文原文は「行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。