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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第4条(開示請求の手続)

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  1. 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
  2. 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
  3. 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
  4. 2.行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 4 条は、開示請求を氏名・住所と文書を特定するに足りる事項を記載した書面の提出により行うと定める。請求理由の記載は不要である。

Q · 役所の文書を見たいとき、どうやって請求するの?理由は必要?

氏名・住所と文書を特定できる記述を書面に書けば請求できる

情報公開法 4 条により、開示請求は氏名又は名称・住所と、対象となる行政文書を特定するに足りる事項を記載した書面(開示請求書)を行政機関の長に提出して行います。請求の理由を述べる必要はなく、請求できるのは「何人も」(3 条)です。文書の正式名称を知らなくても、日付・件名・担当部署など特定の手がかりがあれば足ります。形式上の不備があっても、行政機関の長はいきなり拒否できず、相当の期間を定めて補正を求め、補正の参考情報を提供するよう努めなければなりません。

解説

あなたの家の前で進む道路工事、その契約金額や設計の根拠。子どもの通う学校の給食検査記録。近所の工場への立入検査結果。これらは全部、役所が握る行政文書だ。情報公開法 4 条は、それを取り寄せる手続を定める。驚くべきは入口の広さ。請求できるのは「何人も」、理由を述べる必要はなく、日本国民である必要すらない。要るのは氏名と住所、そして「どの文書か」を特定できる程度の記述だけ。ここで多くの人が躓く。正式な文書名を知らないから無理だと思い込む。だが条文は「特定するに足りる事項」としか言っていない。さらに 2 項。あなたの請求書に形式不備があっても、役所はいきなり門前払いできない。相当の期間を定めて補正を求め、しかも補正の参考になる情報を提供するよう努めなければならない。請求のハードルは、あなたが思っているより遥かに低い。

法的な位置づけ

情報公開法 4 条は開示請求の手続を定める規定であり、開示請求は氏名又は名称・住所と、対象行政文書を特定するに足りる事項を記載した書面を行政機関の長に提出して行うものとする。形式上の不備がある場合、行政機関の長は相当の期間を定めて補正を求めることができ、補正の参考となる情報の提供に努める義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開請求のやり方は?

開示請求書に氏名・住所と「文書を特定するに足りる事項」を記載し、行政機関の長に提出します(情報公開法 4 条)。理由欄を埋める必要はありません。

Q2情報公開請求に手数料はかかる?

かかります。開示請求手数料は政令で定額が定められ、開示の実施を受ける際にも実費が必要です。金額は機関により異なるため事前確認が安全です。

Q3情報公開請求は何日で結果が出る?

開示決定等は原則 30 日以内(情報公開法 10 条 1 項)。事務処理上の困難があれば 30 日延長され、補正に要した日数はこの期間に算入されません。

Q4情報公開請求書はどこに提出する?

文書を保有する行政機関の長に提出します(4 条 1 項)。国の機関・独立行政法人・自治体で根拠法(情報公開法/独法情報公開法/各情報公開条例)が変わります。

Q5情報公開請求の理由は書く必要がある?

必要ありません。4 条は理由の記載を要件としておらず、請求目的は不開示の根拠になりません。むしろ理由を詳述すると拒否の口実を与えることがあります。

Q6情報公開請求はオンラインでできる?

多くの機関で電子申請(e-Gov 電子申請等)が利用できます。ただし対応状況は機関ごとに異なるため、各機関の窓口案内を確認してください。

Q7補正を求められたら請求は遅れる?

補正に要した日数は開示決定の 30 日に算入されません(10 条 1 項括弧書き)。雑に書いて往復するほど結論が遠のくため、最初から丁寧に書くのが得策です。

Q8不開示の決定が出たらどうすればいい?

審査請求(行政不服審査法)や開示決定取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。審査請求では情報公開・個人情報保護審査会への諮問が行われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国人でも役所の文書を請求できるんですか?

できます。情報公開法は請求者を「何人も」とし(3 条)、4 条の手続も国籍・住所・在留資格を問いません。法人や団体でも代表者名を書けば請求できます。業界裏話ヒント:書式に理由欄があっても、理由が不適切なことは不開示の根拠になりません。むしろ理由を詳しく書きすぎると、役所に不開示の口実を与える材料になることがある。理由は簡潔にとどめるのが実務の知恵です

Q2どの文書があるか分からないのに、どうやって特定するんですか?

「特定するに足りる事項」で足りるので(4 条 1 項)、正式名称は不要です。日付・件名・担当部署・おおよその内容で絞れば、役所が該当文書を探します。業界裏話ヒント:請求前に役所の「行政文書ファイル管理簿」を見ると、文書のタイトルや保存期間が一覧でき、特定が格段に楽になります。さらに担当課に電話で「こういう情報が欲しいが、どの文書になるか」と聞けば、補正前に教えてくれることが多い。この一手間が成否を分けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「請求するには正当な理由や利害関係が要る」と考え、理由欄を一生懸命に埋めようとする人がいる。だが問いの立て方そのものが間違っている。4 条は理由を一切要求していない。あなたが何のために見たいかは、役所が開示を拒む材料にならない
  • 「文書の正式名称を知らないと請求できない」と思われているが、条文が求めるのは「特定するに足りる事項」。日付・件名・担当部署・おおよその内容など、役所が探し出せる手がかりがあれば足りる
  • 形式不備があれば補正を求められること自体は知っていても、その補正に要した日数が開示決定の 30 日に算入されないことまで知る人は少ない。雑に書いて補正で往復するほど、結論は遠のく。最初から丁寧に書いた人だけが早く答えに届く
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条文の役割4 条:開示請求の手続(請求書の記載事項・補正)
請求者に課される事項氏名・住所と文書を特定するに足りる事項の記載
時間の論点補正に要した日数は決定期間に算入されない
つまずきポイント文書の正式名称を要すると誤解し請求を諦める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自宅の隣に突然できる産業廃棄物処理施設。許可申請書や周辺住民への説明記録を見たいと思ったら? 情報公開法 4 条で、市だけでなく国の機関が持つ文書も請求できる。正式な文書名がわからなくても「当該施設に関する許可申請一式」で特定は足りる
  • あなたが行政訴訟を準備していて、処分の根拠資料が欲しい。だが訴えの提起にはタイムリミットがある。情報公開請求の決定は原則 30 日(10 条)。逆算すると、今日請求書を出さないと証拠が間に合わない。あと数日で出訴期間が切れる
  • 請求書の文書の特定が曖昧だと、役所から補正の電話が来る。ここで諦めて取り下げる人が多い。だが役所には参考情報を出す努力義務がある。引き下がる必要はない
  • あなたが企業の総務担当で、自社が受けた行政の立入検査記録を競合他社が請求していると知った。第三者として意見を述べる機会(13 条)はあるが、4 条の請求行為そのものは止められない。争えるのは開示の可否だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条(開示請求の手続)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条の条文原文は「前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。