熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第1条(目的)

クイックジャンプ

この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法第 1 条は、国民主権の理念に基づき行政文書の開示請求権を定め、政府の説明責任を全うさせることを目的とする。条文に「知る権利」の語は用いていない。

Q · 情報公開法の第 1 条って、結局なにを定めた条文なの?

国民主権のもと政府の説明責任を全うさせる目的規定です

情報公開法第 1 条は本法の目的を定める規定です。国民主権の理念に基づき行政文書の開示請求権を保障し、政府の諸活動を国民に説明する責務(説明責任)を全うさせ、公正で民主的な行政の推進に資することを目的に掲げます。注目すべきは「知る権利」という言葉が条文に一切ないことで、立法者があえて外しました。この目的規定は飾りではなく、第 5 条の不開示事由を限定的に解釈させる解釈基準として、開示をめぐる争いの足場になります。

解説

役所が握っている文書を、理由も告げず、利害関係すら証明せず、誰でも請求して取り寄せられる。それを支えているのが、この情報公開法の一行目だ。多くの人は「情報公開法は知る権利を保障した法律」だと信じているが、条文をよく読むと「知る権利」という言葉はどこにもない。日本の立法者は、あえてそれを書かなかった。代わりに据えたのが「国民主権の理念」と「政府が国民に説明する責務(説明責任)」である。なぜこの違いが効くのか。開示を拒否された文書をめぐって裁判になったとき、裁判官はこの目的条文に立ち返り、開示は広く、不開示の例外は狭く解釈する。第1条は飾りの前文ではなく、第5条の不開示事由を切り崩すための最初の足場なのだ。あなたがのり弁(黒塗りだらけの開示文書)を受け取ったとき、戦いの起点はここにある。

法的な位置づけ

情報公開法第 1 条は本法の目的を定める規定であり、国民主権の理念に基づき行政文書の開示請求権を保障し、政府の諸活動を国民に説明する責務の全うと、公正で民主的な行政の推進を目的として掲げる。後続の不開示事由(第 5 条)を限定的に解釈させる解釈基準として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開法とは何ですか?

国の行政機関が保有する行政文書の開示を、何人も請求できる権利を定めた法律です。第 1 条で国民主権と政府の説明責任を目的に掲げ、原則公開・例外不開示の構造をとります。

Q2情報公開法に知る権利は書いてありますか?

書かれていません。立法時に「知る権利」の明文化を意図的に避け、国民主権の理念と政府の説明責任に置き換えました。裁判でも文言を超えた知る権利の主張は認められにくいです。

Q3情報公開法の目的は何ですか?

行政文書の開示請求権を保障して情報公開を進め、政府が諸活動を国民に説明する責務を全うさせ、公正で民主的な行政を推進することです(第 1 条)。

Q4情報公開法はいつ施行されましたか?

1999 年(平成 11 年)に制定され、2001 年(平成 13 年)4 月 1 日から施行されました。国レベルで開示請求権を初めて法定した法律です。

Q5情報公開法と情報公開条例の違いは何ですか?

情報公開法は国の行政機関が対象、情報公開条例は各自治体(市役所・県庁)が対象です。根拠法も不開示基準も期限も別なので、文書を持つ主体で請求先が変わります。

Q6情報公開請求は誰でもできますか?

できます。第 3 条により「何人も」理由を問わず開示請求でき、利害関係も国籍も問われません。その思想の源が第 1 条の説明責任です。

Q7情報公開法の対象機関はどこですか?

国の行政機関です。独立行政法人は別途「独立行政法人等情報公開法」、地方自治体は各情報公開条例が適用され、本法の対象外です。

Q8情報公開法で開示されないものは何ですか?

個人情報、国の安全・外交情報、企業の営業秘密、犯罪捜査情報などです。第 5 条が不開示事由を限定列挙し、第 1 条の趣旨から狭く解釈されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開請求って、理由を書かないといけないんですか?

書く必要はありません。第3条は何人も理由を問わず開示請求できると定め、その思想の源が第1条の説明責任です。職員に使い道を聞かれても答える義務はない。業界裏話ヒント:理由欄が任意なのを逆手に、ライバル企業や政治家を調べる調査目的でも、動機を一切明かさず請求できる。プロの調査会社や記者は、この理由不要を最大限に使う

Q2市役所の文書も情報公開法で取れますよね?

取れません。この法律の対象は国の行政機関だけです。市役所や県庁の文書は各自治体が定める情報公開条例、独立行政法人は別の法律が適用されます(第2条の対象範囲)。業界裏話ヒント:自治体条例は国より開示に積極的なところも消極的なところもバラバラ。同じ案件でも、国・自治体・独法のどこが持っている文書かで取りやすさが激変する。まず誰が持っているかを特定するのが先決

Q3黒塗りだらけで返ってきた文書、もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。審査請求をすれば、情報公開・個人情報保護審査会が黒塗り前の文書を直接見て(インカメラ審理)、不開示の当否を判断します。第1条の説明責任と第6条の部分開示が判断の軸です。業界裏話ヒント:審査会の答申で原処分が覆る例は珍しくない。裁判所はインカメラ審理に消極的だが、審査会は文書そのものを見られる。だから訴訟より先に審査請求を通すほうが、黒塗りを剥がせる確率が高い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「情報公開法を使えば、どんな役所の文書も取れる」という前提そのものが間違っている。この法律が及ぶのは国の行政機関だけ。市役所・県庁の文書は各自治体の情報公開条例、独立行政法人はさらに別の法律。請求先を取り違えると、中身を見る前に入口で却下される
  • 「情報公開法は知る権利を保障している」と思われているが、条文に「知る権利」の文言は一度も出てこない。立法時に意図的に外され、国民主権と説明責任に置き換えられた。知る権利を正面から主張しても、裁判所は条文の文言を超えては認めない
  • 「理由なく請求できる」ことは知られているが、その威力の深さは知られていない。利害関係も目的も問われないということは、ライバル企業の調査でも政治家の交際費追及でも、誰の動機も詮索されないということ。動機を隠したまま情報を取れる制度設計そのものが、武器になる
dimensionthisArticlealternatives
対象機関国の行政機関(情報公開法)
根拠の性質法律(国会制定・全国一律)
請求先を誤った場合対象外として却下されうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市役所に補助金の使途を問い合わせたら「内部資料なので出せない」と口頭で断られたら、それは違法かもしれない。情報公開請求は口頭の拒否では完結せず、不開示なら理由を付した処分書が必要で、その理由が第1条の趣旨に照らして妥当か、審査請求で争える
  • 記者でも研究者でもない一般市民が、近所の道路工事の入札記録を請求する。何人も、理由を問わず請求できる(第3条)。職員に「何に使うんですか」と聞かれても答える義務はない。この理由不要の発想の源が、第1条の説明責任だ
  • 開示決定の通知が届いた。だが大半が黒塗り。審査請求できる期間は処分を知った日の翌日から3か月。放置すれば、その黒塗りは確定する。
  • あなたが自治体や独立行政法人の窓口担当で開示請求を受けたとき、安易に不開示と判断すると、審査会で覆され、第1条の説明責任を盾に取消訴訟まで発展する。不開示にするほど立証責任が自分側に重くのしかかる構造を、知っておくべきだ
  • 企業の総務として、競合他社が許認可を受けた行政文書を請求したら、自社の入札情報まで開示されそうになった。第三者の情報が含まれる場合の意見書提出手続が動く。第1条の公開原則と企業秘密の保護が、ここで正面からせめぎ合う

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条(目的)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条は第一章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。