要点情報公開法 21 条は、特定管轄裁判所に提起された情報公開訴訟について、他の裁判所に同種文書をめぐる抗告訴訟が係属するとき、申立てまたは職権で移送できると定める規定である。
Q · 情報公開で不開示にされて地元の裁判所に訴えたのに、別の裁判所へ移されることはある?
あります。同種文書の訴訟が他の裁判所に係属していると職権でも移送されます
情報公開法 21 条により、行政事件訴訟法 12 条 4 項で地元の特定管轄裁判所に提起した情報公開訴訟であっても、他の裁判所に同一・同種・類似の行政文書をめぐる抗告訴訟が係属しているときは、移送される場合があります。裁判所は当事者の住所、証人の所在地、争点・証拠の共通性等を考慮し、相当と認めれば、申立てがなくても職権で移送できます。提訴できる場所と、最後まで審理される場所は別物だという点が重要です。
国の省庁に情報公開請求をして「不開示」とされた。あなたは取消訴訟を起こそうとする。多くの行政訴訟は被告である国の所在地、つまり東京の裁判所が舞台になると思い込まれているが、行政事件訴訟法 12 条 4 項はあなたに地元で戦う道を用意している。福岡に住むあなたは、福岡高裁の所在地を管轄する福岡地裁に提訴できる。ところが本条がその地元の砦に一つの弁を開ける。他の裁判所に同じ文書、似た文書をめぐる訴訟がすでに係属していると、福岡地裁は当事者の住所、証人の所在地、争点や証拠の共通性を考慮して、相当と認めればその裁判所に事件を移送できる。しかもあなたが申し立てなくても、職権で動く。地元で戦えるはずだった訴訟が、気づけば遠方に呼び戻される。提訴できる場所と、最後まで審理される場所は別物だ。
情報公開法 21 条は、行政事件訴訟法 12 条 4 項の特定管轄裁判所に提起された情報公開訴訟について、他の裁判所に同一・同種・類似の行政文書に係る抗告訴訟が係属する場合の移送を定める規定である。裁判所は当事者の住所、証人の所在地、争点・証拠の共通性その他の事情を考慮し、相当と認めるときは申立てまたは職権で移送できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関の不開示決定や審査請求への裁決の取消しを求める行政訴訟です。情報公開法と行政事件訴訟法を根拠に、開示を受ける権利を裁判で争います。
行政事件訴訟法 12 条 4 項により、原告の住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所をいいます。国を相手でも東京まで行かず地元で提訴できる仕組みです。
被告の所在地のほか、特定管轄裁判所(住所地の高裁所在地の地裁)に提起できます。福岡在住なら福岡地裁です。ただし 21 条で移送される余地があります。
法定の確定期限はありませんが、訴訟係属中の早い段階、特に第一回口頭弁論期日前後が実務上の鉄則です。審理が進むほど移送は認められにくくなります。
情報公開・個人情報保護審査会への審査請求のほか、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起できます。審査請求を経ずに直接訴えることも可能です。
印紙代は移送先に引き継がれますが、遠方の裁判所への出廷の交通費・宿泊費・休業損害は各当事者の自己負担となるのが原則です。
取消訴訟は処分または裁決があったことを知った日から 6 か月が原則です(行政事件訴訟法 14 条、最新の改正状況をご確認ください)。
情報公開法では審査請求前置は必須ではなく、直接取消訴訟を選べます。審査会の第三者審査を活用するか、訴訟に進むかは戦略次第です。
いいえ。国を被告とする取消訴訟は、行政事件訴訟法 12 条 4 項により、あなたの住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所にも提訴できます。福岡在住なら福岡地裁です。ただし本法 21 条で、他の裁判所に同種事件が係属していると移送される可能性があります。業界裏話ヒント:提訴前に、同じ省庁・同種文書の訴訟が他にないか調べておくと移送リスクを事前に読める。市民団体が公開している訴訟情報が手がかりになり、知っているかどうかで提訴先の選び方が変わる
21 条は職権でも移送できると定めるので、あなたの同意は不要です。ただし裁判所は当事者の住所、証人の所在地、争点・証拠の共通性などを考慮し、相当と認めるときだけ移送できます。業界裏話ヒント:移送の相当性は反論できる争点だという点が見落とされがち。地元で審理すべき具体的事情を期日前に書面で出せば裁判所の判断を左右できるが、何もしなければ職権移送がそのまま通る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 情報公開法 21 条:同種文書の抗告訴訟が他の裁判所に係属する場合の特則移送 | — |
| 発動主体 | 申立てまたは職権 | — |
| 考慮要素 | 当事者の住所・証人の所在地・争点や証拠の共通性その他の事情 | — |
| 移送先 | 他の係属裁判所または行訴法 12 条 1〜3 項に定める裁判所 | — |
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