要点行政機関情報公開法23条は、総務大臣が毎年度、各行政機関から情報公開法の施行状況の報告を求め、その概要を取りまとめて公表する義務を負うと定める規定である。
Q · 情報公開請求を却下されたとき、その役所が全国でどれくらい却下しているか調べられますか?
はい、総務省が毎年度公表する施行状況報告で確認できます
行政機関情報公開法23条により、総務大臣は各行政機関の長から本法の施行状況の報告を求め(1項)、毎年度その概要を取りまとめて公表します(2項)。総務省が「情報公開法の施行の状況」として公表する報告には、各行政機関ごとの開示請求件数や、全部開示・部分開示・不開示の内訳が載っています。自分の一件が例外なのか、その省庁の常態なのかを、誰でも読める数字で確認できます。
情報公開請求をして、役所に「該当する文書は存在しない」「不開示とする」と返された経験があるだろうか。そのとき、あなたは自分一人が冷たくあしらわれたように感じる。だが本条を知れば景色が変わる。総務大臣は毎年、各行政機関の長にこの法律の運用状況を報告させ、その概要を公表する義務を負う。つまり、どの省庁が一年に何件の開示請求を受け、そのうち何件を全部開示し、何件を不開示にしたか、その数字が毎年度、公の場に並ぶ。あなたを門前払いした役所が、全国で同じことをどれだけ積み重ねているかが、誰でも読める形で残っているのだ。役所が自分の通信簿を自分で公表する仕組み、それが本条の正体である。市民が政府の情報公開への姿勢を数字で検証できる、数少ない公式の窓口だ。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第23条は、情報公開制度の施行状況に関する公表制度を定める規定である。総務大臣は各行政機関の長に施行状況の報告を求めることができ(1項)、毎年度その報告を取りまとめて概要を公表する義務を負う(2項)。制度運用の透明性を確保するための補則的規定として機能する。
総務大臣が23条に基づき各行政機関から集めた情報公開法の運用状況を、毎年度取りまとめて概要を公表する公式報告です。各省庁の開示請求件数や開示・不開示の内訳がまとまっています。
総務大臣は毎年度、前年度分の施行状況を取りまとめて公表します。「情報公開法の施行の状況」として総務省ウェブサイトで概要が読めるので、最新の公表状況を確認してください。
23条に基づく年次公表で各行政機関の不開示件数や割合の内訳が分かります。記者が「最も情報を隠す省庁」を記事にする際の根拠データの多くも、この公表報告から引かれています。
各行政機関の長が総務大臣の求めに応じて施行状況を報告し(1項)、総務大臣がそれを毎年度取りまとめて概要を公表します(2項)。集約と公表の主体は総務大臣(総務省)です。
公表は概要止まりですが、その元になった詳細データ自体を、さらに情報公開請求で取り寄せることができます。本気で調べる人は概要で止まらず元データを請求します。
行政機関情報公開法23条は行政機関が対象です。独立行政法人等については別に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」があり、並行的な制度が用意されています。
使えます。公表された数字は、審査請求や情報公開訴訟で「当該省庁の不開示傾向」を裏づける一次資料になります。単なる事務報告と侮ると手元の武器を見落とします。
情報公開制度全体は憲法21条が支える「知る権利」を基礎とし、本法1条の政府の説明責務を具体化したものです。23条は制度が形骸化していないかを国民が監視する仕組みを支えます。
分かります。総務大臣が本条に基づき毎年度公表する施行状況の報告に、各行政機関ごとの開示請求件数や、全部開示・部分開示・不開示の内訳がまとめられています。業界裏話ヒント。弁護士やベテランの請求人は、審査請求を出す前にこの公表データで対象省庁の不開示傾向を確認し、「平均より明らかに渋い」と数字で主張を補強する。あなたの一件を、孤立した苦情ではなく傾向の一部として語れるかどうかで、説得力が変わる
総務省が「情報公開法の施行の状況」として毎年度公表し、総務省のウェブサイトで概要を読めます(最新の公表状況をご確認ください)。業界裏話ヒント。公表されるのは概要止まりだが、その元になった詳細データ自体を、さらに情報公開請求で取り寄せられる。制度を監視するための制度を、制度を使って深掘りするという入れ子構造になっている。本気で調べる人は、概要で止まらず元データを請求する
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規定の目的 | 23条:制度運用の透明性確保・国民による外部検証 | — |
| 主体 | 23条:総務大臣(全行政機関の状況を集約) | — |
| 国民との関わり方 | 23条:運用統計を公表し監視を可能にする | — |
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