地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
要点行政機関情報公開法 25 条は、地方公共団体に対し、法の趣旨にのっとり情報公開の施策を策定・実施する努力義務を定める。市役所等への請求は各自治体の情報公開条例が根拠となる。
Q · 市役所の文書を見たいとき、国の情報公開法で請求すればいいの?
市役所には国の法律でなく自治体の情報公開条例が使えます
市役所や県庁の文書は、国の行政機関情報公開法では請求できません。本法 2 条が対象を国の機関に限定しているからです。25 条は地方公共団体に対し、法の趣旨にのっとって情報公開の施策を策定・実施する努力義務を課しており、これを受けて全国ほぼすべての自治体が独自の『情報公開条例』を制定しています。つまり地方の役所への開示請求は、お住まいの自治体の条例が根拠です。請求先が国か地方かで、手数料も様式も不服申立ての先も丸ごと入れ替わります。
市役所の窓口対応に疑問を持ち、内部の決裁文書や補助金の使途を見たくなったとする。多くの人は『情報公開法』を検索し、この行政機関情報公開法にたどり着く。だが落とし穴がここにある。本法 2 条は『行政機関』を国の省庁などに限定しており、市役所や県庁には適用されない。では地方の役所相手に知る権利はどう守られるのか。その答えが 25 条だ。本条は地方公共団体に対し、この法律の趣旨にのっとって独自の情報公開施策を策定し実施するよう努めよと命じる。これを受けて、全国ほぼすべての自治体が独自の『情報公開条例』を制定している。つまりあなたが市役所に文書開示を求めるとき、根拠となるのは国のこの法律ではなく、お住まいの自治体の条例だ。請求先が国か地方かで、見るべきルールブックが丸ごと入れ替わる。これを知らないと、最初の一歩で間違った法律を握りしめ、窓口で立ち往生することになる。
行政機関情報公開法 25 条は、地方公共団体の情報公開に関する責務を定める規定である。国の行政機関を対象とする本法を地方には直接適用せず、各自治体が法の趣旨にのっとり独自の情報公開施策を策定・実施するよう努める努力義務を課す。これにより地方の情報公開は、自治体ごとに制定される情報公開条例に委ねられる。
地方公共団体が住民の知る権利を保障するため、保有文書の開示請求や手数料、不服申立てを定めた条例です。行政機関情報公開法 25 条の努力義務を受けて各自治体が制定しています。
自治体の条例ごとに異なります。請求自体は無料でもコピー代(1 枚 10 円程度が多い)や郵送費がかかるのが一般的です。請求前に『○○市 情報公開条例』で手数料規定を確認してください。
多くの自治体は条例に不服申立ての手続きを置き、第三者機関である情報公開審査会への諮問を経て再検討します。それでも不服なら行政訴訟も可能です。手続きは自治体の条例で確認します。
情報公開法 25 条が地方には努力義務しか課さず、制度設計を各自治体に委ねているからです。地方自治の本旨を尊重した結果、公開範囲や手数料が自治体ごとに異なります。
本法 2 条により、国の省庁や会計検査院など国の行政機関が対象です。地方公共団体や独立行政法人は対象外で、それぞれ別の条例・法律が適用されます。
国の情報公開法は『何人も』請求できるとし、国籍や住所を問いません。自治体条例も多くは住民以外の請求を認めますが、範囲は条例で異なるため確認が必要です。
国の法律は原則 30 日以内に開示の可否を決定します。自治体条例も同様の期限を置くのが一般的ですが、日数は条例で異なります。
国が持つなら情報公開法、市が持つなら市の条例が根拠です。公開されやすい方の入口を選べる場合があるため、情報の『持ち主』を見極めて請求先を決めると有利です。
実は使えません。本法(行政機関情報公開法)2 条は『行政機関』を国の省庁などに限定していて、市役所や県庁には適用されないからです。地方では、25 条を受けて各自治体が作った『情報公開条例』が効きます。業界裏話ヒント:まず『○○市 情報公開条例』で検索し、条例の手数料・対象文書・不服申立ての規定を先に読む。国と地方でルールが丸ごと別なので、最初に入口を間違えると数週間ロスする
25 条は『努めなければならない』という努力義務で、法的な強制ではありません。ただ実際には全国ほぼすべての自治体が条例を制定済みです。業界裏話ヒント:努力義務とはいえ、条例がない、または内容が不十分な自治体に対しては、住民が議会や首長に制定・改正を求める働きかけが現実的な手段になる。25 条はその要求の法的な後ろ盾として使える(各自治体の最新の制定状況をご確認ください)
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