熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第21条(訴訟の移送の特例)

クイックジャンプ
  1. 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
  2. 2.前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報公開法 21 条は、特定管轄裁判所に提起された情報公開訴訟について、他の裁判所に同種文書をめぐる抗告訴訟が係属するとき、申立てまたは職権で移送できると定める規定である。

Q · 情報公開で不開示にされて地元の裁判所に訴えたのに、別の裁判所へ移されることはある?

あります。同種文書の訴訟が他の裁判所に係属していると職権でも移送されます

情報公開法 21 条により、行政事件訴訟法 12 条 4 項で地元の特定管轄裁判所に提起した情報公開訴訟であっても、他の裁判所に同一・同種・類似の行政文書をめぐる抗告訴訟が係属しているときは、移送される場合があります。裁判所は当事者の住所、証人の所在地、争点・証拠の共通性等を考慮し、相当と認めれば、申立てがなくても職権で移送できます。提訴できる場所と、最後まで審理される場所は別物だという点が重要です。

解説

国の省庁に情報公開請求をして「不開示」とされた。あなたは取消訴訟を起こそうとする。多くの行政訴訟は被告である国の所在地、つまり東京の裁判所が舞台になると思い込まれているが、行政事件訴訟法 12 条 4 項はあなたに地元で戦う道を用意している。福岡に住むあなたは、福岡高裁の所在地を管轄する福岡地裁に提訴できる。ところが本条がその地元の砦に一つの弁を開ける。他の裁判所に同じ文書、似た文書をめぐる訴訟がすでに係属していると、福岡地裁は当事者の住所、証人の所在地、争点や証拠の共通性を考慮して、相当と認めればその裁判所に事件を移送できる。しかもあなたが申し立てなくても、職権で動く。地元で戦えるはずだった訴訟が、気づけば遠方に呼び戻される。提訴できる場所と、最後まで審理される場所は別物だ。

法的な位置づけ

情報公開法 21 条は、行政事件訴訟法 12 条 4 項の特定管轄裁判所に提起された情報公開訴訟について、他の裁判所に同一・同種・類似の行政文書に係る抗告訴訟が係属する場合の移送を定める規定である。裁判所は当事者の住所、証人の所在地、争点・証拠の共通性その他の事情を考慮し、相当と認めるときは申立てまたは職権で移送できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開訴訟とは何ですか?

行政機関の不開示決定や審査請求への裁決の取消しを求める行政訴訟です。情報公開法と行政事件訴訟法を根拠に、開示を受ける権利を裁判で争います。

Q2特定管轄裁判所とは何ですか?

行政事件訴訟法 12 条 4 項により、原告の住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所をいいます。国を相手でも東京まで行かず地元で提訴できる仕組みです。

Q3情報公開訴訟はどこの裁判所に起こせますか?

被告の所在地のほか、特定管轄裁判所(住所地の高裁所在地の地裁)に提起できます。福岡在住なら福岡地裁です。ただし 21 条で移送される余地があります。

Q4情報公開訴訟の移送はいつ申し立てればよいですか?

法定の確定期限はありませんが、訴訟係属中の早い段階、特に第一回口頭弁論期日前後が実務上の鉄則です。審理が進むほど移送は認められにくくなります。

Q5不開示決定にはどうやって争えますか?

情報公開・個人情報保護審査会への審査請求のほか、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起できます。審査請求を経ずに直接訴えることも可能です。

Q6移送されると訴訟費用は誰が負担しますか?

印紙代は移送先に引き継がれますが、遠方の裁判所への出廷の交通費・宿泊費・休業損害は各当事者の自己負担となるのが原則です。

Q7情報公開訴訟の出訴期間はどのくらいですか?

取消訴訟は処分または裁決があったことを知った日から 6 か月が原則です(行政事件訴訟法 14 条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q8審査請求と取消訴訟はどちらを先にすべきですか?

情報公開法では審査請求前置は必須ではなく、直接取消訴訟を選べます。審査会の第三者審査を活用するか、訴訟に進むかは戦略次第です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開で不開示にされたら、必ず東京の裁判所まで行かないといけないんですか?

いいえ。国を被告とする取消訴訟は、行政事件訴訟法 12 条 4 項により、あなたの住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所にも提訴できます。福岡在住なら福岡地裁です。ただし本法 21 条で、他の裁判所に同種事件が係属していると移送される可能性があります。業界裏話ヒント:提訴前に、同じ省庁・同種文書の訴訟が他にないか調べておくと移送リスクを事前に読める。市民団体が公開している訴訟情報が手がかりになり、知っているかどうかで提訴先の選び方が変わる

Q2裁判所が勝手に私の事件を別の裁判所へ移すなんて、拒否できないんですか?

21 条は職権でも移送できると定めるので、あなたの同意は不要です。ただし裁判所は当事者の住所、証人の所在地、争点・証拠の共通性などを考慮し、相当と認めるときだけ移送できます。業界裏話ヒント:移送の相当性は反論できる争点だという点が見落とされがち。地元で審理すべき具体的事情を期日前に書面で出せば裁判所の判断を左右できるが、何もしなければ職権移送がそのまま通る

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国を相手にする以上、どうせ東京の裁判所まで行くしかない」と諦めている人が多い。実は行政事件訴訟法 12 条 4 項により、原告の住所地を管轄する高裁所在地の地裁に提訴できる。最初から東京と決めつけて旅費と時間を覚悟する必要はない
  • 特定管轄裁判所に提訴できることは知っていても、その地元での審理が確定だと思い込んでいる。実際は本条で移送されうる。提訴できる場所が地元だからといって、判決まで地元で出るとは限らないという深刻さを見落としている
  • あなたから見れば「自分の事件」一件だが、裁判所から見れば全国に散らばる同種事件の束の一本だ。この視点の落差が、あなたの予期しない移送を生む。証拠と争点が共通する限り、あなた個人の都合は束の処理効率の前で後退する
dimensionthisArticlealternatives
規律内容情報公開法 21 条:同種文書の抗告訴訟が他の裁判所に係属する場合の特則移送
発動主体申立てまたは職権
考慮要素当事者の住所・証人の所在地・争点や証拠の共通性その他の事情
移送先他の係属裁判所または行訴法 12 条 1〜3 項に定める裁判所

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが地元の地裁に情報公開訴訟を起こした直後、同じ省庁の同種文書をめぐる訴訟が東京地裁で先に動いていると分かったら? 被告である国は迷わず移送を申し立ててくる。あなたの「地元で戦う」という前提が、第一回期日を迎える前に崩れることがある
  • 市民団体の一員として、複数の地域で同時に同じ不開示決定を争っている。あと数週間で各地の第一回期日が迫る。一件でも移送されれば、戦線が一気に再編される
  • 代理人をつけず本人訴訟で挑むつもりでいたところ、裁判所が職権で移送を決めた。証拠と争点が他の係属事件と共通するという理由だ。遠方の裁判所に通う交通費と休業のコストが、突然あなたの肩にのしかかる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第21条(訴訟の移送の特例)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第21条の条文原文は「行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第21条は第三章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。