要点情報公開法 22 条は、行政機関の長に開示請求の特定支援措置を、総務大臣に総合案内所の整備を義務づける支援規定であり、新たな開示請求権は創設しない。
Q · 情報公開請求したいけど、どの文書を指定すればいいか分からないときは?
役所には特定を手伝う法的義務がある(情報公開法 22 条)
情報公開法 22 条により、行政機関の長は、請求者が容易かつ的確に開示請求できるよう、行政文書の特定に資する情報の提供その他の適切な措置を講ずる義務を負います。さらに各省庁は公文書管理法 7 条 2 項に基づき「行政文書ファイル管理簿」を作成・公表しており、請求前にどんな文書が存在するかを下調べできます。所管が分からないときは、総務大臣が整備する総合的な案内所で窓口の振り分けを受けられます。文書の正式名称を完璧に知らなくても、請求は可能です。
役所に何かの記録を出してほしい。だが、どの文書を指定すればいいのか見当もつかず、最初の一歩で止まる人が大半だ。情報公開法 22 条は、その壁をあなたの側ではなく役所の側に負わせる。行政機関の長は、請求者が容易かつ的確に開示請求できるよう、保有する行政文書の特定に資する情報を提供し、請求者の利便を考慮した適切な措置を講ずる義務を負う。さらに条文が引く公文書管理法 7 条 2 項に基づき、各省庁は「行政文書ファイル管理簿」(その役所が持つ文書ファイルの一覧目録)を作成し、ネットで公表している。つまり請求する前に、どんな文書が存在するかを下調べできる。加えて総務大臣は、法律上、総合案内所を整備する義務を負う。あなたが文書の正式名称を完璧に知らなくても、役所にはあなたを手伝う法的義務がある。手ぶらで窓口に立つ必要はない。
情報公開法 22 条は、開示請求の支援措置を定める規定であり、行政機関の長に対しては請求者が容易かつ的確に開示請求できるよう行政文書の特定に資する情報を提供する義務を、総務大臣に対しては開示請求に関する総合的な案内所を整備する義務を課す。新たな開示請求権を創設する規定ではない。
誰でも行政機関に対し、保有する行政文書の開示を請求できる制度です(情報公開法 3 条)。22 条はその請求を容易にするための支援措置を定めています。
各省庁が公文書管理法 7 条 2 項に基づき作成・ネット公表する文書ファイルの一覧目録です。請求前にどんな文書が存在するかを検索でき、請求書の特定精度を上げられます。
開示請求手数料と、写しの交付を受ける場合の交付手数料がかかります。額は政令・各機関の定めによります。閲覧のみと写し交付で費用が異なる点に注意してください。
原則として請求日から 30 日以内に開示・不開示の決定がされます。事務処理上の困難等があれば延長されることがあり、文書の特定が曖昧だと補正で遅れます。
情報公開法 3 条により「何人も」請求できます。国籍・住所・利害関係の有無を問わず、外国人や法人でも請求可能です。22 条はその請求を実質的に支えます。
多くの行政機関が電子申請(e-Gov 電子申請等)に対応しています。窓口・郵送・オンラインのいずれでも可能で、機関ごとに受付方法が異なります。
不開示・部分開示に不服があれば、審査請求をして情報公開・個人情報保護審査会の諮問・答申を経る道や、取消訴訟を提起する道があります。
総務大臣が情報公開法 22 条 2 項に基づき総合的な案内所を整備しています。所管省庁が不明なとき、どの窓口に請求すべきかの振り分けをここで確認できます。
いいえ。開示請求の手続を定める 4 条が求めるのは「行政文書を特定するに足りる事項」であって、正式名称までは要りません。さらに 22 条 1 項により、役所には特定を手伝う義務があります。業界裏話ヒント:実務では、請求窓口の担当者に「こういう内容の文書を探している」と事前相談すると、該当しそうなファイル名を一緒に探してくれることが多い。いきなり完璧な請求書を作るより、事前相談で文書名を確定させた方が、的中率も開示の速さも上がる
総務大臣が 22 条 2 項に基づき総合案内所を整備しています。所管が不明なら、まずそこで振り分けを確認できます。業界裏話ヒント:所管を間違えて請求すると、その役所は中身の判断に入る前に『不存在』として処理し、開示・不開示の決定までの期間(4 条以下、最新の改正状況をご確認ください)が無駄に流れる。最初の窓口選びを誤らないことが、開示を早める一番のコツになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 22 条:開示請求の支援措置(特定支援・案内所整備) | — |
| 義務の名宛人 | 行政機関の長 + 総務大臣 | — |
| 請求者への効果 | 文書特定を手伝ってもらえる/案内所で窓口振り分け | — |
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