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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第15条(他の法令による開示の実施との調整)

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  1. 行政機関の長は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。
  2. 2.他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 15 条は、登記簿や住民票のように他の法令で誰でも同じ方法で取得できる文書について、情報公開法での重複開示を行わないと定める調整規定である。

Q · 情報公開請求で登記簿や住民票を取れないと言われたのはなぜ?

原則として情報公開法では出ず、専用窓口に回されます

情報公開法 15 条により、登記事項証明書や住民票のように他の法令(不動産登記法、住民基本台帳法など)で誰に対しても同じ方法で開示される文書は、情報公開法のルートでは重ねて開示されません。制度の二重取りを避けるための調整規定です。ただし、その別の法令に「一定の場合は開示しない」という除外規定があるときは、15 条ただし書により情報公開法のルートが復活します。入口が変われば手数料も黒塗り(5 条)の有無も変わるため、どの窓口で請求するかが重要です。

解説

役所に情報公開請求をして、土地の登記情報や住民票の写しを求めたとする。窓口で「それは別の法律で取れますから、ここでは出せません」と言われる。理不尽に聞こえるが、その根拠がこの 15 条だ。本条は、他の法令(不動産登記法、住民基本台帳法など)が、誰に対しても同じ方法で同じ文書を開示すると定めている場合、情報公開法のルートでの開示を行わないと定める。つまり制度の二重取りを止める交通整理の条文である。あなたが知っておくべきは三点。第一に、入口が変われば手数料も変わる。第二に、情報公開法には不開示情報の黒塗り(5 条)があるが、登記のような専用ルートは原則そのまま全部出る。第三に、他の法令に「一定の場合は開示しない」という定めがあるとき(ただし書)は、情報公開法のルートが復活する。どのドアから入るかで、手にする情報の量も払う金額も変わってくる。

法的な位置づけ

情報公開法 15 条は開示方法の調整を定める規定であり、開示請求に係る行政文書が他の法令により何人にも情報公開法と同一の方法で開示される場合に、情報公開法に基づく当該方法での開示を行わない旨を規定する。ただし、当該他の法令に開示除外の定めがあるときは情報公開法のルートが適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開法 15 条とは何ですか?

他の法令で誰でも同じ方法で取得できる行政文書について、情報公開法ルートでの重複開示を行わないと定める調整規定です。制度の二重取りを防ぐための仕分け条文です。

Q2情報公開法で登記簿や登記事項証明書は取れますか?

原則取れません。不動産登記法 119 条で法務局の専用窓口から誰でも取得できるため、15 条により情報公開法ルートの出番がなくなります。最初から法務局へ行くのが早道です。

Q3情報公開法と専用窓口では手数料はどちらが安いですか?

文書によって異なります。情報公開法ルートが安い場合も、専用ルートが安い場合もあります。15 条で振り分けられる前に両方の料金体系を比べると損をしません。

Q4縦覧と閲覧は情報公開法でどう違いますか?

15 条 2 項は、他の法令の開示方法が縦覧の場合、その縦覧を情報公開法 14 条の閲覧とみなして調整します。実質的に閲覧と同じ扱いで二重取りを防ぎます。

Q5専用窓口で断られたら情報公開法は使えませんか?

その専用法に「一定の場合は開示しない」という除外規定があれば、15 条ただし書で情報公開法のルートが復活します。一つの窓口の「ダメ」で諦めないことが重要です。

Q6情報公開法の開示決定までどのくらいかかりますか?

原則として開示請求があった日から 30 日以内です(情報公開法 10 条)。急ぎなら即日交付の専用窓口(住民票など)を選ぶ方が締切に間に合います。

Q7住民票は情報公開請求で取れますか?

原則取れません。住民基本台帳法 11 条等で市区町村の窓口から取得できるため、15 条により情報公開法ルートでは重ねて開示されません。

Q8情報公開法 15 条のただし書はどんな場合に効きますか?

他の法令の開示規定に「一定の場合は開示しない」との除外があるときに効きます。その場合は専用ルートで出ない文書でも、情報公開法のルートで開示を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開請求したら「別の法律で取れる」と断られました。これって違法じゃないんですか?

違法ではありません。情報公開法 15 条が、他の法令で誰でも同じ方法で開示される文書については、情報公開法で重ねて開示しないと定めているためです(登記事項証明書、住民票など)。業界裏話ヒント:ただし、その別の法律に「一定の場合は開示しない」という除外条項があるときは、ただし書で情報公開法のルートが復活する。断り文句を鵜呑みにせず、専用法に開示除外規定があるかを確認すると、もう一つの扉が開くことがある

Q2登記情報や住民票って、情報公開法で取るのと専用窓口で取るので何が違うんですか?

手数料と開示範囲が違います。情報公開法のルートには不開示情報の黒塗り(5 条)がありますが、登記事項証明書のような専用ルートは原則そのまま全部出ます。15 条は二重取りを避けるため、専用ルートがあればそちらへ誘導します。業界裏話ヒント:同じ役所の文書でも専用法ルートの方が情報が多く出ることがある一方、手数料は情報公開法の方が安いケースもある。急ぎでなければ両方の料金体系を比べてから請求する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「情報公開法ならどんな行政文書でも取れる」と思われているが、15 条はその万能感に穴を開ける。登記簿や住民票のように他の法令で誰でも取れる文書は、情報公開法では重ねて出してもらえない。万能の鍵ではなく、専用の鍵がある扉には使えない鍵だと知っておく必要がある
  • 窓口で「別の法律で取れます」と言われると断られたと感じて引き下がる人が多いが、問いの立て方が間違っている。聞くべきは「断られたか」ではなく「専用ルートと情報公開法ルートで、どちらが安く、どちらが情報が多く出るか」だ。15 条は拒否ではなく振り分けの条文であり、振り分けられた先が必ずしも不利とは限らない
  • 「ルートが分かれても出てくる中身は同じ」と思い込みがちだが、深刻なのはその先だ。情報公開法ルートには不開示情報の黒塗り(5 条)が入るのに対し、専用ルートは原則そのまま全部出る。同じ文書名でも、入口次第で手に入る情報量に決定的な差が生まれる
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開示の根拠と窓口情報公開法 15 条:専用法があれば情報公開法ルートを閉じる調整規定
黒塗り(不開示情報)専用ルートへ振り分けられると 5 条の黒塗りは原則かからない
手数料・期間入口次第で手数料も開示までの期間も変わる
復活の余地ただし書:専用法に開示除外があれば情報公開法ルートが復活

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 境界トラブルで隣地の登記情報を情報公開請求したら、「不動産登記法 119 条で取れます」と回される。法務局へ行けば誰でも登記事項証明書を取得できるため、情報公開法の出番がない。最初から法務局に行けば、その日のうちに片付いていた
  • もし請求した文書が、別の法律で「一定の場合は開示しない」とされていたら? そのときは 15 条ただし書で情報公開法のルートが生き返る。専用窓口で断られても、もう一つの扉が残っている
  • 提出期限まであと 3 日、急いで証明書類を集めている。情報公開法は開示決定まで原則 30 日(10 条)かかるが、住民基本台帳法の窓口なら即日交付。15 条がこの振り分けを支えている。締切前に正しい窓口を選べるかどうかで、間に合うかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第15条(他の法令による開示の実施との調整)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第15条の条文原文は「行政機関の長は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定めら…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第15条は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。