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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第22条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

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  1. 行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第七条第二項に規定するもののほか、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
  2. 2.総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 22 条は、行政機関の長に開示請求の特定支援措置を、総務大臣に総合案内所の整備を義務づける支援規定であり、新たな開示請求権は創設しない。

Q · 情報公開請求したいけど、どの文書を指定すればいいか分からないときは?

役所には特定を手伝う法的義務がある(情報公開法 22 条)

情報公開法 22 条により、行政機関の長は、請求者が容易かつ的確に開示請求できるよう、行政文書の特定に資する情報の提供その他の適切な措置を講ずる義務を負います。さらに各省庁は公文書管理法 7 条 2 項に基づき「行政文書ファイル管理簿」を作成・公表しており、請求前にどんな文書が存在するかを下調べできます。所管が分からないときは、総務大臣が整備する総合的な案内所で窓口の振り分けを受けられます。文書の正式名称を完璧に知らなくても、請求は可能です。

解説

役所に何かの記録を出してほしい。だが、どの文書を指定すればいいのか見当もつかず、最初の一歩で止まる人が大半だ。情報公開法 22 条は、その壁をあなたの側ではなく役所の側に負わせる。行政機関の長は、請求者が容易かつ的確に開示請求できるよう、保有する行政文書の特定に資する情報を提供し、請求者の利便を考慮した適切な措置を講ずる義務を負う。さらに条文が引く公文書管理法 7 条 2 項に基づき、各省庁は「行政文書ファイル管理簿」(その役所が持つ文書ファイルの一覧目録)を作成し、ネットで公表している。つまり請求する前に、どんな文書が存在するかを下調べできる。加えて総務大臣は、法律上、総合案内所を整備する義務を負う。あなたが文書の正式名称を完璧に知らなくても、役所にはあなたを手伝う法的義務がある。手ぶらで窓口に立つ必要はない。

法的な位置づけ

情報公開法 22 条は、開示請求の支援措置を定める規定であり、行政機関の長に対しては請求者が容易かつ的確に開示請求できるよう行政文書の特定に資する情報を提供する義務を、総務大臣に対しては開示請求に関する総合的な案内所を整備する義務を課す。新たな開示請求権を創設する規定ではない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開請求とは何ですか?

誰でも行政機関に対し、保有する行政文書の開示を請求できる制度です(情報公開法 3 条)。22 条はその請求を容易にするための支援措置を定めています。

Q2行政文書ファイル管理簿とは何ですか?

各省庁が公文書管理法 7 条 2 項に基づき作成・ネット公表する文書ファイルの一覧目録です。請求前にどんな文書が存在するかを検索でき、請求書の特定精度を上げられます。

Q3情報公開請求に費用はかかりますか?

開示請求手数料と、写しの交付を受ける場合の交付手数料がかかります。額は政令・各機関の定めによります。閲覧のみと写し交付で費用が異なる点に注意してください。

Q4開示請求してから開示までどのくらいかかりますか?

原則として請求日から 30 日以内に開示・不開示の決定がされます。事務処理上の困難等があれば延長されることがあり、文書の特定が曖昧だと補正で遅れます。

Q5情報公開請求は誰でもできますか?

情報公開法 3 条により「何人も」請求できます。国籍・住所・利害関係の有無を問わず、外国人や法人でも請求可能です。22 条はその請求を実質的に支えます。

Q6オンラインで情報公開請求できますか?

多くの行政機関が電子申請(e-Gov 電子申請等)に対応しています。窓口・郵送・オンラインのいずれでも可能で、機関ごとに受付方法が異なります。

Q7不開示の決定が出たらどうすればいいですか?

不開示・部分開示に不服があれば、審査請求をして情報公開・個人情報保護審査会の諮問・答申を経る道や、取消訴訟を提起する道があります。

Q8総合案内所はどこにありますか?

総務大臣が情報公開法 22 条 2 項に基づき総合的な案内所を整備しています。所管省庁が不明なとき、どの窓口に請求すべきかの振り分けをここで確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開請求って、文書の正式名称を知らないと門前払いされるんですよね?

いいえ。開示請求の手続を定める 4 条が求めるのは「行政文書を特定するに足りる事項」であって、正式名称までは要りません。さらに 22 条 1 項により、役所には特定を手伝う義務があります。業界裏話ヒント:実務では、請求窓口の担当者に「こういう内容の文書を探している」と事前相談すると、該当しそうなファイル名を一緒に探してくれることが多い。いきなり完璧な請求書を作るより、事前相談で文書名を確定させた方が、的中率も開示の速さも上がる

Q2どの役所に請求すればいいか分からないときは、どうすれば?

総務大臣が 22 条 2 項に基づき総合案内所を整備しています。所管が不明なら、まずそこで振り分けを確認できます。業界裏話ヒント:所管を間違えて請求すると、その役所は中身の判断に入る前に『不存在』として処理し、開示・不開示の決定までの期間(4 条以下、最新の改正状況をご確認ください)が無駄に流れる。最初の窓口選びを誤らないことが、開示を早める一番のコツになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「請求するには文書の正式名称を正確に書かないと門前払いされる」と身構える人が多いが、その前提自体が誤っている。手続を定める 4 条が求めるのは「行政文書を特定するに足りる事項」であって、正式名称ではない。しかも 22 条 1 項により、役所には特定を手伝う義務がある。完璧な文書名を知らないことは、請求しない理由にならない
  • 情報公開請求ができること自体は知っていても、請求する前に「行政文書ファイル管理簿」で文書名を下調べできることまでは、ほとんど知られていない。この下調べをするかしないかが、的中する請求と空振りする請求を分ける分水嶺になる
  • 案内所は単なる受付だと思われがちだが、これは総務大臣が法律上の整備義務を負う総合的な案内所であり、どの省庁のどの窓口に当たるべきかの振り分けまで担う。窓口選びを誤ったときの遠回りを、最初に潰すための装置だ
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条文の役割22 条:開示請求の支援措置(特定支援・案内所整備)
義務の名宛人行政機関の長 + 総務大臣
請求者への効果文書特定を手伝ってもらえる/案内所で窓口振り分け

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 近所に産業廃棄物処理施設の建設計画が持ち上がった。役所がどんな許認可書類を握っているのか知りたいが、どう請求すればいい? まず行政文書ファイル管理簿で関連文書のファイル名を調べ、それを請求書の特定事項に書けば、文書を絞り込めずに却下される事態を避けられる
  • あなたは地域の補助金の使われ方に疑問を持つ市民団体のメンバー。担当省庁が分からず、当てずっぽうの請求を繰り返して空振りしてきた。総務大臣の総合案内所に先に当たれば、どの省庁のどの窓口に請求すべきかの振り分けを受けられる
  • 記者から取材で「この件の決裁文書を取りたい」と相談された。あなたはファイル管理簿の検索画面を開き、三分で該当しそうな文書群を一緒に絞り込む。請求前の下調べが、その後の開示の速さを決める
  • あなたに残された時間はあと一週間。審議会の答申が出る前に、その元になった資料を手元に入れたい。管理簿で文書名を確定させ、特定の精度を上げておかないと、補正のやり取りで決定期限が後ろにずれ込み、間に合わなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第22条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第22条の条文原文は「行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第七条第二項に規定するもののほか、当該行政機関…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第22条は第四章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。