行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
要点情報公開法 7 条は、5 条の不開示情報が記録されていても、行政機関の長が公益上特に必要と認めれば開示できると定める。義務ではなく裁量による例外措置である。
Q · 「不開示」と通知された情報は、もう絶対に手に入らないの?
いいえ。7 条の公益裁量開示で開示される余地があります
情報公開法 7 条により、5 条で不開示とされる情報でも、行政機関の長が公益上特に必要と認めれば開示できます。ただし義務ではなく裁量で、5 条 1 号の 2(匿名加工情報)は対象外です。裁量である以上、行政は請求者が公益性を主張しない限り積極的には検討しません。請求書に「なぜ公開が公益に資するか」を具体的に書くかどうかで結果が変わります。不開示通知後は審査請求(3 か月以内)で公益性を論証するのが現実的な勝負どころです。
情報公開請求をして「不開示」の通知が届いた。多くの人はその二文字を見た瞬間に諦める。だが、その通知は「出せない」ではなく「出さないことにした」かもしれない。情報公開法 7 条は、たとえ 5 条が定める不開示情報(個人情報、企業秘密、国家機密、内部の審議情報など)が記録されていても、行政機関の長が「公益上特に必要がある」と認めれば、開示できると定める。義務ではなく裁量だ。つまり役所の手には選択肢がもう一つ握られている。あなたが知っておくべきは、この裁量を引き出すには、請求の段階で「なぜこの情報の公開が公益に資するのか」を具体的に主張する必要があるということ。黙って請求書を出すだけの人と、公益性を論証して出す人とでは、同じ文書を求めても戻ってくる封筒の中身が変わりうる。
情報公開法 7 条は、公益上の理由による裁量的開示を定める規定である。行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に 5 条の不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは当該文書を開示できる。ただし 5 条 1 号の 2 に掲げる行政機関等匿名加工情報は対象から除外される。義務ではなく行政の裁量に委ねられた例外措置である。
情報公開法 7 条に基づき、5 条の不開示情報でも行政機関の長が公益上特に必要と認めれば開示できる制度です。義務ではなく行政の裁量に委ねられています。
まず不開示の根拠条文(5 条の何号か)を特定し、公益性を文書化したうえで、3 か月以内に審査請求を出します。総務省の過去の答申例を根拠に添えると効果的です。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。この期間を過ぎると、その文書を表に出す機会は事実上失われます。
7 条は個人情報(5 条 1 号)を含む不開示情報も公益開示の対象にします。ただし 5 条 1 号の 2 の行政機関等匿名加工情報だけは対象外です。
「単に知りたい」ではなく「この情報が公開されれば誰のどんな利益が守られるか」を具体的に論証します。審査会はこの論証の有無で心証を大きく変えます。
法的拘束力はありませんが、行政は実務上ほぼこれに従います。答申は総務省サイトで全文公開されており、類似事案を武器にできます。
7 条は行政の裁量なので裁判所は判断を尊重し、覆すのは極めて困難です。勝負は訴訟ではなく請求・審査請求の段階にあります。
5 条は不開示情報の類型を定める「原則不開示」の規定、7 条はその不開示情報でも公益上特に必要なら開示できる「裁量的例外」の規定です。
諦めるのは早いです。情報公開法 7 条は、5 条で不開示とされる情報でも、行政機関の長が公益上特に必要と認めれば開示できると定めています。義務ではなく裁量ですが、扉そのものは存在する。業界裏話ヒント:行政は請求者が公益性を主張しない限り、自分から 7 条を検討しません。請求書に「なぜ公開が公益に資するか」を書くかどうかで、検討されるかどうかが変わる。黙って請求する人ほど損をする
極めて難しいです。7 条は行政の『裁量』なので、裁判所は行政の判断を尊重し、よほど不合理でない限り覆しません。勝負は訴訟ではなく、その手前の請求と審査請求の段階にあります。業界裏話ヒント:情報公開・個人情報保護審査会の答申に法的拘束力はないものの、行政は実務上ほぼこれに従います。だから訴訟より審査請求で勝つ方が現実的。答申例は総務省サイトで全文公開されているので、類似事案を探して武器にする
必ずしもそうではありません。7 条は個人情報(5 条 1 号)を含む不開示情報でも公益開示の対象にしています。ただし 1 号の 2 の行政機関等匿名加工情報だけは対象外です。業界裏話ヒント:そもそも『公務員の職務遂行に関する情報』は元から開示対象(5 条 1 号の但書)。7 条を持ち出す前に、求める文書のうち不開示情報に当たらない部分がないか、5 条の但書を先に確認する。意外と素の請求で取れる部分が残っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 7 条:公益上の裁量的開示(行政の裁量) | — |
| 判断の主体・基準 | 行政機関の長が公益上特に必要かを比較衡量 | — |
| 対象から除外されるもの | 5 条 1 号の 2(行政機関等匿名加工情報)は対象外 | — |
| 請求者の戦略 | 請求書で公益性を具体的に論証する | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。