要点行政機関情報公開法 20 条は、第三者が反対する文書を開示する裁決をする場合に第 13 条第 3 項を準用し、開示実施前の書面通知と最低 2 週間の猶予を義務づける。
Q · 役所が「あなたの情報を開示する」と裁決したら、もう止められないの?
まだ止められる。通知から最低2週間の猶予がある
行政機関情報公開法 20 条は、第三者の審査請求を退ける裁決や、反対する第三者の文書を開示する裁決をする場合に第 13 条第 3 項を準用します。これにより役所は開示実施前に書面で第三者へ通知し、最低 2 週間の猶予を置かなければなりません。この期間内に取消訴訟と執行停止(行政事件訴訟法 25 条)をセットで申し立てれば、裁判所が開示を凍結できます。通知を事務連絡と誤解して放置すると、期限到来で自動的に開示されます。
あなたの会社が役所に提出した入札の見積内訳、工場の安全検査報告書、許認可申請の中身。それを、競合他社が情報公開請求一本で引き出そうとしている。最初は役所があなたを守って不開示にした。だが請求者が不服を申し立て(審査請求)、審査の結果が「やはり開示する」へひっくり返った。ここで何が起きるか。本条は第13条第3項を準用する。つまり役所は、あなたの反対を押し切って開示する裁決をするとき、書面であなたに通知し、実際の開示まで最低2週間の猶予を置かなければならない。この2週間こそ、あなたが裁判所に駆け込み、取消訴訟と執行停止を申し立て、開示を物理的に止める最後の窓だ。通知を事務連絡だと思って机の隅に置けば、窓は静かに閉じる。あなたの情報は、顔も知らない請求者の手に渡る。
行政機関情報公開法 20 条は、審査請求に対する裁決の段階における第三者保護手続を定める規定である。開示決定に対する第三者の審査請求を却下・棄却する裁決、または第三者の反対を押し切って開示する旨の裁決をする場合に、初回開示決定時の第三者保護手続を定めた第 13 条第 3 項を準用し、書面通知と開示実施までの一定期間の猶予を義務づける。
開示される文書に第三者の営業秘密や個人情報が含まれる場合、開示前に本人へ通知し、争う時間を与える仕組みです。20 条は審査請求の裁決段階でこれを準用します。
まず審査請求(行政不服審査法)で争い、それでも開示裁決が出たら取消訴訟と執行停止を裁判所に申し立てます。20 条の通知が訴訟準備の起点になります。
処分があったことを知った日の翌日から原則 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。期限を過ぎると審査請求自体ができなくなります。
止められます。20 条準用の通知後 2 週間内に執行停止(行政事件訴訟法 25 条)が認められれば、本案判決まで開示が凍結されます。回復困難な損害の疎明が要件です。
あります。情報公開法は原則開示で、競合他社の請求で開示されうります。ただし 5 条の不開示情報に当たれば守られ、20 条で争う時間も確保されます。
審査請求の手続に利害関係人として加わる第三者です。参加人として反対の意思を表示すると、20 条の通知対象に確実に入り、争う機会が保証されます。
処分または裁決があったことを知った日から原則 6 か月以内です(行政事件訴訟法 14 条)。ただし執行停止は開示実施前に申し立てないと意味がありません。
初回の開示決定時に第三者を保護する 13 条 3 項の手続(書面通知+2 週間の猶予)を、審査請求の裁決という別の場面にもそのまま当てはめる、という意味です。
まだ止められる。本条が準用する第13条第3項により、開示は通知から最低2週間後。この間に取消訴訟と執行停止(行政事件訴訟法25条)を申し立てれば、裁判所が開示を凍結できる。業界裏話ヒント:執行停止は「開示されると回復困難な損害が生じる」ことの疎明が要る。営業秘密や個人情報は一度出たら取り返せないので、この点を具体的に書けるかが勝負。通知が来てから弁護士を探すと間に合わないことがあるため、官公庁に重要情報を出す企業は即動ける弁護士を事前に決めておくのが鉄則だ
審査請求の段階で第三者として「参加人」になり、反対の意思を表示しておくのが鍵である。第19条で役所は審査請求があったことを第三者に通知する建前だが、あなたの存在を把握していなければ通知は来ない。業界裏話ヒント:入札・許認可・検査など自社に関わる請求がありそうな分野では、役所の窓口に「当社情報の開示請求があれば意見を述べたい」と事前に伝えておくと、第13条の意見書提出機会が確保されやすい。受け身で待つと、知らぬ間に開示が決まっていることがある
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