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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第6条(部分開示)

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  1. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
  2. 2.開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 6 条は、不開示情報の部分を容易に区分して除けるとき、行政機関の長に残りの開示を義務づける。一部に秘密があることを理由とした全面黒塗りは原則違法となる。

Q · 情報公開請求したら全部黒塗りの『のり弁』で返ってきた。これって全部隠していいの?

原則ダメ。区分できる部分は開示義務がある

情報公開法 6 条 1 項により、不開示情報が記録された部分を容易に区分して除けるなら、行政機関の長は残りの部分を開示しなければなりません。『一部に秘密がある』を理由に文書まるごとを黒塗りにするのは原則として違法です。さらに 6 条 2 項のモザイク・アプローチにより、氏名や生年月日など個人を識別できる芯の部分だけを消せば本人に害が及ばないと認められる場合、その残りは開示対象に引き戻されます。

解説

役所に情報公開請求をして、戻ってきた紙が真っ黒に塗りつぶされていた。世間でこれを「のり弁」と呼ぶ。多くの人はここで「ああ、見せてもらえないんだ」と諦める。それが大きな勘違いだ。情報公開法 6 条は、行政機関の長に対し「塗りつぶせる部分」と「見せなければならない部分」を切り分ける義務を課している。文書の中に不開示情報(個人情報、企業秘密、捜査情報など)が混ざっていても、その部分を容易に区分して除けるなら、残りはあなたに開示しなければならない。つまり「一部に秘密がある」を理由に「全部黒塗り」にするのは原則として違法だ。さらに 2 項は強力で、個人を特定できる氏名や生年月日だけを消せば本人に害が及ばないと認められる場合、その消した残りは「個人情報そのものではない」とみなして開示対象に引き戻す。役所が黒塗りの面積をどこまで広げられるか、その上限を決めているのがこの条文だ。

法的な位置づけ

情報公開法 6 条は部分開示を定める規定である。開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合でも、その部分を容易に区分して除くことができるときは、行政機関の長は残りの部分を開示しなければならない。2 項は個人識別部分のみを除けば足りる場面で開示範囲を拡大する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1部分開示とは何ですか?

行政文書に不開示情報が含まれていても、その部分だけを区分して除き、残りを開示する制度です。情報公開法 6 条が根拠で、全面不開示を原則として禁じます。

Q2情報公開法 6 条の「容易に区分して除く」とはどういう意味ですか?

不開示部分とそれ以外を物理的・技術的に簡単に切り分けられる状態を指します。切り分けが容易でないことの説明責任は行政機関側にあります。

Q3行政文書の黒塗りが広すぎるとき、どうすればいいですか?

決定を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求を提起し、6 条 1 項・2 項違反を主張します。審査会が現物を見て塗りすぎを是正することが多いです。

Q4モザイクアプローチとは何ですか?

氏名・生年月日など個人を識別できる芯の部分だけを消し、残りを開示する手法です。情報公開法 6 条 2 項が根拠で、個人情報の壁を実質的に薄くします。

Q5情報公開の審査請求はいつまでにすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。費用がかからず、訴訟前の有効な手段です。

Q6部分開示と不開示の違いは何ですか?

不開示は文書全体を出さない処分、部分開示は不開示情報の部分のみ除いて残りを出す処分です。6 条は部分開示を原則と位置づけます。

Q7インカメラ審理とは何ですか?

情報公開・個人情報保護審査会が、黒塗り前の文書現物を委員が直接確認して判断する手続です。窓口で強気でも現物確認で塗りすぎが露呈します。

Q8情報公開請求の取消訴訟の期限は?

処分を知った日から 6 か月以内、かつ処分日から 1 年以内です(行政事件訴訟法 14 条)。審査請求を経てから提起するのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1請求したら全部真っ黒の「のり弁」で返ってきました。これって違法じゃないんですか?

