要点行政機関情報公開法第 12 条の 2 は、行政文書を独立行政法人等が作成した場合等に、行政機関の長が協議の上で事案を移送でき、移送後は独立行政法人等情報公開法が適用されると定める。
Q · 情報公開請求が「別の独立行政法人へ移送しました」と通知されたら、請求は無効になるの?
無効になりません。適用される法律だけが変わります
行政機関情報公開法第 12 条の 2 により、行政文書を独立行政法人等が作成した場合等に、行政機関の長は当該法人と協議の上で事案を移送できます。移送されても請求し直す必要はなく、本条 2 項により最初から移送先にされた開示請求とみなされ、請求日も引き継がれます。ただし適用法が独立行政法人等情報公開法に切り替わり、手数料・開示基準・不服申立ての窓口が変わる点に注意が必要です。
国立大学の研究費の使途を調べようと、所管の文部科学省に情報公開請求をかけた。ところが一か月後、届いたのは開示文書ではなく「あなたの請求は◯◯大学法人へ移送しました」という一枚の通知。これが本条の世界だ。あなたが請求した文書を実際に作ったのが独立行政法人等(国立大学法人、国立病院機構、各種研究機構など)だった場合、行政機関の長はその法人と協議の上、事案ごとあなたの請求を移送できる。押さえるべきは二点。第一に、移送された瞬間、適用される法律が「行政機関情報公開法」から「独立行政法人等情報公開法」へ丸ごと入れ替わる。手数料の計算も、開示の基準も、不服申立ての扱いも別の法律に従う。第二に、あなたは請求し直す必要がない。最初からその法人に請求していたものとみなされる。たらい回しに遭ったように見えて、制度上あなたの請求は途切れず生きている。問題は、ルールが変わったことに気づかず古い感覚で動くと、手数料や期限で足をすくわれる点だ。
行政機関情報公開法第 12 条の 2 は、事案の移送を定める規定であり、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるとき等に、行政機関の長が当該法人との協議を経て事案を移送できること、及び移送後は独立行政法人等情報公開法が適用されることを規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開示請求の判断主体を、文書を作成した独立行政法人等へ付け替える手続です。行政機関情報公開法 12 条の 2 が根拠で、移送先との協議と請求者への書面通知が必要です。
対象が省庁か独立行政法人等かで分かれます。不開示情報の範囲・手数料・不服申立ての流れが微妙に異なり、移送されると適用法がまるごと入れ替わります。
文書を作ったのが国立大学法人なら、独立行政法人等情報公開法に基づき当該法人へ請求します。省庁に出すと 12 条の 2 で移送され、数週間のタイムラグが生じます。
変わる場合があります。移送後は独立行政法人等情報公開法の手数料体系が適用されるため、開示実施前に移送先へ手数料額を確認しておくと安全です。
どの独立行政法人等へ、どの根拠法で移送したかが記載されます。本条 1 項は移送した旨を書面で通知することを義務づけており、この一行から戦略を組み直します。
国立病院機構が作成した文書は、独立行政法人等情報公開法の対象です。厚生労働省に請求すると 12 条の 2 で機構へ移送され、機構が開示の可否を判断します。
国立大学法人、国立病院機構、各種研究機構など、独立行政法人等情報公開法 2 条が定める法人です。これらが作成した文書は本条の移送対象になります。
原則 30 日の期限の起算点が、移送先に請求が到達したとみなされた時点に移ります。移送先に起算点を確認しないと期限を読み誤ります。
し直す必要はない。本条2項により、移送された請求は最初から移送先の独立行政法人等にされたものとみなされ、請求日もそのまま引き継がれる。手続は途切れない。業界裏話ヒント:ただし適用される法律が独立行政法人等情報公開法に変わるので、手数料額や開示・不開示の判断基準が微妙に違うことがある。移送通知が来たら新しい根拠法を一度確認しておくと、後の不服申立てで不利にならない。
移送後は独立行政法人等情報公開法が適用されるので、不服申立て(審査請求)の相手も移送先の法人になる。多くは第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会への諮問を経て判断される。業界裏話ヒント:移送元の省庁に文句を言っても筋違いで、時間を浪費するだけだ。通知書に書かれた移送先と根拠法を確認し、審査請求は移送先に対して原則3か月以内に出す。窓口を間違えると期限切れのリスクがある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 12 条の 2:独立行政法人等への事案の移送 | — |
| 移送後の適用法 | 独立行政法人等情報公開法へ切替 | — |
| 請求者への効果 | 最初から移送先にされた請求とみなす(2 項) | — |
| 期限の扱い | 原則 30 日、起算点は移送先到達時(独法法 10 条) | — |
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