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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第2条(定義)

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  1. この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
  2. 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
  3. 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
  4. 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
  5. 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
  6. 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
  7. 会計検査院
  8. 2.この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
  9. 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  10. 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等
  11. 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 2 条は「行政機関」と「行政文書」を定義する。行政機関は国の機関に限られ国会・裁判所・地方は対象外、行政文書は組織的に用いられ現に保有される文書をいう。

Q · 情報公開請求って、役所にある書類なら何でも出してもらえるの?

国の行政機関が組織的に用い現に保有する文書のみ対象

情報公開法 2 条により、開示請求の土俵に乗るのは「行政機関」が「組織的に用いるものとして現に保有」する文書・図画・電磁的記録だけです。行政機関は内閣府・各省庁・会計検査院など国の機関に限られ、国会・裁判所・地方自治体は対象外です(地方は各自治体の情報公開条例)。職員の個人メモや既に廃棄された文書は「組織的に用いる」「現に保有」の要件を欠き、定義から外れます。請求先や対象文書の見立てを誤ると、中身が正当でも入口で却下されます。

解説

情報公開請求が空振りに終わる原因の多くは、請求の中身ではなく『そもそも対象の外だった』ことにある。この第2条が、何を誰に請求できるかという土俵そのものを決めている。第1項は『行政機関』を列挙する。各省庁、内閣府、会計検査院は入るが、国会も裁判所も入らない。地方自治体は各自の情報公開条例の世界で、この法律の外。独立行政法人も別の法律だ。請求先を一つ間違えれば、中身がどれほど正当でも一通も出てこない。第2項はさらに厄介だ。『行政文書』とは、職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして役所が現に保有している文書、図画、電磁的記録(メールも含む)を指す。鍵は『組織的に用いる』と『現に保有』の二語。役所が『それは職員個人のメモだ』『すでに廃棄した』と言えば、定義の外へ追い出される。あなたが最初に立つ戦場は、不開示理由の中身ではなく、この定義の入口にある。

法的な位置づけ

情報公開法 2 条は、本法の適用対象を画定する定義規定である。第 1 項は「行政機関」を内閣府・各省庁・会計検査院など国の機関に限定し、国会・裁判所・地方自治体を除外する。第 2 項は「行政文書」を、職員が職務上作成・取得し組織的に用いるものとして当該行政機関が現に保有する文書・図画・電磁的記録と定め、官報・市販物・特定歴史公文書等を除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開法の対象になる「行政機関」とは?

内閣府、各省庁、国家行政組織法上の機関、会計検査院など国の機関です(情報公開法 2 条 1 項)。国会・裁判所・地方自治体は含まれません。

Q2行政文書とは何ですか?

職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして行政機関が現に保有する文書・図画・電磁的記録です(2 条 2 項)。メールも含みます。

Q3会計検査院の文書は情報公開法で請求できますか?

できます。会計検査院は 2 条 1 項 6 号で明文上「行政機関」に含まれ、開示請求の対象です。国会・裁判所とは扱いが異なります。

Q4独立行政法人の文書はこの法律で請求できますか?

この法律ではなく、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律が適用されます。対象法人や手続が別建てなので根拠法を確認しましょう。

Q5官報や白書は行政文書に含まれますか?

含まれません。2 条 2 項ただし書で、不特定多数への販売目的で発行される官報・白書・新聞・雑誌・書籍は行政文書から除外されています。

Q6公務員が使う公用メールは開示請求できますか?

公用システムで決裁や共有に用いられていれば電磁的記録として行政文書に当たり対象です。鍵は「組織的に用いる」かどうかです。

Q7「組織的に用いる」とはどういう意味ですか?

作成者個人の段階を超え、組織として供用・共有された状態を指します。決裁欄、回覧先、共有フォルダ保存などが判断材料になります。

Q8国会や裁判所の文書は情報公開請求できますか?

この法律では請求できません。2 条 1 項の行政機関に国会・裁判所は含まれず、それぞれ独自の文書公開ルールに委ねられています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所の文書って、この情報公開法では請求できないんですか?

