何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
要点情報公開法 3 条は、何人も理由を問わず行政機関の保有する行政文書の開示を請求できると定める。国籍・住所を問わず外国人や法人も請求でき、請求理由の記載は不要である。
Q · 情報公開請求って、誰でも理由なしにできるの?
できます。国籍も理由も不要です(3 条)
情報公開法 3 条により、何人も行政機関の長に対し行政文書の開示を請求できます。条文は「何人も」と定めており、国籍・住所・在留資格を問わず、外国人でも法人でも請求できます。さらに請求理由を書く義務はなく、役所は「なぜ知りたいのか」を尋ねたり、それを理由に拒んだりできません。開示決定等は行政処分であり、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。
情報公開請求は記者や市民団体だけの特権だと思われている。違う。条文の冒頭は「何人も」、つまり日本国籍を持たない外国人でも、会社などの法人でも、住所がどこにあっても、誰一人例外なく請求できる。そしてもう一つ決定的な点がある。請求に理由を書く必要がないことだ。「なぜ知りたいのか」を役所に説明する義務はない。近所の道路工事の積算根拠が知りたくても、取引先の許認可がどんな審査で通ったか見たくても、動機を問われずに行政文書(役所が職務上作成・取得し組織的に用いる文書)の開示を求められる。役所が返す「開示する/しない」の回答は、ただの事務連絡ではなく行政処分(役所があなたに直接下す、法的効果を持つ決定)だ。だから不満があれば審査請求も取消訴訟もできる。この一条が、普段は閉じている霞が関や役所の文書棚を、あなたの側からこじ開ける鍵になる。
情報公開法 3 条が定める開示請求権は、何人も行政機関の長に対し、当該行政機関が職務上作成・取得し組織的に用いる行政文書の開示を請求できる権利である。国籍・住所・在留資格を要件とせず、請求理由の記載も要しない。普通の事務応答ではなく、行政処分としての開示決定等を導く実体的権利である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国や行政機関が保有する行政文書の開示を求める制度です。情報公開法 3 条が根拠で、何人も、理由を問われず、行政機関の長に対して書面で請求できます。
開示請求書に対象文書を特定して記載し、書面で行政機関の窓口へ提出します(4 条)。理由欄は空欄で構いません。手数料を納付すれば手続が起動します。
開示請求手数料は 1 件あたり数百円程度(施行令で規定)で、別途、写しの作成・送付に係る開示実施手数料がかかります。正確な額は最新の施行令でご確認ください。
原則として請求があった日から 30 日以内に開示決定等が出されます(10 条)。事務処理上の困難があれば延長され、その旨が通知されます。
自分自身に関する記録の開示は個人情報保護法の保有個人情報開示請求が窓口です。情報公開法は本人情報以外の一般の行政文書を対象とし、入口が異なります。
決定を知った翌日から 3 か月以内に審査請求できます。独立した情報公開・個人情報保護審査会がインカメラ審理で妥当性を審査し、覆ることもあります。
行政機関の職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして当該機関が保有する文書・図画・電磁的記録を指します(2 条)。個人メモは原則対象外です。
できますが、根拠は本法ではなく各自治体が定める情報公開条例です。本法は国の行政機関を対象とし、自治体は条例で同様の制度を運用しています。
できます。第3条は『何人も』と定めており、国籍・住所・在留資格を一切問いません。日本に住んでいなくても、海外から代理人を通じて請求することも可能です。業界裏話ヒント:『何人も』を採用した国は実は多くなく、利害関係を要求する国もあります。日本のこの広さは制度設計上あえて選ばれたもので、ジャーナリストや研究者が国籍を問わず行政情報にアクセスできる前提になっている。利害関係を示せと役所に言われたら、それ自体が違法な運用です
書く必要はありません。第3条は請求理由を要件にしていないので、役所は理由を尋ねることも、理由を問題にして拒むこともできません。請求書の様式に目的欄があっても空欄で受理されます。業界裏話ヒント:窓口で『何にお使いですか』と聞かれることは実際よくありますが、これは任意の確認に過ぎず、答えなくても請求は成立します。むしろ目的を詳しく語ると、役所がその目的に沿って文書範囲を狭く解釈する口実を与えかねない。目的は語らないのが実務の鉄則です
正式名称を知っている必要はありません。『○○事業に関する一切の文書』のように対象を社会通念上特定できれば足ります(第4条)。役所には文書を探索して特定する責任があります。業界裏話ヒント:文書名を厳密に書かせて『該当文書なし』で返すのは、役所がよく使う門前払いの手口です。広めに請求し、出てきたリストを見てから絞り込むのが定石。最初の請求で範囲を狭めすぎると、本当にほしい一枚を取り逃します
そこからが本番です。不開示(黒塗り)の判断は、決定を知った翌日から3か月以内の審査請求で、独立した情報公開・個人情報保護審査会が文書そのものを見て(インカメラ審理)妥当性を審査します。業界裏話ヒント:審査会は実際に黒塗りの中身を確認した上で『この部分は開示すべき』と判断することがあり、原処分が一部覆る事例は珍しくない。役所の黒塗りは万能ではなく、第三者の目に晒すと崩れることがある。一度の黒塗りで諦めるのは早すぎます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 3 条:開示請求権そのもの(誰が請求できるか) | — |
| 請求者への要求 | 国籍・住所・理由いずれも不要(何人も) | — |
| 争うときの位置づけ | 請求権の有無の前提 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。