要点情報公開法 15 条は、登記簿や住民票のように他の法令で誰でも同じ方法で取得できる文書について、情報公開法での重複開示を行わないと定める調整規定である。
Q · 情報公開請求で登記簿や住民票を取れないと言われたのはなぜ?
原則として情報公開法では出ず、専用窓口に回されます
情報公開法 15 条により、登記事項証明書や住民票のように他の法令(不動産登記法、住民基本台帳法など)で誰に対しても同じ方法で開示される文書は、情報公開法のルートでは重ねて開示されません。制度の二重取りを避けるための調整規定です。ただし、その別の法令に「一定の場合は開示しない」という除外規定があるときは、15 条ただし書により情報公開法のルートが復活します。入口が変われば手数料も黒塗り(5 条)の有無も変わるため、どの窓口で請求するかが重要です。
役所に情報公開請求をして、土地の登記情報や住民票の写しを求めたとする。窓口で「それは別の法律で取れますから、ここでは出せません」と言われる。理不尽に聞こえるが、その根拠がこの 15 条だ。本条は、他の法令(不動産登記法、住民基本台帳法など)が、誰に対しても同じ方法で同じ文書を開示すると定めている場合、情報公開法のルートでの開示を行わないと定める。つまり制度の二重取りを止める交通整理の条文である。あなたが知っておくべきは三点。第一に、入口が変われば手数料も変わる。第二に、情報公開法には不開示情報の黒塗り(5 条)があるが、登記のような専用ルートは原則そのまま全部出る。第三に、他の法令に「一定の場合は開示しない」という定めがあるとき(ただし書)は、情報公開法のルートが復活する。どのドアから入るかで、手にする情報の量も払う金額も変わってくる。
情報公開法 15 条は開示方法の調整を定める規定であり、開示請求に係る行政文書が他の法令により何人にも情報公開法と同一の方法で開示される場合に、情報公開法に基づく当該方法での開示を行わない旨を規定する。ただし、当該他の法令に開示除外の定めがあるときは情報公開法のルートが適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他の法令で誰でも同じ方法で取得できる行政文書について、情報公開法ルートでの重複開示を行わないと定める調整規定です。制度の二重取りを防ぐための仕分け条文です。
原則取れません。不動産登記法 119 条で法務局の専用窓口から誰でも取得できるため、15 条により情報公開法ルートの出番がなくなります。最初から法務局へ行くのが早道です。
文書によって異なります。情報公開法ルートが安い場合も、専用ルートが安い場合もあります。15 条で振り分けられる前に両方の料金体系を比べると損をしません。
15 条 2 項は、他の法令の開示方法が縦覧の場合、その縦覧を情報公開法 14 条の閲覧とみなして調整します。実質的に閲覧と同じ扱いで二重取りを防ぎます。
その専用法に「一定の場合は開示しない」という除外規定があれば、15 条ただし書で情報公開法のルートが復活します。一つの窓口の「ダメ」で諦めないことが重要です。
原則として開示請求があった日から 30 日以内です(情報公開法 10 条)。急ぎなら即日交付の専用窓口(住民票など)を選ぶ方が締切に間に合います。
原則取れません。住民基本台帳法 11 条等で市区町村の窓口から取得できるため、15 条により情報公開法ルートでは重ねて開示されません。
他の法令の開示規定に「一定の場合は開示しない」との除外があるときに効きます。その場合は専用ルートで出ない文書でも、情報公開法のルートで開示を求められます。
違法ではありません。情報公開法 15 条が、他の法令で誰でも同じ方法で開示される文書については、情報公開法で重ねて開示しないと定めているためです(登記事項証明書、住民票など)。業界裏話ヒント:ただし、その別の法律に「一定の場合は開示しない」という除外条項があるときは、ただし書で情報公開法のルートが復活する。断り文句を鵜呑みにせず、専用法に開示除外規定があるかを確認すると、もう一つの扉が開くことがある
手数料と開示範囲が違います。情報公開法のルートには不開示情報の黒塗り(5 条)がありますが、登記事項証明書のような専用ルートは原則そのまま全部出ます。15 条は二重取りを避けるため、専用ルートがあればそちらへ誘導します。業界裏話ヒント:同じ役所の文書でも専用法ルートの方が情報が多く出ることがある一方、手数料は情報公開法の方が安いケースもある。急ぎでなければ両方の料金体系を比べてから請求する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 開示の根拠と窓口 | 情報公開法 15 条:専用法があれば情報公開法ルートを閉じる調整規定 | — |
| 黒塗り(不開示情報) | 専用ルートへ振り分けられると 5 条の黒塗りは原則かからない | — |
| 手数料・期間 | 入口次第で手数料も開示までの期間も変わる | — |
| 復活の余地 | ただし書:専用法に開示除外があれば情報公開法ルートが復活 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。