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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第24条(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

クイックジャンプ

政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 24 条は、政府に情報提供施策の充実を努力義務として課す規定。開示請求とは別に、e-Gov や e-Stat 等で請求を待たず情報を能動公開する根拠となる。

Q · 情報公開法 24 条って、開示請求とどう違うんですか?

請求を待たず政府が自ら情報を公開する努力義務の規定です

情報公開法 24 条は、政府に対し、保有する情報が適時かつ適切な方法で国民に明らかにされるよう、情報提供施策の充実に努める努力義務を課します。開示請求(3 条)が請求して引き出す請求型であるのに対し、24 条は e-Gov、e-Stat、各省の白書やオープンデータなど、請求を待たず政府が自ら公開する提供型を支えます。ただし努力義務のため、特定情報の公開を 24 条で強制することはできません。確実に必要な情報は 3 条の開示請求権を使います。

解説

情報公開法と聞いて思い浮かぶのは、役所に開示請求書を出し、手数料を払い、数週間待って黒塗りの文書を受け取る、あの手続きだろう。だがそれはこの法律の片側でしかない。もう片側、政府が請求を待たずに自分から情報を押し出していく仕組みを支えているのが 24 条だ。統計ポータル e-Stat、各省庁の白書、e-Gov の法令データ、オープンデータカタログ。これらはすべて「情報提供施策」と呼ばれ、24 条が政府にその充実を努力義務(できる限り努めるべき義務、結果までは法的に強制されない)として課している。ここで効いてくるのが「努力義務」という言葉の重さだ。あなたが「もっと公開しろ」と求めても、24 条を根拠に裁判所が政府に命令することはできない。だが裏を返せば、政府はすでに膨大な情報を無料で押し出している。請求の手間と費用をかける前にその山を先に漁れる人と、知らずに毎回請求から始める人とでは、たどり着く速さも費用も大きく違う。

法的な位置づけ

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 24 条は、政府の情報提供施策に関する努力義務を定める規定である。開示請求権(同法 3 条)が請求型の情報公開であるのに対し、本条は政府が請求を待たずに e-Gov や e-Stat 等を通じて能動的に情報を公開する提供型施策の充実を求める。努力義務であり、特定情報の公開を法的に強制する根拠とはならない。

よくある質問 AI による整理

Q1情報提供施策とは何ですか?

政府が開示請求を待たずに、e-Gov や e-Stat 等を通じて能動的に情報を国民へ公開する取り組みです。請求型の開示請求権と対をなす提供型の情報公開を指します。

Q2e-Stat とは何ですか?

政府統計のポータルサイトで、各府省が公表する統計データを一括検索・閲覧できます。多くの基礎統計が請求不要・無料で公開されています。

Q3努力義務とはどういう意味ですか?

法律が一定の行為を求めるが、達成できなくても罰則や強制を伴わない義務です。24 条の情報提供施策の充実はこれにあたり、特定情報の公開を裁判で強制できません。

Q4開示請求と情報提供の違いは?

開示請求は請求書を出して引き出す請求型(3 条)、情報提供は政府が自ら公開する提供型(24 条)です。提供型は無料・即時、請求型は手数料と数週間かかります。

Q5オープンデータは誰でも使えますか?

原則として営利・非営利を問わず誰でも二次利用できます。24 条の情報提供施策に基づき機械判読可能な形式で公開され、民間サービスの原材料になります。

Q6情報公開法はいつ施行されましたか?

平成 11 年(1999 年)に制定され、平成 13 年(2001 年)4 月に施行されました。24 条は当初から情報提供施策の充実を努力義務として規定しています。

Q7役所の資料を無料で手に入れる方法は?

まず e-Gov、e-Stat、所管省庁サイトの提供型チャネルを当たります。基礎統計や白書の多くは請求不要で公開済みで、開示請求の手数料と待ち時間を節約できます。

Q8白書はどこで読めますか?

各府省の公式サイトで無料公開されています。これらは 24 条の情報提供施策に基づく能動的公開であり、請求なしに閲覧・引用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1情報公開法って、結局どうやって情報をもらうんですか?

二つのルートがあります。一つは 3 条の開示請求権で、請求書を出して開示を受ける方法。もう一つは 24 条が支える情報提供施策で、政府が e-Gov や e-Stat などで最初から公開している情報を請求なしに使う方法です。業界裏話ヒント:実務家は必ず提供ルートを先に当たります。開示請求は手数料と数週間かかるうえ「既に公表済み」と門前払いされることも多い。請求は公開されていない情報にだけ使うのが鉄則です

Q2役所がもっと情報を公開してくれないんですが、24 条で文句を言えますか?

24 条は努力義務なので、これを根拠に特定の情報の公開を法的に強制することはできません。確実に欲しい情報があるなら 3 条の開示請求権を使ってください。業界裏話ヒント:能動的公開を増やしたいなら、各省庁のパブリックコメントやデジタル庁・各自治体のオープンデータ要望窓口に声を上げる方が実効的です。24 条は政府全体の方針を縛る努力目標であって、個別の情報を取り出すレバーではない、この使い分けが分かれ目です

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第24条(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第24条の条文原文は「政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第24条は第四章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。