要点情報公開法 2 条は「行政機関」と「行政文書」を定義する。行政機関は国の機関に限られ国会・裁判所・地方は対象外、行政文書は組織的に用いられ現に保有される文書をいう。
Q · 情報公開請求って、役所にある書類なら何でも出してもらえるの?
国の行政機関が組織的に用い現に保有する文書のみ対象
情報公開法 2 条により、開示請求の土俵に乗るのは「行政機関」が「組織的に用いるものとして現に保有」する文書・図画・電磁的記録だけです。行政機関は内閣府・各省庁・会計検査院など国の機関に限られ、国会・裁判所・地方自治体は対象外です(地方は各自治体の情報公開条例)。職員の個人メモや既に廃棄された文書は「組織的に用いる」「現に保有」の要件を欠き、定義から外れます。請求先や対象文書の見立てを誤ると、中身が正当でも入口で却下されます。
情報公開請求が空振りに終わる原因の多くは、請求の中身ではなく『そもそも対象の外だった』ことにある。この第2条が、何を誰に請求できるかという土俵そのものを決めている。第1項は『行政機関』を列挙する。各省庁、内閣府、会計検査院は入るが、国会も裁判所も入らない。地方自治体は各自の情報公開条例の世界で、この法律の外。独立行政法人も別の法律だ。請求先を一つ間違えれば、中身がどれほど正当でも一通も出てこない。第2項はさらに厄介だ。『行政文書』とは、職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして役所が現に保有している文書、図画、電磁的記録(メールも含む)を指す。鍵は『組織的に用いる』と『現に保有』の二語。役所が『それは職員個人のメモだ』『すでに廃棄した』と言えば、定義の外へ追い出される。あなたが最初に立つ戦場は、不開示理由の中身ではなく、この定義の入口にある。
情報公開法 2 条は、本法の適用対象を画定する定義規定である。第 1 項は「行政機関」を内閣府・各省庁・会計検査院など国の機関に限定し、国会・裁判所・地方自治体を除外する。第 2 項は「行政文書」を、職員が職務上作成・取得し組織的に用いるものとして当該行政機関が現に保有する文書・図画・電磁的記録と定め、官報・市販物・特定歴史公文書等を除外する。
内閣府、各省庁、国家行政組織法上の機関、会計検査院など国の機関です(情報公開法 2 条 1 項)。国会・裁判所・地方自治体は含まれません。
職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして行政機関が現に保有する文書・図画・電磁的記録です(2 条 2 項)。メールも含みます。
できます。会計検査院は 2 条 1 項 6 号で明文上「行政機関」に含まれ、開示請求の対象です。国会・裁判所とは扱いが異なります。
この法律ではなく、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律が適用されます。対象法人や手続が別建てなので根拠法を確認しましょう。
含まれません。2 条 2 項ただし書で、不特定多数への販売目的で発行される官報・白書・新聞・雑誌・書籍は行政文書から除外されています。
公用システムで決裁や共有に用いられていれば電磁的記録として行政文書に当たり対象です。鍵は「組織的に用いる」かどうかです。
作成者個人の段階を超え、組織として供用・共有された状態を指します。決裁欄、回覧先、共有フォルダ保存などが判断材料になります。
この法律では請求できません。2 条 1 項の行政機関に国会・裁判所は含まれず、それぞれ独自の文書公開ルールに委ねられています。
できません。この法律(第2条第1項)が対象とする『行政機関』は国の機関だけで、市役所や県庁などの地方自治体は含まれません。地方は各自治体の『情報公開条例』が適用され、窓口も様式も手数料も自治体ごとに異なります。業界裏話ヒント:実は地方の条例の方が国の法律より開示に積極的なものが多く、対象機関も広い場合がある。同じ情報でも、国に請求するか地方に請求するかで出てくる範囲が変わることがあるので、両ルートを比べてから出すのが得策
現に保有していない文書は開示の対象外(第2条第2項)なので、その文書自体は出てきません。ただし本当に廃棄されたのか、保存期間内に違法に廃棄したのかは別問題です。公文書管理法の管理簿や廃棄記録を別途請求して検証できます。業界裏話ヒント:保存期間を満了していない文書を『廃棄した』とする説明には、廃棄簿の記載や決裁の有無で穴が開くことが多い。不存在を鵜呑みにせず、廃棄の手続記録を請求し直すのが実務の定石
鍵は『組織的に用いる』かどうかです(第2条第2項)。公用システムのメールで決裁や共有に使われていれば行政文書に当たりますが、職員個人の私的メモや下書きにとどまるものは対象外とされます。業界裏話ヒント:近年は私用端末や私用アカウントでの業務連絡が情報公開の死角になっている。請求書には『◯◯に関する電子メール(職員間で共有されたものを含む)』と組織的共用性を意識した書き方をすると、個人メモ扱いでの門前払いを防ぎやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象機関の範囲 | 情報公開法 2 条:内閣府・各省庁・会計検査院など国の行政機関 | — |
| 根拠の形式 | 国の法律(411AC0000000042) | — |
| 対象から外れる例 | 国会・裁判所・地方自治体の文書 | — |
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