できません。この法律(第2条第1項)が対象とする『行政機関』は国の機関だけで、市役所や県庁などの地方自治体は含まれません。地方は各自治体の『情報公開条例』が適用され、窓口も様式も手数料も自治体ごとに異なります。業界裏話ヒント:実は地方の条例の方が国の法律より開示に積極的なものが多く、対象機関も広い場合がある。同じ情報でも、国に請求するか地方に請求するかで出てくる範囲が変わることがあるので、両ルートを比べてから出すのが得策

Q2『その文書は廃棄しました』と言われたら、もう取り返しがつかないんですか?

現に保有していない文書は開示の対象外(第2条第2項)なので、その文書自体は出てきません。ただし本当に廃棄されたのか、保存期間内に違法に廃棄したのかは別問題です。公文書管理法の管理簿や廃棄記録を別途請求して検証できます。業界裏話ヒント:保存期間を満了していない文書を『廃棄した』とする説明には、廃棄簿の記載や決裁の有無で穴が開くことが多い。不存在を鵜呑みにせず、廃棄の手続記録を請求し直すのが実務の定石

Q3役所の人が個人のメールでやり取りした内容も請求できますか?

鍵は『組織的に用いる』かどうかです(第2条第2項)。公用システムのメールで決裁や共有に使われていれば行政文書に当たりますが、職員個人の私的メモや下書きにとどまるものは対象外とされます。業界裏話ヒント:近年は私用端末や私用アカウントでの業務連絡が情報公開の死角になっている。請求書には『◯◯に関する電子メール(職員間で共有されたものを含む)』と組織的共用性を意識した書き方をすると、個人メモ扱いでの門前払いを防ぎやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 『役所にある書類なら何でも出してもらえる』という前提で請求先を選ぶ人が多い。だが法律の側から見れば、まず『国の行政機関の、組織的に用いる、現に保有する文書か』という三つの関門を通った文書しか土俵に乗らない。あなたの問いの立て方そのものがずれていると、請求は中身を見られる前に却下される
  • メールやデータも行政文書だと知っている人は多い。だが本当に深刻なのは、同じメールでも『組織的に用いている』と認められなければ定義から外れる点だ。担当者個人の備忘録、決裁に上がる前の下書き、これらを役所が『個人的メモ』として整理した瞬間、電磁的記録であっても請求の対象から消える
  • 市役所や県庁の文書を、この情報公開法で請求できると思っている人は多い。実際は地方自治体はこの法律の対象外で、それぞれの『情報公開条例』が適用される。根拠条文も窓口も手数料も自治体ごとに違う。国の制度のつもりで地方に出すと、そもそも土俵が違う
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対象機関の範囲情報公開法 2 条:内閣府・各省庁・会計検査院など国の行政機関
根拠の形式国の法律(411AC0000000042)
対象から外れる例国会・裁判所・地方自治体の文書

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 近所に建つ巨大施設の許認可資料を市役所の窓口で求めたら、『それは情報公開法ではなく当市の条例の対象です』と返された。国の制度のつもりで動くと、根拠条文も請求様式も手数料も全部ずれる。第2条第1項の『行政機関』に地方は入らない、この一点を知らないだけで半日が無駄になる
  • ある補助金の交付に不正の疑いがある。証拠になりそうな決裁文書は、保存期間の満了が数か月後に迫っている。あと少しで廃棄されれば『現に保有していない』として永遠に手が届かなくなる。証拠が揃うまで待つべきか、今すぐ請求を出して文書を凍結させるべきか?
  • あなたが役所に出した入札書類が、競合他社から開示請求された。第2条で『行政文書』に当たる以上、原則は開示の土俵に乗る。営業秘密を守りたいなら、提出した時点での備えがすべてだった
  • 記者として官僚同士の私用メールのやり取りを請求したら、『職員個人のメモであり、組織的に用いる行政文書ではない』として不開示。電磁的記録は対象のはずなのに、『組織的共用性』の一語で網の外へ出された。ここを崩せるかどうかが、報道の成否を分ける

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条(定義)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条は第一章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。