この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
要点行政機関情報公開法第26条は、開示請求の手数料や請求様式など実施に必要な事項を政令(情報公開法施行令)に委任する規定で、運用の細部は法律本体ではなく政令側に置かれる。
Q · 情報公開請求の手数料や様式は、なぜ法律本体に書いていないの?
手数料や様式は法律でなく政令で定めると委任する条文だからです
行政機関情報公開法第26条は、この法律に定めるもののほか、実施のため必要な事項を政令で定めると規定する委任規定です。開示請求の手数料の額や請求書の様式は法律本体ではなく、情報公開法施行令に置かれています。そのため制度の全体像を把握するには、法律と政令の両方を読む必要があります。委任の範囲は「法律の実施のため必要な事項」に限られ、これを超える政令は無効になりうる点も重要です。
あなたが役所に「あの会議の議事録を見せろ」と請求するとき、頼りにするのが情報公開法だ。だが実際にぶつかる壁、いくら払うのか、どんな様式で書くのか、開示までの細かな手続はどうなっているのか、その答えはあなたが読んでいる法律本体には書かれていない。第26条はこう言う。「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める」。つまり、運用の細部を決める権限を、国会が内閣に手渡している一行である。法律を読み込んで制度を理解したつもりでも、実務の摩擦が生きているのは政令、すなわち情報公開法施行令の側だ。手数料の額も、請求書の様式も、そこにある。法律だけ読んで政令を見ない人は、地図の半分しか持たずに役所のカウンターに立つことになる。
行政機関情報公開法第26条は、同法の実施に必要な事項のうち、法律本体に規定されない手数料・請求様式・運用細目を政令に委任する規定である。開示請求権の根幹は法律が定め、可変的な技術的事項は情報公開法施行令が担うという役割分担の接続点として機能する。
情報公開法の実施に必要な事項を政令に委任する条文です。手数料や請求様式など法律本体に書かれない細目を、情報公開法施行令に委ねる根拠規定にあたります。
国会が制定する法律が、可変的・技術的な細部の定めを内閣の政令に委ねることです。第26条はその一例で、運用細目を施行令に委任しています。
e-Gov 法令検索で「情報公開法施行令」を検索すると条文を確認できます。手数料額や請求様式など、法律本体にない実施細目はこの政令側に置かれています。
金額は法律ではなく情報公開法施行令の手数料規定で定められます。開示請求手数料と写しの交付手数料は別建てで、文書の量に応じて積み上がります(最新の改正状況をご確認ください)。
「法律の実施のため必要な事項」を超える政令は委任の範囲を逸脱し、無効になりうるとされます。行政が過大な手数料や制約を課した場合の争点になります。
法律は開示請求権など制度の根幹を定め、施行令(政令)は手数料・様式・運用細目を定めます。第26条が両者をつなぐ委任規定です。
請求書の様式は法律本体ではなく、第26条の委任を受けた政令・各行政機関の定めに委ねられています。様式を誤ると補正を求められる場合があります。
政令は内閣が制定する命令、省令は各省大臣が制定する命令です。第26条が委任するのは政令で、情報公開法施行令がこれにあたります。
そのとおりで、金額は法律本体ではなく政令、すなわち情報公開法施行令の手数料規定に置かれています。第26条が「実施のため必要な事項は政令で定める」と委ねているためです。業界裏話ヒント:開示請求手数料と写しの交付手数料は別建てで、文書の枚数で積み上がります。請求の出し方次第で総額が大きく変わるので、出す前に施行令の手数料の構造を確認する人と、出してから請求額に驚く人とで、最終コストが何倍も違ってくる(最新の改正状況をご確認ください)
好き勝手ではありません。第26条の委任は「この法律の実施のため必要な事項」に限られ、この枠を超えた政令は委任の範囲を逸脱して無効になりうる、というのが行政法の基本です。業界裏話ヒント:行政の定めた手数料や制約に不服があるとき、金額の高低を直接争うより「これは法律が委任した範囲を超えていないか」という角度から問う方が筋がよい場合がある。委任の限界という論点は、弁護士なら真っ先に検討するが、一般の解説書ではあまり前面に出てこない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 第26条:実施細目(手数料・様式等)を政令に委任 | — |
| ルールの所在 | 政令(情報公開法施行令)を指し示す矢印 | — |
| 改正のされ方 | 委任の範囲は法改正、細目は政令改正で機動的に変更 | — |
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