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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第12条の2(独立行政法人等への事案の移送)

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  1. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
  2. 2.前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、行政文書を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第二条第二項に規定する法人文書と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等情報公開法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十条第一項中「第四条第二項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第四条第二項」と、独立行政法人等情報公開法第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。
  3. 3.第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政機関情報公開法第 12 条の 2 は、行政文書を独立行政法人等が作成した場合等に、行政機関の長が協議の上で事案を移送でき、移送後は独立行政法人等情報公開法が適用されると定める。

Q · 情報公開請求が「別の独立行政法人へ移送しました」と通知されたら、請求は無効になるの?

無効になりません。適用される法律だけが変わります

行政機関情報公開法第 12 条の 2 により、行政文書を独立行政法人等が作成した場合等に、行政機関の長は当該法人と協議の上で事案を移送できます。移送されても請求し直す必要はなく、本条 2 項により最初から移送先にされた開示請求とみなされ、請求日も引き継がれます。ただし適用法が独立行政法人等情報公開法に切り替わり、手数料・開示基準・不服申立ての窓口が変わる点に注意が必要です。

解説

国立大学の研究費の使途を調べようと、所管の文部科学省に情報公開請求をかけた。ところが一か月後、届いたのは開示文書ではなく「あなたの請求は◯◯大学法人へ移送しました」という一枚の通知。これが本条の世界だ。あなたが請求した文書を実際に作ったのが独立行政法人等(国立大学法人、国立病院機構、各種研究機構など)だった場合、行政機関の長はその法人と協議の上、事案ごとあなたの請求を移送できる。押さえるべきは二点。第一に、移送された瞬間、適用される法律が「行政機関情報公開法」から「独立行政法人等情報公開法」へ丸ごと入れ替わる。手数料の計算も、開示の基準も、不服申立ての扱いも別の法律に従う。第二に、あなたは請求し直す必要がない。最初からその法人に請求していたものとみなされる。たらい回しに遭ったように見えて、制度上あなたの請求は途切れず生きている。問題は、ルールが変わったことに気づかず古い感覚で動くと、手数料や期限で足をすくわれる点だ。

法的な位置づけ

行政機関情報公開法第 12 条の 2 は、事案の移送を定める規定であり、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるとき等に、行政機関の長が当該法人との協議を経て事案を移送できること、及び移送後は独立行政法人等情報公開法が適用されることを規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開の事案の移送とは何ですか?

開示請求の判断主体を、文書を作成した独立行政法人等へ付け替える手続です。行政機関情報公開法 12 条の 2 が根拠で、移送先との協議と請求者への書面通知が必要です。

Q2独立行政法人等情報公開法と行政機関情報公開法の違いは?

対象が省庁か独立行政法人等かで分かれます。不開示情報の範囲・手数料・不服申立ての流れが微妙に異なり、移送されると適用法がまるごと入れ替わります。

Q3国立大学への情報公開請求はどこにしますか?

文書を作ったのが国立大学法人なら、独立行政法人等情報公開法に基づき当該法人へ請求します。省庁に出すと 12 条の 2 で移送され、数週間のタイムラグが生じます。

Q4情報公開請求が移送されると手数料は変わりますか?

変わる場合があります。移送後は独立行政法人等情報公開法の手数料体系が適用されるため、開示実施前に移送先へ手数料額を確認しておくと安全です。

Q5移送の通知書には何が書かれていますか?

どの独立行政法人等へ、どの根拠法で移送したかが記載されます。本条 1 項は移送した旨を書面で通知することを義務づけており、この一行から戦略を組み直します。

Q6国立病院の診療記録は情報公開請求できますか?

国立病院機構が作成した文書は、独立行政法人等情報公開法の対象です。厚生労働省に請求すると 12 条の 2 で機構へ移送され、機構が開示の可否を判断します。

Q7独立行政法人等とはどの機関を指しますか?

国立大学法人、国立病院機構、各種研究機構など、独立行政法人等情報公開法 2 条が定める法人です。これらが作成した文書は本条の移送対象になります。

Q8情報公開の開示決定の期限は移送でどうなりますか?

原則 30 日の期限の起算点が、移送先に請求が到達したとみなされた時点に移ります。移送先に起算点を確認しないと期限を読み誤ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1請求が移送されたら、また一から請求し直さないといけないんですか?

し直す必要はない。本条2項により、移送された請求は最初から移送先の独立行政法人等にされたものとみなされ、請求日もそのまま引き継がれる。手続は途切れない。業界裏話ヒント:ただし適用される法律が独立行政法人等情報公開法に変わるので、手数料額や開示・不開示の判断基準が微妙に違うことがある。移送通知が来たら新しい根拠法を一度確認しておくと、後の不服申立てで不利にならない。

Q2移送先の判断に納得できないとき、どこに文句を言えばいいですか?

移送後は独立行政法人等情報公開法が適用されるので、不服申立て(審査請求)の相手も移送先の法人になる。多くは第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会への諮問を経て判断される。業界裏話ヒント:移送元の省庁に文句を言っても筋違いで、時間を浪費するだけだ。通知書に書かれた移送先と根拠法を確認し、審査請求は移送先に対して原則3か月以内に出す。窓口を間違えると期限切れのリスクがある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「移送された=たらい回しされて請求が無効になった」と受け取る人がいるが、問いの立て方が間違っている。移送は請求を消すのではなく、判断する主体を適切な組織に付け替える仕組みだ。あなたの請求日も内容も生き続けている。怒って請求し直すと、かえって日付が後ろにずれて不利になる
  • 適用法が変わることは通知で何となく分かっても、その深刻度を見落としがちだ。行政機関情報公開法と独立行政法人等情報公開法では、不開示情報の範囲や手数料、不服申立ての流れが微妙に異なる。同じ文書でも、どちらの法律で判断されるかで開示される範囲が変わりうる
  • 「不服があれば移送元の省庁に言えばいい」と思いがちだが、移送後の判断主体は移送先の独立行政法人等であり、審査請求の相手も移送先になる。窓口を間違えると、何も進まないまま3か月の申立期限が過ぎる
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規律内容12 条の 2:独立行政法人等への事案の移送
移送後の適用法独立行政法人等情報公開法へ切替
請求者への効果最初から移送先にされた請求とみなす(2 項)
期限の扱い原則 30 日、起算点は移送先到達時(独法法 10 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国立病院で受けた治療の記録や院内の事故報告を、厚生労働省に情報公開請求したらどうなる? 文書を作ったのが国立病院機構なら、あなたの請求は機構へ移送され、独立行政法人等情報公開法のルールで開示の可否が判断される。窓口が変わっても、最初の請求日は生きている
  • ジャーナリストが省庁に資料請求。数週間後、独立行政法人への移送通知が届く。同じ文書でも、適用法が変われば不開示の理由づけも変わる
  • あなたが独立行政法人の情報公開担当者だとする。省庁から移送協議の打診が来た。協議が整えば、移送を受けた瞬間からあなたの法人が開示決定の期限(原則30日)を負う。残された判断時間は、移送日を起点に動き出す

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2(独立行政法人等への事案の移送)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2の条文原文は「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2は第二章に置かれています。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成11年5月14日です。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。