原則からすると過剰な可能性が高いです。6 条 1 項は『不開示部分を容易に区分して除けるなら残りは開示せよ』と定めるので、全面黒塗りには『区分が容易でない』という役所側の説明責任が伴います。業界裏話ヒント:審査請求をすると情報公開・個人情報保護審査会が黒塗り前の現物を直接見て判断します(インカメラ審理)。役所の窓口では強気でも、第三者機関が現物を見ると塗りすぎが露呈し、答申で大幅に開示拡大されるケースが多い。窓口の対応で諦めず一段上げる価値がある

Q2個人情報が入っている書類は、結局まるごと隠されてしまうんでしょう?

そうとは限りません。6 条 2 項は、氏名・生年月日など『特定の個人を識別できる芯』の部分だけ除けば本人に害が及ばないと認められる場合、残りは個人情報に含まれないとみなして開示すると定めます。業界裏話ヒント:これを実務で『モザイク・アプローチ』と呼びます。請求の段階で『氏名等のみマスキングした上での開示を求める』と具体的に書いておくと、役所が『個人情報だから全部不開示』と機械的に処理しにくくなる。求め方一つで開示範囲が変わる

Q3審査請求って、結局役所の身内が判断するんだから無駄じゃないですか?

情報公開の審査請求は、原則として第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会への諮問が必要で、処分庁の自己採点ではありません。委員が黒塗り前の文書を直接確認して答申を出します。業界裏話ヒント:審査会の答申に法的拘束力はありませんが、行政機関がこれに反する決定を維持するのは実務上ハードルが高く、答申で開示相当とされると黒塗りが削られることが多い。さらに答申は公開されるので、過剰な不開示は対外的にも残る。費用がかからない審査請求は、訴訟前の極めて有効な一手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不開示情報が一か所でもあれば、その文書は全部出さなくていい」と思っている人が多い。これは前提から誤っている。6 条 1 項の原則は逆で、不開示部分を容易に区分して除けるなら、残りは開示が義務だ。役所が『全部不開示』にするには『区分して除くことが容易でない』ことを説明する責任を負う。立証の重さは役所側にある
  • 個人情報が含まれる文書は丸ごと隠されると諦めがちだが、6 条 2 項の深刻さを多くの人は知らない。氏名や生年月日という『個人を特定する芯』だけを抜けば、残りは個人情報ではないとみなされて開示対象に戻る。つまり個人情報の壁は思っているより薄く、役所が『個人情報だから』と一律に拒む運用は、この条文に照らすと過剰なことが少なくない
  • 「部分開示を勝ち取っても、結局意味のある情報は残らない」と考える人もいるが、視角を変える必要がある。あなたから見れば断片でも、複数の文書を突き合わせる側から見れば、開示された日付・金額・部署の断片こそが全体像を再構成する材料になる。一片ずつの開示が、調査の地図を完成させる
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規律する場面6 条:不開示情報を含む文書の部分開示の義務
行政機関の義務の性質羈束(容易に区分できるなら開示しなければならない)
請求者の使いどころ全面黒塗りを削り、残部の開示を勝ち取る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市役所に補助金の使途資料を請求したら、金額欄まで真っ黒の「のり弁」が届いた。だが 6 条 1 項により、個人名や口座番号は消せても、補助の総額や事業概要まで一律に隠すことは原則できない。審査請求でこの条文を突けば、塗りつぶしの範囲が一気に削られることがある
  • あなたが記者で、官庁の出張記録を請求した。役所は「出席者の氏名が個人情報だから全部不開示」と返してきた。6 条 2 項のモザイク・アプローチを使えば、氏名と生年月日だけ消して、日時・場所・支出額の残りは開示させられる。氏名一つで全体を隠すのは法の想定外
  • あなたの会社が役所に提出した契約書類が、第三者の情報公開請求の対象になった。あなたの立場では「うちの営業秘密が混ざっている、開示されては困る」。6 条は『容易に区分できる不開示部分』だけを除くと定めるので、秘密部分が文書全体に分かちがたく溶け込んでいるか、容易に切り分けられるかが分水嶺になる
  • もし開示決定通知に納得できないとして争うなら、残された時間はどれだけか? 不開示・部分開示の決定を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求をしなければ、原則として争う道が閉じる。黒塗りの面積に怒っている今この瞬間から、起算は始まっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条(部分開示)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条の条文原文は「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。