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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第7条(公益上の理由による裁量的開示)

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行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 7 条は、5 条の不開示情報が記録されていても、行政機関の長が公益上特に必要と認めれば開示できると定める。義務ではなく裁量による例外措置である。

Q · 「不開示」と通知された情報は、もう絶対に手に入らないの?

いいえ。7 条の公益裁量開示で開示される余地があります

情報公開法 7 条により、5 条で不開示とされる情報でも、行政機関の長が公益上特に必要と認めれば開示できます。ただし義務ではなく裁量で、5 条 1 号の 2(匿名加工情報)は対象外です。裁量である以上、行政は請求者が公益性を主張しない限り積極的には検討しません。請求書に「なぜ公開が公益に資するか」を具体的に書くかどうかで結果が変わります。不開示通知後は審査請求(3 か月以内)で公益性を論証するのが現実的な勝負どころです。

解説

情報公開請求をして「不開示」の通知が届いた。多くの人はその二文字を見た瞬間に諦める。だが、その通知は「出せない」ではなく「出さないことにした」かもしれない。情報公開法 7 条は、たとえ 5 条が定める不開示情報(個人情報、企業秘密、国家機密、内部の審議情報など)が記録されていても、行政機関の長が「公益上特に必要がある」と認めれば、開示できると定める。義務ではなく裁量だ。つまり役所の手には選択肢がもう一つ握られている。あなたが知っておくべきは、この裁量を引き出すには、請求の段階で「なぜこの情報の公開が公益に資するのか」を具体的に主張する必要があるということ。黙って請求書を出すだけの人と、公益性を論証して出す人とでは、同じ文書を求めても戻ってくる封筒の中身が変わりうる。

法的な位置づけ

情報公開法 7 条は、公益上の理由による裁量的開示を定める規定である。行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に 5 条の不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは当該文書を開示できる。ただし 5 条 1 号の 2 に掲げる行政機関等匿名加工情報は対象から除外される。義務ではなく行政の裁量に委ねられた例外措置である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開の公益裁量開示とは何ですか?

情報公開法 7 条に基づき、5 条の不開示情報でも行政機関の長が公益上特に必要と認めれば開示できる制度です。義務ではなく行政の裁量に委ねられています。

Q2不開示通知が来たらどうすればいいですか?

まず不開示の根拠条文(5 条の何号か)を特定し、公益性を文書化したうえで、3 か月以内に審査請求を出します。総務省の過去の答申例を根拠に添えると効果的です。

Q3情報公開の審査請求はいつまでにすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。この期間を過ぎると、その文書を表に出す機会は事実上失われます。

Q4個人情報が含まれる文書でも開示されますか?

7 条は個人情報(5 条 1 号)を含む不開示情報も公益開示の対象にします。ただし 5 条 1 号の 2 の行政機関等匿名加工情報だけは対象外です。

Q5情報公開請求で公益性はどう書けばいいですか?

「単に知りたい」ではなく「この情報が公開されれば誰のどんな利益が守られるか」を具体的に論証します。審査会はこの論証の有無で心証を大きく変えます。

Q6情報公開・個人情報保護審査会の答申に拘束力はありますか?

法的拘束力はありませんが、行政は実務上ほぼこれに従います。答申は総務省サイトで全文公開されており、類似事案を武器にできます。

Q7情報公開の不開示は裁判で覆せますか?

7 条は行政の裁量なので裁判所は判断を尊重し、覆すのは極めて困難です。勝負は訴訟ではなく請求・審査請求の段階にあります。

Q8情報公開法 5 条と 7 条の違いは何ですか?

5 条は不開示情報の類型を定める「原則不開示」の規定、7 条はその不開示情報でも公益上特に必要なら開示できる「裁量的例外」の規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「不開示」って言われたら、もう諦めるしかないんですか?

諦めるのは早いです。情報公開法 7 条は、5 条で不開示とされる情報でも、行政機関の長が公益上特に必要と認めれば開示できると定めています。義務ではなく裁量ですが、扉そのものは存在する。業界裏話ヒント:行政は請求者が公益性を主張しない限り、自分から 7 条を検討しません。請求書に「なぜ公開が公益に資するか」を書くかどうかで、検討されるかどうかが変わる。黙って請求する人ほど損をする

Q2裁判すれば 7 条で開示させられますか?

極めて難しいです。7 条は行政の『裁量』なので、裁判所は行政の判断を尊重し、よほど不合理でない限り覆しません。勝負は訴訟ではなく、その手前の請求と審査請求の段階にあります。業界裏話ヒント:情報公開・個人情報保護審査会の答申に法的拘束力はないものの、行政は実務上ほぼこれに従います。だから訴訟より審査請求で勝つ方が現実的。答申例は総務省サイトで全文公開されているので、類似事案を探して武器にする

Q3個人情報が入ってると絶対ダメなんですよね?

必ずしもそうではありません。7 条は個人情報(5 条 1 号)を含む不開示情報でも公益開示の対象にしています。ただし 1 号の 2 の行政機関等匿名加工情報だけは対象外です。業界裏話ヒント:そもそも『公務員の職務遂行に関する情報』は元から開示対象(5 条 1 号の但書)。7 条を持ち出す前に、求める文書のうち不開示情報に当たらない部分がないか、5 条の但書を先に確認する。意外と素の請求で取れる部分が残っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不開示情報だから絶対に手に入らない」と思い込んでいるが、5 条で不開示とされる情報でも、7 条によって行政の裁量で開示されうる。閉じた扉の横に、もう一つ開けられる扉がある
  • 7 条の存在は知っていても、それが「義務」ではなく「裁量」だという深刻さを理解していない人が多い。裁判所は行政の裁量を広く尊重するため、7 条開示を訴訟で勝ち取るのは極めて難しい。だから勝負は、訴訟ではなく請求と審査請求の段階で決まる
  • 「情報公開請求さえすれば中立的に公益性を判断してくれる」と思っているが、その前提自体が誤っている。7 条の公益性は、請求者が論証しない限り行政は積極的に検討しない。あなたが黙っていれば、役所も黙って不開示にする。問いの立て方そのものを変える必要がある
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規定の性質7 条:公益上の裁量的開示(行政の裁量)
判断の主体・基準行政機関の長が公益上特に必要かを比較衡量
対象から除外されるもの5 条 1 号の 2(行政機関等匿名加工情報)は対象外
請求者の戦略請求書で公益性を具体的に論証する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地元の産業廃棄物処理場の有害物質データを情報公開請求したら、「法人の正当な利益を害する」として 5 条 2 号で不開示。だが住民の健康被害が疑われる状況なら、7 条の公益裁量開示を主張する余地がある。請求書に健康被害の具体的兆候を書き添えるかどうかで、審査会の心証が動く
  • もし「不開示」通知を受け取ったら、何日以内に動けばいいのか。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)。この期間に 7 条の公益性を論証した審査請求書を出さなければ、その文書は二度と表に出ない。残り時間は通知が届いた瞬間から数え始めている
  • 役所の側に立てば、7 条は諸刃の剣だ。出せば情報提供者や企業から責任を問われ、出さなければ隠蔽と批判される。だから担当者は、明確な公益論証が示されない限り、安全側(不開示)に倒す
  • 大学の研究者が、過去の行政の意思決定過程(5 条 5 号の審議・検討情報)を歴史検証のために請求。時間の経過で保護の必要性が薄れた情報は、7 条で開示される可能性が高まる。「いつの時点の情報か」が公益性の判断を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条(公益上の理由による裁量的開示)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条の条文原文は「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。